失業保険の給付制限中です。5/12に最初の失業認定日というのに参加し、次の認定日は8/4です。初回認定日(全員参加の説明会の様なもの)に参加している為、次の認定日までに2回の求職実績が必要な状態です。
そこで質問なのですが、インターネット等で自分で仕事を探し、ネット経由で応募した場合は求職活動とみなされるのでしょうか?(職務経歴等を入力し、応募)
そして、それで落ちて面接にいたらなくても、応募した実績扱いになるのでしょうか?
面接までいかないと、認めてもらえないんですか?
わかる方いましたら、よろしくお願いします。
求職実績には
インターネットでの応募も含まれます。
面接の是非は関係なしで、Webエントリーは求職実績にできます。
(書類選考のpassも今は難しいです。のでこれをOUTにしたら不認定は相当増えます)
この点を申告書にきちんと記入してください
失業保険の延長について

妊娠により失業保険を延長しました。
退職日は22年2月28日です。
この場合いつまでに手続きすれば失業保険がもらえるのでしょうか?
私が退職日を勘違いしていましたすみません。
H25年2月28日で3年間になりますよね。
期間としては基本の1年間+3年間延長がありますから合計で4年間が最大です。
最初の1年間は期間がかなり過ぎてから延長申請したのだと思います(例えば2ヶ月過ぎて申請)
そうすると3年10ヶ月が延長可能な期間と言うことになると思います。
ですが働くことができるようなら早めに解除して受給申請すればいいかと思います。
期間については念のためHWに電話して確認してください。
職業訓練校に通った場合、
たとえば、自己都合(風邪など)で
学校に欠席してしまった場合は
それが1日であったら
一日分、失業保険がおりないと
いうことになってしまうのでしょうか・・・?
証明を貰った面接等でなく、私的な理由で休んだ場合は、基本手当(失業手当)も受講手当も通所手当も貰えません。

受講手当は、職業訓練等を受講しない日、待期中の日、給付制限期間中の日については、支給されません。
これは、面接等で休んだ場合であっても手当をもらうことはできません。
あくまで出席した場合のみもらえます。
受講手当の日額は500円です。

通所手当の月額は、通所方法により、最高4万2500円までとなっています。
が、公共職業訓練等を受ける期間に属さない日等支給対象とならない日がある月については、日割により減額して支給しています。
会社の面接等で欠席した場合には、訓練校に備えている用紙に面接先が証明してくれた場合には手当が支給されます。
病気なら医師の診断書が必要になります。

土日は、基本手当と通所手当のみです。

午前中だけ出席の場合は、おそらく出席になっていると思われます。
但し、この場合でも、証明は必要です。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
自己都合退職の場合、失業保険の申請後3ヶ月間の待期期間を経て、はじめて失業保険の受給資格が得られます。
延長申請が認められると、働くことができない事由が止んだ時点で即失業保険の受給資格が得られます。つまり待期期間がありません。
但し、延長申請はいつでもできるわけではなく申請期間が決まっています。申請期限を過ぎると、通常の失業保険の扱いになります。

また、基本的に延長申請は働くことができない人の為の制度ですので、アルバイトは原則ダメです。働けない状態なのにアルバイトとは矛盾してますよね?
疑問点は遠慮なくハローワークに相談しましょう。
現在、退職計画中です。
退職後は失業保険を利用する予定なんですが、自己都合のため7日間待機+3ヶ月の受給制限があります。

雇用保険加入が3年なので受給は90日になると思います。
90日分すべて受給する場合、制限3ヶ月+90日=約6ヶ月は失職状態という事になるんでしょうか?
裏ワザはそれなりのWEBを閲覧すれば一見可能なように思えますが(苦笑)、経験も度胸もない方にお勧めするのでもリスクが高すぎます。「不正受給」と隣り合わせの領域ですので。

で、失業のお手当の大原則は「失業状態が続いてこその受給」ですので、まず失業状態ありきという状況を作り出せないよう、ハローワークは4週間ごとに失業認定という儀式を執り行い、その際に求職状況を報告させる手数もふんでいます。

つまり、「制限3ヶ月+90日=約6ヶ月は失職状態」は現象としてもちろんそうなるのですが、建前上は「初めから6か月就業せず最後までもらい切る態勢をとることも許されない」ことになるんですね。

詳しくは、ハローワークで初期手続き完了後に「受給説明会」という必須の案内が義務付けられますので、その内容を元に6か月間を意識して就業しないことに意義があるかどうか、お考えになってみてください。

またお手当1日分の中身も、現在のお給料を日当換算してその半分少々というレベルですから、そのこともご参考までに・・・
失業保険について
会社を妊娠したことが理由でやめたのですが、その前に3ヶ月間うつ状態になり、休職しています。休職期間は有給を使い、有休が足りない分は傷病手当金を使用しました。
やめ
たのは9月です。9月まるまる、傷病手当て金をもらい、8月は3日間ぐらい有休であとは傷病手当て金をもらっています。こういう場合は失業保険の基本手当はどうなるのでしょうか?8月の3日分からの計算になるのでしょうか?
詳しいかたがいらっしゃいましたら、教えてただけないでしょうか?お願いします。
>こういう場合は失業保険の基本手当はどうなるのでしょうか?8月の3日分からの計算になるのでしょうか?

そうではありません、基本手当日額(1日あたりの金額)は離職前6か月の賃金合計により計算されますが、賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上ない月は除かれるからです。
関連する情報

一覧

ホーム