夫が失業して妻が専業主婦をやめて就職した場合、夫は国民健康保険の減免、国民年金の全額補助はしてもらえるのでしょうか?
夫が失業しました。アルバイトで10万円以下の収入で、失業保険給付を受けようと思っています。妻は夫の扶養から外れて保険、厚生年金のある会社に就職した場合、夫は国民健康保険、国民年金に切り替えますが国民健康保険の減額、国民年金の全額免除をしてもらえるのでしょうか?
それと、失業保険をうけとりながら、アルバイトはできるのでしょうか?
夫が失業しました。アルバイトで10万円以下の収入で、失業保険給付を受けようと思っています。妻は夫の扶養から外れて保険、厚生年金のある会社に就職した場合、夫は国民健康保険、国民年金に切り替えますが国民健康保険の減額、国民年金の全額免除をしてもらえるのでしょうか?
それと、失業保険をうけとりながら、アルバイトはできるのでしょうか?
国民年金の免除申請では、7月~翌年6月を1年として区切り、7月みた前年の所得が審査対象となります。
例えば現在申請が可能な平成24年7月~平成25年6月分では、平成23年の所得が対象です。
ただし失業者には特例があり、その証明を提出することで、対象年に所得があっても0として審査します。
また所得は結婚していれば配偶者、住民票の世帯主も対象です。
ここでご主人が免除申請をする場合、前述の失業者の特例を使えば、平成23年の所得があっても0となります。
また妻である質問者さんは平成23年はご主人の所得の申告時に控除対象配偶者であったならば、やはり所得は0ですから問題はありません。
そしてご主人が住民票上の世帯主ならばおそらく全額免除の承認は得られるでしょう。
それから平成25年7月~平成26年6月の申請についても、平成24年の所得が対象となりますが、前述と同じ条件ならば問題はないでしょう。
質問者さんがここで就職されて、平成25年に所得ができたことが反映するのは、平成26年7月~平成27年6月の免除申請となります。
それと質問者さんご自身の国民年金も考慮してください。
ご主人が厚生年金の資格喪失と同時に、質問者さんも国民年金の第三号被保険者の資格を喪失します。同時に質問者さんが厚生年金に加入するのであれば問題ないですが、第三号被保険者の資格喪失から、厚生年金加入までは国民年金の第一号被保険者になります。
国民健康保険については、減額になるかどうかは年金とは基準が異なりますので、直接お尋ねになった方がよいでしょう。
失業給付受給中のアルバイトについては、制約はありますが可能です。ご主人がハローワークで手続きをする際に、詳細についての確認をしてください。
例えば現在申請が可能な平成24年7月~平成25年6月分では、平成23年の所得が対象です。
ただし失業者には特例があり、その証明を提出することで、対象年に所得があっても0として審査します。
また所得は結婚していれば配偶者、住民票の世帯主も対象です。
ここでご主人が免除申請をする場合、前述の失業者の特例を使えば、平成23年の所得があっても0となります。
また妻である質問者さんは平成23年はご主人の所得の申告時に控除対象配偶者であったならば、やはり所得は0ですから問題はありません。
そしてご主人が住民票上の世帯主ならばおそらく全額免除の承認は得られるでしょう。
それから平成25年7月~平成26年6月の申請についても、平成24年の所得が対象となりますが、前述と同じ条件ならば問題はないでしょう。
質問者さんがここで就職されて、平成25年に所得ができたことが反映するのは、平成26年7月~平成27年6月の免除申請となります。
それと質問者さんご自身の国民年金も考慮してください。
ご主人が厚生年金の資格喪失と同時に、質問者さんも国民年金の第三号被保険者の資格を喪失します。同時に質問者さんが厚生年金に加入するのであれば問題ないですが、第三号被保険者の資格喪失から、厚生年金加入までは国民年金の第一号被保険者になります。
国民健康保険については、減額になるかどうかは年金とは基準が異なりますので、直接お尋ねになった方がよいでしょう。
失業給付受給中のアルバイトについては、制約はありますが可能です。ご主人がハローワークで手続きをする際に、詳細についての確認をしてください。
国民年金第3号について
7月まで会社員で第2号でしたが結婚で退職し
8月から専業主婦です。
主人の健康保険組合は12月から加入しました
(失業保険受給終了してからになったので)
年金についてはさかのぼって
8月からの加入手続きがされました。
ですがすでに自分で第1号として年金機構から
納付書がきていたため12月までの分は
納付しています。
でも第3号になってしまったので
支払った分はどうやって返金されてくるのでしょうか?
自動的にされるのかなにかしら
問い合わせしなければ音沙汰ないのでしょうか。
もし返金されないとしてこの2重の分は
将来の年金受取額にきちんとわずかでも
プラスされる、ということになっているのでしょうか?
(未来は年金制度自体が廃止になっている気もしますが)
7月まで会社員で第2号でしたが結婚で退職し
8月から専業主婦です。
主人の健康保険組合は12月から加入しました
(失業保険受給終了してからになったので)
年金についてはさかのぼって
8月からの加入手続きがされました。
ですがすでに自分で第1号として年金機構から
納付書がきていたため12月までの分は
納付しています。
でも第3号になってしまったので
支払った分はどうやって返金されてくるのでしょうか?
自動的にされるのかなにかしら
問い合わせしなければ音沙汰ないのでしょうか。
もし返金されないとしてこの2重の分は
将来の年金受取額にきちんとわずかでも
プラスされる、ということになっているのでしょうか?
(未来は年金制度自体が廃止になっている気もしますが)
国民年金の第三号被保険者期間になると、該当月からは国民年金を払っているのと同じ扱いになるので、重複した国民年金保険料は還付になります。
第三号被保険者該当通知をすでに受け取っているならば、年金事務所での手続が完了しているので、年金事務所が還付請求書の用紙を郵送してくれます。そちらに振込口座など必要事項を記入し返信すれば後日振り込んでくれます。
第三号被保険者該当通知が届いていないならば、まだ年金事務所で切り替えが完了していないと思います。
健康保険の被扶養者になる手続より時間がかかるものですから。
健康保険の手続から3ヶ月以上経過しても、何も通知が届かない時には、住所地を管轄する年金事務所へ問い合わせてください。問い合わせの際には基礎年金番号をたずねられるのでお手元に年金手帳を仕度しておいてください。
第三号被保険者該当通知をすでに受け取っているならば、年金事務所での手続が完了しているので、年金事務所が還付請求書の用紙を郵送してくれます。そちらに振込口座など必要事項を記入し返信すれば後日振り込んでくれます。
第三号被保険者該当通知が届いていないならば、まだ年金事務所で切り替えが完了していないと思います。
健康保険の被扶養者になる手続より時間がかかるものですから。
健康保険の手続から3ヶ月以上経過しても、何も通知が届かない時には、住所地を管轄する年金事務所へ問い合わせてください。問い合わせの際には基礎年金番号をたずねられるのでお手元に年金手帳を仕度しておいてください。
夫の扶養→扶養から外れ失業保険もらう→終了後また夫の扶養
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。
質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
出産後、失業保険がもらえるようになったので手続きに行きました。
日額4000円×90日もらえます。
質問です。
①夫の扶養に現在入っているのですが、切られますか?
②扶養から外れた場合、国民健康保険料は別にかけなくてもいいですか?
③90日終了後、またすぐに夫の扶養に入れますか?
失業給付が日額3,611円以上なので、扶養から外れる手続をしなくてはなりません。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。
失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
雇用保険受給資格者証の両面の写しをとり、ご主人の会社で手続をしてもらってください。
そして扶養を外れた証明をもらったら、ご自分で国民健康保険と国民年金第一号被保険者の手続をしてください。
失業給付が終了し、再就職先が見つからない場合には、ご主人の扶養にまた入ることができます。
扶養に戻ったら、被扶養者になった健康保険証と国保の保険証を持参し、国保を辞める手続をしてください。
年金は第三号被保険者の手続をご主人の会社がしてくれるので、切り替えは不要です。
関連する情報