失業保険について。通常自己都合で退職した場合は三ヶ月後に、以前勤めていた会社の給料の何パーセントかを支給されると思うのですが、自己都合でもすぐに支給されるような事を他の方から聞いた
のですがどういうことなのでしょうか?
自己都合でも、正当な理由のある自己都合退職というものがあって「特定理由離職者」といいます。
これの要件に当てはまるとハローワークから認定されて会社都合と同様の扱いになります。給付制限3ヶ月はつかなくて1ヶ月くらいで受給できるし支給日数も会社都合と同様になります。
認定要件は多くてここでは書ききれませんので検索すれば詳しく書いてありますります
失業保険について
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)

委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。

この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?

仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?

また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?

どなたか教えて下さると嬉しいです。

ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
業務を他者に任せる方が「委託元」で、現実に業務を行う方が「委託先」なんですが?
「請負会社」「請負先」との混同でしょうか?

あなたは請負会社の社員として請負先で就労している訳ですよね?

請負会社と請負先との契約そのものが終了しても、あなたのと会社との契約には関係ありません。
3ヶ月契約の繰り返しなら4月満了にはならないはずですが? 最終の契約更新では「4月末日まで」などという契約になるのでしょうか?

〉3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
「3ヶ月更新」なら「雇用期間3ヶ月」の契約なわけです。
「更新が繰り返されて1年以上の雇用になる見込みだ」という説明がされた、ということでしょうか?

そういう説明があったのなら、「更新が明示された(確定していた)」と主張する余地があるのですが、あなたにはケンカする気もなさそうですから、その点は触れないでおきます。


〉三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
「給付制限」の間違いでしょうか?

離職理由が(あなたからの申し出によるのではない)「期間満了」なら給付制限はありません。
ただし、特定理由離職者でも特定受給資格者でもありませんから、所定給付日数が長くなったりはしません。
無知で恥ずかしいんですが、
社会保険、厚生年金について知りたいです。
今までは、時給900円、1日7時間、月20日勤務の
フルタイムのパートをしていて、
その会社の社保と厚生年金に加入していました。
毎月の保険料は6000円程、厚生年金は10000円程
引かれていました。

退職して、現在 失業保険を受給しています。
(主人の会社は、失業保険受給中は扶養に入れないため)
国保と国民年金に加入しました。
毎月の保険料が15000円、年金も15000円かかります。

社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、
年金も負担してくれていたのでしょうか??

また、失業保険の受給後は、フルタイムの仕事を見つけるか、
主人の扶養に入ろうか迷っています。

扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??

無知でスミマセン・・・。
> 社保の保険料は、会社で半額負担してくれていると聞きますが、年金も負担してくれていたのでしょうか??

健康保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険など)の保険料や、厚生年金の保険料は労使折半です。


> 扶養に入ると、保険料や年金の負担はないみたいだけど、
「配偶者控除制度はなくなる予定だって、以前ニュースでやってたよ」
て主人に言われました。
本当ですか??

現在のところ、配偶者控除が廃止されるといったことは決定されていなかったと思います(扶養控除が一部廃止されたり、控除額が少なくなったりはしました)。
また、配偶者控除(所得税や住民税の所得控除)と健康保険の被扶養者制度、国民年金第3号被保険者制度は関係ありません。
失業保険 受給中に妊娠した場合
受給期間は90日、およそ3分の2を受給した辺りで妊娠が発覚しました。その場合何か報告する必要はありますか?

又受給期間の延長を取ることはできますか?(そもそも延長とは?どういうケースの方が取れるのですか)
妊娠の場合、受給期間の延長を申請することができます。

受給期間は4年を限度に延長ができます。

ちなみに受給期間を延長できる主なケースには、妊娠・出産、疾病・負傷などのやむを得ない事情があり、これらの理由により30日以上の期間にわたって働けないことが条件です。

職安の窓口で申請してください。

注意点としては、残りの給付日数自体が増えるわけではありません。妊娠・出産後に働ける状態になった時点から給付を再開できます。

また、妊娠していてもご自分で働ける状態だと思うなら、延長の申請をする必要はありません。
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