失業保険の受給資格を放棄することは出来ますか?
とても困っているので、教えてください。
現在26週の妊婦です。
今月末に退職する予定です。仕事は派遣なので、退職金等はありません。今年1月からの収入は4月末までの分を入れても70万程度だと思われます。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていましたが、調べたところ、夫の会社の組合では「失業保険の受給資格があるうちは扶養に入れない」との回答でした。
それならば国民健康保険と国民年金に切り替えて失業保険をもらえばいいのですが、もらうまでの間(産後8週間はもらえないのですよね?)に支払う健康保険料と年金の合計額より、もらえる失業保険の金額のほうが少ないと思われるのです。
(昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです。)
こういう場合、失業保険を諦める方がいいのかと思うのですが、
そういった場合、どういった手続きが必要となるのでしょうか?
離職票を待たないといけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
とても困っているので、教えてください。
現在26週の妊婦です。
今月末に退職する予定です。仕事は派遣なので、退職金等はありません。今年1月からの収入は4月末までの分を入れても70万程度だと思われます。
退職後、夫の扶養に入ろうと思っていましたが、調べたところ、夫の会社の組合では「失業保険の受給資格があるうちは扶養に入れない」との回答でした。
それならば国民健康保険と国民年金に切り替えて失業保険をもらえばいいのですが、もらうまでの間(産後8週間はもらえないのですよね?)に支払う健康保険料と年金の合計額より、もらえる失業保険の金額のほうが少ないと思われるのです。
(昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです。)
こういう場合、失業保険を諦める方がいいのかと思うのですが、
そういった場合、どういった手続きが必要となるのでしょうか?
離職票を待たないといけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
それは、雇用保険の制度の問題ではなく、ご主人が加入する健康保険組合が決めることですから、ここではなく健保組合にお尋ね下さい。
※「離職票を健康保険組合に預けろ」という話になるのではないかと思うのですが。
ところで
〉昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです
本当に基本手当の受給資格があるんですか?
手当の額の計算は正しいですか?
失業保険→(雇用保険の)基本手当
“扶養”に入る→被扶養者になる
夫の会社の組合→夫が加入する健康保険組合(※会社とは別組織です)
健康保険料と年金→国民健康保険料/税と国民年金保険料
※「離職票を健康保険組合に預けろ」という話になるのではないかと思うのですが。
ところで
〉昨年11月、12月と入院していたため、無収入だったためです
本当に基本手当の受給資格があるんですか?
手当の額の計算は正しいですか?
失業保険→(雇用保険の)基本手当
“扶養”に入る→被扶養者になる
夫の会社の組合→夫が加入する健康保険組合(※会社とは別組織です)
健康保険料と年金→国民健康保険料/税と国民年金保険料
私は傷病手当泥棒(長文)
入社してまだ半年ちょっと。
もともとからだが弱く、会社もそれを知っています。
入社といっても、パートですが。
入院の話が出ました。入院は来年の1月。本調子になるまで2、3ヶ月間はかかるそうです。
職場で私は若干邪魔者扱い?で、頑張ってるつもりですが「自分は役に立ってる」とは言えません。
まわりの人は“早く辞めろ”と思っているはずです。
仕事は1年ごと(2011年4月~2012年3月)の更新なので、3月で辞めてそれから入院も考えたのですが…やっぱり体調が良くなくて。
【1月に入院。退院後仕事復帰】
メリット→傷病手当てがもらえる。
デメリット→会社に迷惑がかかる。
【仕事は3月にやめる。入院は3月以降】
メリット→ゆっくり治療ができる。失業保険がもらえる。
デメリット→保険(健康、厚生など)から外れる。もちろん、傷病手当てがもらえない。
どういう選択が良いでしょうか。お金、自分、会社…なにを優先していいかわかりません。
“もし1月に入院したら、私は傷病手当て泥棒なんじゃないか”という罪悪感もあります。
結局は自分が決めるのですが、みなさんの意見聞かせてください。
なんでも結構です。
入社してまだ半年ちょっと。
もともとからだが弱く、会社もそれを知っています。
入社といっても、パートですが。
入院の話が出ました。入院は来年の1月。本調子になるまで2、3ヶ月間はかかるそうです。
職場で私は若干邪魔者扱い?で、頑張ってるつもりですが「自分は役に立ってる」とは言えません。
まわりの人は“早く辞めろ”と思っているはずです。
仕事は1年ごと(2011年4月~2012年3月)の更新なので、3月で辞めてそれから入院も考えたのですが…やっぱり体調が良くなくて。
【1月に入院。退院後仕事復帰】
メリット→傷病手当てがもらえる。
デメリット→会社に迷惑がかかる。
【仕事は3月にやめる。入院は3月以降】
メリット→ゆっくり治療ができる。失業保険がもらえる。
デメリット→保険(健康、厚生など)から外れる。もちろん、傷病手当てがもらえない。
どういう選択が良いでしょうか。お金、自分、会社…なにを優先していいかわかりません。
“もし1月に入院したら、私は傷病手当て泥棒なんじゃないか”という罪悪感もあります。
結局は自分が決めるのですが、みなさんの意見聞かせてください。
なんでも結構です。
2011/04/01から働き始めたとしてですが、傷病手当って半年の勤務経歴ではもらえないんじゃないの?
雇用保険も同じ、こちらは最低でも12か月必要ですよね。
せっぱつまっていない理由での入院みたいですが、早め治療が第一。
お金がほしいなら入院せずに働きます。
雇用保険も同じ、こちらは最低でも12か月必要ですよね。
せっぱつまっていない理由での入院みたいですが、早め治療が第一。
お金がほしいなら入院せずに働きます。
扶養手続きと失業保険
妻が妊娠の為、9月末で退職する事になりました。
妻を扶養する手続きは9月に入ってから総務に伝えればよろしいのでしょうか?
そして妻がボソっとつぶやいたのですが、失業保険はもらえないのかと・・・。
私もなにかこういうことには詳しくないのですが、妻を扶養すると失業保険はもらえないですよね?
因みに妻の雇用形態はパートで雇用保険はきちんと払っています。
妻が妊娠の為、9月末で退職する事になりました。
妻を扶養する手続きは9月に入ってから総務に伝えればよろしいのでしょうか?
そして妻がボソっとつぶやいたのですが、失業保険はもらえないのかと・・・。
私もなにかこういうことには詳しくないのですが、妻を扶養すると失業保険はもらえないですよね?
因みに妻の雇用形態はパートで雇用保険はきちんと払っています。
雇用保険の失業日当の受給と係わります。
失業日当を出産前に貰うなら、会社には早めにその旨を伝えます、日当が3612円以上の場合扶養になれません。
出産前後は、労働基準法により、出産予定日の6週前、出産後8週間は、求職活動が出来ませんが、6週までなら、受給可能です。
出産後に受給する場合は、延長の手続きをしますが、(3年延長出来ます、基本受給期間は退職から1年ですので計4年です) 子供も預ける証明が必要です、施設なり、親なりです、預ける予定がないなら、出産前に受給した方が良いかもしれません。
出産前での受給なら、自己都合退職での、給付制限期間が3ヶ月付きます、扶養から外れる期間は健保組合により様々ですので、会社にて確認下さい。
失業日当を出産前に貰うなら、会社には早めにその旨を伝えます、日当が3612円以上の場合扶養になれません。
出産前後は、労働基準法により、出産予定日の6週前、出産後8週間は、求職活動が出来ませんが、6週までなら、受給可能です。
出産後に受給する場合は、延長の手続きをしますが、(3年延長出来ます、基本受給期間は退職から1年ですので計4年です) 子供も預ける証明が必要です、施設なり、親なりです、預ける予定がないなら、出産前に受給した方が良いかもしれません。
出産前での受給なら、自己都合退職での、給付制限期間が3ヶ月付きます、扶養から外れる期間は健保組合により様々ですので、会社にて確認下さい。
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが
(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)
(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)
教えていただけますか。
また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。
ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。
今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。
市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。
脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。
※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。
※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業保険について質問です
10年ほど正社員で勤めた会社を、自己都合で退職予定です
同会社に退職後1ヶ月ほどバイトで手伝いに来て欲しいと言われました。(週2~3)
その場合失業保険は支給されるのでしょうか
通常は3ヶ月経ってからの支給と思いますが、その間バイトは出来ないと聞きますし、もしバイト終了後に申請したとしてもバイトは雇用保険から外れてますので支給されないのでは?と心配です
失業保険が支給されない、または支給額が減ってしまうなら断ろうと思っています
詳しい方教えて下さい
よろしくお願いします
※失業保険はどの位支給されるのか(前収入の何%…など)ご存じの方、よければこちらも教えて頂けるとありがたいです
10年ほど正社員で勤めた会社を、自己都合で退職予定です
同会社に退職後1ヶ月ほどバイトで手伝いに来て欲しいと言われました。(週2~3)
その場合失業保険は支給されるのでしょうか
通常は3ヶ月経ってからの支給と思いますが、その間バイトは出来ないと聞きますし、もしバイト終了後に申請したとしてもバイトは雇用保険から外れてますので支給されないのでは?と心配です
失業保険が支給されない、または支給額が減ってしまうなら断ろうと思っています
詳しい方教えて下さい
よろしくお願いします
※失業保険はどの位支給されるのか(前収入の何%…など)ご存じの方、よければこちらも教えて頂けるとありがたいです
失業保険の給付を受けるには、退職後に離職票その他必要書類をハローワークに提出して7日間の待機期間を経過しなければなりません。そしてこの7日間は失業状態でなければなりません。
失業状態とは、体力面等で働ける状態にあること、働く意思があること、仕事に就くことができないこととされています。
質問者様が言うように退職後1ヶ月間、週2~3日働くということは7日間の失業状態にないということです。
ですので、失業認定をうけるのは1ヶ月のバイト期間が終わってからになります。
待機期間終了後は、バイトをしてもOKですが、そのことをハローワークに正しく申告しなければなりません。○月○日に何時間働いて○○円収入がありましたという申告です。しかしこのバイトがほぼ毎日続くようなら就職とみなされます。
支給額については、退職前6ヶ月間の支給合計額を180日で割った額(上限あり)の5割~8割(上限あり)です。
支給期間は雇用保険加入期間が10年未満ですと90日、10年以上ですと120日となります。
追記
>『退職前6ヶ月間の支給合計額』とは総支給額という事でしょうか(手取りではなく)
手取りではなく総支給額(いろいろ控除される前の金額)です。
>ここ3ヶ月は体調悪化の為休みがち
各給与計算期間(各月の給与締日の翌日から締日)の出勤日数が11日以上あれば1ヶ月分として減額された給料で計算されます。11日未満でしたら、その月は無視されます。
>体調不良の為退職する予定
仕事が出来ないほど体調不良ですと、失業認定されません。体調が復帰されてから手続きするか、長引きそうなら受給資格の延長を申請して下さい。
失業状態とは、体力面等で働ける状態にあること、働く意思があること、仕事に就くことができないこととされています。
質問者様が言うように退職後1ヶ月間、週2~3日働くということは7日間の失業状態にないということです。
ですので、失業認定をうけるのは1ヶ月のバイト期間が終わってからになります。
待機期間終了後は、バイトをしてもOKですが、そのことをハローワークに正しく申告しなければなりません。○月○日に何時間働いて○○円収入がありましたという申告です。しかしこのバイトがほぼ毎日続くようなら就職とみなされます。
支給額については、退職前6ヶ月間の支給合計額を180日で割った額(上限あり)の5割~8割(上限あり)です。
支給期間は雇用保険加入期間が10年未満ですと90日、10年以上ですと120日となります。
追記
>『退職前6ヶ月間の支給合計額』とは総支給額という事でしょうか(手取りではなく)
手取りではなく総支給額(いろいろ控除される前の金額)です。
>ここ3ヶ月は体調悪化の為休みがち
各給与計算期間(各月の給与締日の翌日から締日)の出勤日数が11日以上あれば1ヶ月分として減額された給料で計算されます。11日未満でしたら、その月は無視されます。
>体調不良の為退職する予定
仕事が出来ないほど体調不良ですと、失業認定されません。体調が復帰されてから手続きするか、長引きそうなら受給資格の延長を申請して下さい。
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