二年半フルパートで働きましたが今月退職しました。次の仕事は三ヶ月間の短期です。短期が終わったあと引っ越すので新天地でまたフルパートに行きたいと考えています。
二年半いた会社も短期の会社も雇用保険はかけてくれます。短期の仕事が終わったら失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険の説明書には雇用保険半年という条件がありますが短期の仕事の三ヶ月では足りません。二年半いた会社と合算して貰えるものなのでしょうか?教えて下さい。
〉雇用保険半年
どこにそんなことが書いてあるのだろうか?
「半年」と「6ヶ月」では意味が違いますが。

受給資格条件は、
・離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
・特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可
です。

「被保険者期間」とは
・雇用保険に加入していた期間であることが大前提。
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていく(例・11/24離職なら、11/24~10/25、10/24~9/25……)。
・各区切りうち、賃金の基礎になった日数を11日以上含むものを「被保険者期間1ヶ月」と数える
ものです。

被保険者期間は、雇用主が同一であるかどうかに関係なく計算します。
失業保険 受給資格についてお訪ねします。

契約社員として働き出して3ヶ月が経過しますが、契約更新しない旨通知がありました。途中、会社役員であった時期もあるのですが失業保険はどのように受給できるのですか。
社会人になってから一度も失業保険をつかったことがなく、

・A社 正社員(10年・雇用保険あり)
・B社 正社員(2年・雇用保険あり)
・C社 会社役員(3年・雇用保険なし)
・C社 契約社員(3ヶ月・雇用保険あり)

という経歴です。
雇用保険に入っていない期間は、会社役員であった期間だけです。

現在の私に受給を申請できる資格があるかどうか、教えていただければと思います。

ご回答をお願いします。
雇用保険の基本手当金(いわゆる失業保険金)の受給要件は、離職日前2年間に被保険者としての期間が12カ月以上あることが必要です。その12カ月以上も各月11日以上の賃金支払基礎日数が必要です。ご質問を拝見しますと、A社~C社に勤務されていた時期が不明ですが、もし直近がC社で順次B社、A社と遡るということであれば、あなたの場合には離職日前2年間はC社の役員をしていた時までなので、12カ月維持用の被保険者期間がありませんので、受給資格はありません。ただし、C社で役員をされていたときに兼務役員としてハローワークに届出て被保険者として保険料を納付していれば、受給できる可能性もあります。
確定申告について教えてください(>_<)

このような場合確定申告は出来るのでしょうか?
また必要書類等あれば教えて頂けたらと思います。乱文失礼します。

2011年の2月にA会社を退
社し、同年の4月から8月までB社に所属していました。B社では給料は書面上20万ほどでしたが、保健は国民健康保健、国民年金で支払いを行っておりました。
その後B社を退社し9月から2月まで失業していました。(1月2月は失業保険を受給)その間、一日バイト、一ヶ月短期バイトを行いました。
そして最近結婚し2月からパートで働いています。
ちなみに扶養には入っておらず、国民健康保健、国民年金を払っている状態です。
このような場合どのような手続きを取れば良いのでしょうか?
直接税務署へ問合せればよいのですが、事情によりまだ行けそうにないので教えて頂けると助かります。

すみませんが、ご解答お願い致します。
pinokosakuseiさん5
確定申告するには、3月15日までに税務署に行って
去年内に勤めていた会社のすべての源泉徴収票を添付して
それを集計して、確定申告書を作成して税務署に提出します。
そうすると、天引きされていた源泉徴収税額のうちから
還付金が還付されて戻ってきますよ。
2011年の2月迄のA会社の源泉徴収票、
同年の4月~8月迄のB社の源泉徴収票、
国民年金の控除証明書、を添付して、
源泉徴収票の支払い金額を合算して
その金額から給与所得を算定して
その所得から、社会保険料控除、
国民健康保健料の支払金額、国民年金の支払金額、基礎控除38万を引いて
課税所得を出して、それに課税率5%を掛けて
所得税を算定します。
その所得税から源泉徴収税額を引くと、その差額が還付金となります。
その還付金振込先口座を確定申告書に指定します。
通帳を持っていくと記載し易いですね。
その後の9月~翌年の2月までは失業していますから
翌年の1月2月の失業保険の受給金は非課税ですし、2011年の確定申告には関係ありません。
その間の一日バイト、一ヶ月短期バイトの収入も、今回の確定申告には関係ありません。
そして今年に入ってから結婚して、2月からのパート収入も、今回は関係ありません。
話は別ですが、ちなみに、失業保険の受給期間が終わったら、
旦那の会社にすぐに扶養異動届出書を申請したほうが良いですよ。
そうしないと、国民健康保健、国民年金を
その間、支払い続けることになりますから、損しますよ。
失業期間0日のときは??。
こんにちは。2月末日付けで退職します。
幸いにも次の会社が見つかり3月1日から新しい会社に勤務する予定です。このような場合、ハローワークへの失業保険の申請は不要ですよね。
また、失業保険をもらわないので、雇用保険の被保険者期間は継続されていると考えて良いのでしょうか。
退職日から1年以内に雇用保険加入ができれば、継続できていると考えて大丈夫です。
ただし、被保険者番号が一緒での加入でなければ意味ありませんけど・・・。
被保険者番号は「1人1番号制」で、番号によりあなたの雇用保険被保険者期間が管理されているからです。
その為に、「雇用保険被保険者証を提出」があるのです。(今は提出不要でも可能な会社がある)
失業保険の給付資格について
給付資格について あるのか、ないのかという事についてご質問したいのですが、

当方 派遣で1年と5ヶ月働いたのち、
派遣先の同じ会社で契約社員雇用され 1月1日から 派遣とはインターバルなしで働いております。

実はいろいろあり来月か6月にやめようと思うのですが、
私は失業保険の給付資格はあるのでしょうか?


7月1日以降であれば 保険は頂けるとは思いますが、
父の介護の事情により、あまり退職を待つ訳にはいきません。
詳しい方 ご教授願います。
健康保険と違い、雇用保険の加入期間は「給付を受けておらず1年以内の再雇用」の場合は合算できます(同じ会社なので再雇用という形ではないかもしれませんが)
なので派遣が「切れ目なく1年5ヶ月勤務」なら年数的には条件は満たしています。

ただ問題なのはそちらよりも「退職後、即働ける状態であり、求職活動を行なえるか」です。
お父さんの介護のためにしばらく就業の意志が無いなら、給付は先延ばしになります。
権利は放っておくと退職後一年で失効してしまうので、延長の手続きが必要です。
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