派遣会社(3年)辞めて 失業保険もらわずにすぐ違う仕事始めましたが2ヶ月ほど(試用期間内)で辞めて、またすぐ違う所で始めたんですが 1ヶ月で辞めました‥。
この場合、失業保険受給できるのでしょうか?
あと失業保険の受給制限てその間支給されないってことなんですか?
無知ですみません。やさしい回答お願いしますm(._.)m
優しくないかもしれませんが、お答えします、雇用保険の基本手当ては
離職する前に雇用保険料を納めてないと貰う資格がありません、
その期間は離職する前の2年間のうちに12ヶ月あれば資格があります、
ですから、あなたの場合は、派遣会社にいたときに保険料を納めてあれば、
基本手当を貰う資格があります、
次に派遣会社から出してもらった離職票をハローワークへ出します,
これで最初の手続きは終わりです、あとはハローワークの人が教えてくれます、
あなたの都合で離職した場合は、給付制限3ヶ月がありますので
支給はその後ということになります、最初の申し込みをしてから約4ヶ月先になります
失業保険給付中なんですが、来週9/9から月末まで短期バイトするのですが週4日以上で週20時間以上なので就職扱いになるんでしょうか?
それなら前日に職安に申告しに行かなきゃだめですよね。
それとも失業認定申告書の最初の記入欄にバイトした日にちに丸をして次の認定日に提出すればよいのでしょうか?
そうなると今日から9日までの給付は就職活動していればもらえるんでしょうか?
(補足後)

>>ということはバイトしてない日の基本手当が認定日後にもらえるってことですか?

はい、そうです。


>>あと就職活動はしないとだめなんですか?度々すみませんがよろしくお願いします。

定められた回数の就職活動をしないと失業認定されませんので、バイトした日以外の基本手当も今回は支給されません。
次回以降に繰越になります。

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>>それとも失業認定申告書の最初の記入欄にバイトした日にちに丸をして次の認定日に提出すればよいのでしょうか?

これで大丈夫です。
他には、日にちに○だけではなく、収入も書く必要があります。


>>そうなると今日から9日までの給付は就職活動していればもらえるんでしょうか?

バイトした日数分の支給が先送りになります。
会社を退職してすぐ失業保険がでるのってどういう場合ですか?普通六ヶ月後とかからしかでないですよね?またすぐもらえるような裏技とかあったら教えてください。
すぐ(待機7日後の支給日)支給が始まる例としては、会社都
合・契約期間満了で(契約書のあるもの)退職した場合・勤務
先の法令違反など、いくつかの項目があったと思います。

私の場合の経験談ですが…
勤務先が新聞沙汰(介護保険不正請求)になりました。
その時の新聞を切り抜いて提出し証拠となりました。
『勤務先の法令違反』により給付制限なしで開始して頂けました。
それをしないで、職場で書かれた「自己都合」の離職票を普通に
出していたならそうはいかなかったと思います。

あなたの退職理由は「自己都合」でしょうか?
裏技は…ありません。
正しい申告をお願い致します。
一昨年12月より休職し、傷病手当金を受給しています

失業保険の延長手続きはしてあります


来月入籍するのですが、その際にハローワークでは何か手続きは必要でしょうか?

また今年5月に満期なのですが、主治医には5月いっぱいまで傷病手当金の申請書を書いてもらい、6月1日より労務可能の証明をしてもらうことは可能でしょうか?

その際は6月1日に病院に行って書いてもらうべきでしょうか?教えて頂きたいです
入籍後の氏名および住所変更は、ハローワークへ受給延長解除申請する際で構わないと思います。
その際に氏名と住所が変更になったことを証明できる公的な書類を持参してください。

労務可能の証明はあなたの症状を診察して医師が記入しますので、あなたの主治医以外の人にはわからないことです。
6月1日から労務可能ということは、5月31日までは労務不能という意味になります。
医師には6月1日以降に記入してもらうことが一般的です。
再就職手当について質問します。

派遣で、4月末付けで期間満了となりました。(派遣の場合、離職理由は期間満了になるが、給付制限3ヶ月なしのタイプになるとのこと)

離職票が届くまで、
派遣会社には一ヶ月の猶予があって…云々は調べましたが、退職日から10日を過ぎれば、手元に離職票が届いていなくても、ハローワークで仮手続きが出来ることも調べました。

ゆっくり仕事を探そうと、失業手当を目的としていましたが、実は他の派遣会社から興味のある仕事の話をいただき、社内選考に通ったばかりです。

11日にハローワークへ失業保険手続きへ行く予定にしており、新しい仕事の企業面談は、7日~9日あたりとのこと。
仕事が決まれば、再就職手当の給付を受けられないものかと思い、質問しました。(5/21からの就業)

実際の内定が、失業保険手続きの日前後かと思います。
後なら、大丈夫かもしれませんが、先になると手続き自体出来ませんよね?
求職中にあたらないわけですから・・

そこで、内定していても他にいい仕事があれば的なスタンスで手続きをしてもいいものでしょうか。
また、5/21開始なので、派遣会社もしくは企業に内定日を調整していただくなど可能なのでしょうか。

さらには、次に離職した場合に期間が加算されると思いますが、手続き自体をしてしまったら、リセットされてしまうのでしょうか?給付を受けなければリセットはされませんか?

質問だらけで、すみません。
経験ある方、ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
もちろん内定が確定していないなら手続きはできますが、手続き前に次が決まっているなら失業手当の受給資格はありません。

>そこで、内定していても他にいい仕事があれば的なスタンスで手続きをしてもいいものでしょうか。

基本的にはダメです。

>また、5/21開始なので、派遣会社もしくは企業に内定日を調整していただくなど可能なのでしょうか。

不正受給となります。

それよりも今回は受給をあきらめて、再度雇用保険に加入することで期間をつなげる方が現実出来でしょう。
次短期で辞めることになった時、再度受給の手続きをすることができます。
手続きをしただけでは受給したわけではないので期間がリセットされるこはありませんが。不正がバレたら資格はなくなりますよ。
残業時間・失業保険について(長文です)
現在、働いている職種はサービス業です。(ホームセンターの中にテナントとして入っています)
1店舗、2~3人体制で、1日2人出勤。
朝9時~夜8時までみっちり仕事をしています(早番・遅番なしです)
月の休みも5日あればいい方で、総労働時間は月平均265時間です。
給与明細には総労働時間の記入はなく、基本給のみの記入です。(支給も基本給のみです)
就業規則は見たことなく、どんな労働形態なのかよくわかっていません。
就業規則がない会社の場合、労働法に書かれている労働時間に当てはめればよいのでしょうか?
もし、そうだとすると毎日約3時間は残業してる事になるってことでしょうか・・。
実は、来月会社を退職する事にしたので、失業保険をもらうにあたって「特定受給資格者」にあてはまるのか、
もしそうなら、証明するために何が必要か教えてください。(勤務管理表は開始時間と終了時間、労働時間、勤務日数
が記入してあります。エクセルで管理していました。ただし、残業時間は書いてありません)
よろしくお願いいたします。
労働基準法には月間45時間期間になっていますから3-6協定がない以上は違法だと思います。
あなたがおっしゃるその書類があれば大丈夫だと思います。
また、もし契約書があれば内容をよくチェックしてあなたに不利なことが記載されていないかを確認してください。
それだけ、長い時間の就労ですから、時間外の回収も出来るかもしれません。労基署に相談してみて下さい。
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