7月1日から派遣で勤務しています。勤務終了は9月30日です。
派遣会社は2か月更新なので、9月からの勤務は1回更新することになります。
私は、9月30日までしか勤務できないので、仕事にエントリーした時点で(7月1日よりも前に)派遣会社には「期間限定の契約満了で退職したいです。」とお願いしました。
派遣会社も「分かりました」と了承。担当者は良い方です。
まだ就業中ですので離職票は貰っていないのですが質問です
質問① 離職票の離職理由に 2定年、労働契約期間満了等によるもの ?労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
()の中の契約更新回数が1回になったら契約満了で退職でも失業保険の給付制限3か月は、あるんですか?
質問② 期間限定の契約満了の場合は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申し出はなかった」を選ぶんですよね?
質問③ 離職区分は何故上下に2分割されているんですか?
期間限定の契約満了なら2Dになりますよね?
質問④ 派遣会社に期間限定の契約満了で退職したいとお願いしたら不正なんですか?
派遣会社は2か月更新なので、9月からの勤務は1回更新することになります。
私は、9月30日までしか勤務できないので、仕事にエントリーした時点で(7月1日よりも前に)派遣会社には「期間限定の契約満了で退職したいです。」とお願いしました。
派遣会社も「分かりました」と了承。担当者は良い方です。
まだ就業中ですので離職票は貰っていないのですが質問です
質問① 離職票の離職理由に 2定年、労働契約期間満了等によるもの ?労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
()の中の契約更新回数が1回になったら契約満了で退職でも失業保険の給付制限3か月は、あるんですか?
質問② 期間限定の契約満了の場合は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申し出はなかった」を選ぶんですよね?
質問③ 離職区分は何故上下に2分割されているんですか?
期間限定の契約満了なら2Dになりますよね?
質問④ 派遣会社に期間限定の契約満了で退職したいとお願いしたら不正なんですか?
まず、前提としては離職日より以前の2年間に12カ月(月に11日以上の勤務日)以上の被保険者期間が有る事が、失業給付受給資格の要件です(特定受給資格者の場合は6カ月⇒今回の場合は非該当)。
①給付制限は有りません。
②元の契約内容が「更新の可能性有り」で有ったなら、そうなります。
③上段は使用者の記載部分、下段はHWの離職理由決定の記載部分です。元の契約内容の詳細(更新の有無等)が不明ですので正確には回答できませんが、おそらくは2Dになると推測します。
④派遣会社は、契約書にそぐわない理由での離職票の発行はしないでしょう。不正にあたるからです。
※前提に書いたとおり、今回の就業(被保険者期間)だけでは、失業給付は支給されませんよ。
①給付制限は有りません。
②元の契約内容が「更新の可能性有り」で有ったなら、そうなります。
③上段は使用者の記載部分、下段はHWの離職理由決定の記載部分です。元の契約内容の詳細(更新の有無等)が不明ですので正確には回答できませんが、おそらくは2Dになると推測します。
④派遣会社は、契約書にそぐわない理由での離職票の発行はしないでしょう。不正にあたるからです。
※前提に書いたとおり、今回の就業(被保険者期間)だけでは、失業給付は支給されませんよ。
一刻も早くブラック企業から抜け出したい。
先月入社した会社がブラック企業でした。
当初の条件と違う職種での採用、および社長のパワハラによってさらにことなる職種へと異動させられてしまいました。
毎日怒鳴り声が響き、社内の理不尽な言いがかりに怯える日々です。
その上直属の上司から
「協調性がない」「自分中心」「孤立している」とまで言われました。
(こちらは真面目に仕事を行っている)
現在社内で干されて、仕事がないので何か任せてほしいと掛け合っても「自分も先が見通せないから」と却下されました。
そしてさらに、別の先輩からは
「あなたに仕事を教えてよいかわからない」とまで言われました。
前職ではそんなことはなく一定の評価を得ていました。派遣職員だった前の方が仕事をしていたくらいです。
何のために転職したのか、絶望感に苛まれています。
朝おきても気分がすぐれず、夜はなかなか寝付けません。
毎日が憂鬱で会社に行きたくないと感じてしまいます。
もう精神的に限界です。一刻も早く、抜け出したいと思います。
退職手続き、失業保険の手続きについて詳しく教えてください。お願いします。
先月入社した会社がブラック企業でした。
当初の条件と違う職種での採用、および社長のパワハラによってさらにことなる職種へと異動させられてしまいました。
毎日怒鳴り声が響き、社内の理不尽な言いがかりに怯える日々です。
その上直属の上司から
「協調性がない」「自分中心」「孤立している」とまで言われました。
(こちらは真面目に仕事を行っている)
現在社内で干されて、仕事がないので何か任せてほしいと掛け合っても「自分も先が見通せないから」と却下されました。
そしてさらに、別の先輩からは
「あなたに仕事を教えてよいかわからない」とまで言われました。
前職ではそんなことはなく一定の評価を得ていました。派遣職員だった前の方が仕事をしていたくらいです。
何のために転職したのか、絶望感に苛まれています。
朝おきても気分がすぐれず、夜はなかなか寝付けません。
毎日が憂鬱で会社に行きたくないと感じてしまいます。
もう精神的に限界です。一刻も早く、抜け出したいと思います。
退職手続き、失業保険の手続きについて詳しく教えてください。お願いします。
大変ですね。さぞかし気持ちも沈み、嫌な思いをされている事でしょう。
一日でも早く逃げ出せる事を祈っております。
さて、退職についてですが、きちんとした形で辞めるのであれば、やはり
①上長(上司)に口頭で退職の意思を伝える
②退職願(届)を出す
③退職日まで引き継ぎを行う
④会社から離職票と雇用保険被保険者証を貰い、後日、源泉徴収票を郵送してもらう
⑤会社から借りているものがあれば、最終日に返す
と言うのが正式な流れになります。ですが、正直どうですか?パワハラや嫌がらせに
合っている中で、上記のような流れで辞められそうですか?もし、退職に関しても
嫌がらせを受けるような事があれば、退職予定日を14日後にし、それまでは
「体調不良で出社が出来ない」と言う事で、病欠をしてしまう方法もあります。
勿論、有給休暇などないでしょうから、「欠勤」となり、その間の給与は出ません。
もしくは、会社の就労規則に「30日前」と言う事であれば、上記と同じく、
30日後に辞める退職届を出し、それまでは同じく「体調不良で出社が出来ない」
としておき、最終日まで欠勤を続ける方法もあります。流石に30日であれば、
相手が痺れを切らし、「明日から来るな」・・・と言ってくるような事があれば、
相手も退職に対し同意したことになるので、翌日から出社しなければいいです。
本当は「会社都合」という話もする事が出来ますが、貴方自身も突然辞める落ち度が
ある為、お互い様ですから、そうなったら素直に辞めるのが良いとは思います。
後、突然辞めた事で嫌がらせで雇用保険被保険者証や離職票が送ってこない事も
ありますが、その場合はハローワークと労働基準監督署に相談し、行政指導を
してもらい、相手から発行させるようにするか、それでも発行してこないようであれば、
個人でハローワーク経由で離職票も雇用保険被保険者証も発行する事が出来ますから、
そういう最悪な状態になったら、ハローワークへ相談なさってください。
さて、失業保険の給付手続きですが、現在の仕事には12カ月いませんから、
現在の会社の雇用保険は使えません。ただ、合算出来ますし、貴方が前職で働いていた
物が12カ月あれば、そちらの雇用保険を使えるので、それを使い手続きをされると
良いでしょう。その代わり「自己都合退職」となるので、失業給付金認定が下りてからと
なるので、早くて退職してから3カ月後となります。
一日でも早く逃げ出せる事を祈っております。
さて、退職についてですが、きちんとした形で辞めるのであれば、やはり
①上長(上司)に口頭で退職の意思を伝える
②退職願(届)を出す
③退職日まで引き継ぎを行う
④会社から離職票と雇用保険被保険者証を貰い、後日、源泉徴収票を郵送してもらう
⑤会社から借りているものがあれば、最終日に返す
と言うのが正式な流れになります。ですが、正直どうですか?パワハラや嫌がらせに
合っている中で、上記のような流れで辞められそうですか?もし、退職に関しても
嫌がらせを受けるような事があれば、退職予定日を14日後にし、それまでは
「体調不良で出社が出来ない」と言う事で、病欠をしてしまう方法もあります。
勿論、有給休暇などないでしょうから、「欠勤」となり、その間の給与は出ません。
もしくは、会社の就労規則に「30日前」と言う事であれば、上記と同じく、
30日後に辞める退職届を出し、それまでは同じく「体調不良で出社が出来ない」
としておき、最終日まで欠勤を続ける方法もあります。流石に30日であれば、
相手が痺れを切らし、「明日から来るな」・・・と言ってくるような事があれば、
相手も退職に対し同意したことになるので、翌日から出社しなければいいです。
本当は「会社都合」という話もする事が出来ますが、貴方自身も突然辞める落ち度が
ある為、お互い様ですから、そうなったら素直に辞めるのが良いとは思います。
後、突然辞めた事で嫌がらせで雇用保険被保険者証や離職票が送ってこない事も
ありますが、その場合はハローワークと労働基準監督署に相談し、行政指導を
してもらい、相手から発行させるようにするか、それでも発行してこないようであれば、
個人でハローワーク経由で離職票も雇用保険被保険者証も発行する事が出来ますから、
そういう最悪な状態になったら、ハローワークへ相談なさってください。
さて、失業保険の給付手続きですが、現在の仕事には12カ月いませんから、
現在の会社の雇用保険は使えません。ただ、合算出来ますし、貴方が前職で働いていた
物が12カ月あれば、そちらの雇用保険を使えるので、それを使い手続きをされると
良いでしょう。その代わり「自己都合退職」となるので、失業給付金認定が下りてからと
なるので、早くて退職してから3カ月後となります。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
失業保険受給期間について
まだ上司には話をしていないのですが、退職したい旨を話す予定です。
退職後から失業保険の受給期間中に株式の売買で利益を得た場合というのは労働にはならないですよね?
うまく利益をあげることが出来るかわかりませんが、やってみようかと思っています。
今保有のものを売るだけでも数万の利益があります。
短時間で単発のバイトがあればそれも考えていますが、需給金額を計算すると日給4000円くらいまでなので、働かない方が良いかと思っています。
もちろん、いい就職先があればすぐに仕事を始めますけどね。
まだ上司には話をしていないのですが、退職したい旨を話す予定です。
退職後から失業保険の受給期間中に株式の売買で利益を得た場合というのは労働にはならないですよね?
うまく利益をあげることが出来るかわかりませんが、やってみようかと思っています。
今保有のものを売るだけでも数万の利益があります。
短時間で単発のバイトがあればそれも考えていますが、需給金額を計算すると日給4000円くらいまでなので、働かない方が良いかと思っています。
もちろん、いい就職先があればすぐに仕事を始めますけどね。
失業保険の受給期間中にチェックされるのは「労働対価を得た労働」か「手伝いなどの無報酬労働」がありやなしやだけです。
株の売却益などは確定申告まで(来年の今頃ですね)は関係ありません。
離職後の就職活動を「株で利益を上げながら、バイトをしながら」程度に進めるとなるとロクな事はありませんから、短時間単発のバイトなどに
気を向けずに就職活動に専念しましょう。
>いい就職先があればすぐに仕事を始め
るのではなく、
「いい就職先をすぐみつける」事を第一に考えましょう。
また、自己都合退職は90日間以上の給付制限がありますから、退職届を提出する前に再就職先からの内定をとりつけましょう。
失業保険を貰わない事が「損」だと思うと、それ以降の人生で「大損」を被ります。失業保険を貰わずに再就職する事が、一番有利かつ得策なのです。
「まだ受給期間制限されているから本気で就職先探すのはもったいない」とか「受給期間内にみつかれば丁度いい」などという失業者を半年以上見続けましたが、
結局彼らや彼女たちは再就職に成功する率が低かったようです。本来は「失業保険の受給期間中」などと考えずに再就職先を吟味せねばならないのに
「仕事を早くみつけろ」という指導以前に「不正受給はしないでください」と言い続けるハローワークもどうしたものだか…なのですけれど。
万が一解雇されたり、身体的・精神的に労働を継続できなくなった場合には小さな助けになったとしても、頼るべきものではありません。
「失業保険は満額いただいたし、派遣で仕事もみつかったし、株はそこそこ回っているから転職も良かったかもよ」などと言うようでは成功したと…?
満額貰ったとしても、実労働の1〜2ヵ月程度ですから、キッパリ諦めて職探しをするか退職届を提出せずに職探しを始めましょう。吃驚するほど少ないですよ。
また、単発のバイト、株の売却益、ポイントサイトはあくまでも「本業以外」でしょうから、無いものとみなして、まずは、「本業」となる仕事探し
と面接・結果待ちに専念してください。
株の売却益などは確定申告まで(来年の今頃ですね)は関係ありません。
離職後の就職活動を「株で利益を上げながら、バイトをしながら」程度に進めるとなるとロクな事はありませんから、短時間単発のバイトなどに
気を向けずに就職活動に専念しましょう。
>いい就職先があればすぐに仕事を始め
るのではなく、
「いい就職先をすぐみつける」事を第一に考えましょう。
また、自己都合退職は90日間以上の給付制限がありますから、退職届を提出する前に再就職先からの内定をとりつけましょう。
失業保険を貰わない事が「損」だと思うと、それ以降の人生で「大損」を被ります。失業保険を貰わずに再就職する事が、一番有利かつ得策なのです。
「まだ受給期間制限されているから本気で就職先探すのはもったいない」とか「受給期間内にみつかれば丁度いい」などという失業者を半年以上見続けましたが、
結局彼らや彼女たちは再就職に成功する率が低かったようです。本来は「失業保険の受給期間中」などと考えずに再就職先を吟味せねばならないのに
「仕事を早くみつけろ」という指導以前に「不正受給はしないでください」と言い続けるハローワークもどうしたものだか…なのですけれど。
万が一解雇されたり、身体的・精神的に労働を継続できなくなった場合には小さな助けになったとしても、頼るべきものではありません。
「失業保険は満額いただいたし、派遣で仕事もみつかったし、株はそこそこ回っているから転職も良かったかもよ」などと言うようでは成功したと…?
満額貰ったとしても、実労働の1〜2ヵ月程度ですから、キッパリ諦めて職探しをするか退職届を提出せずに職探しを始めましょう。吃驚するほど少ないですよ。
また、単発のバイト、株の売却益、ポイントサイトはあくまでも「本業以外」でしょうから、無いものとみなして、まずは、「本業」となる仕事探し
と面接・結果待ちに専念してください。
失業保険、自己退社、会社都合退社、傷病手当に詳しい方に質問です。
半年更新の準社員で、2006年3月から勤めています。
ずっと順調に働いていたのですが、昨年6月に極度の胃痛があり、胃カメラをした結果、胃潰瘍に。
ピロリ菌の検査ではピロリ菌が見つからず、ストレスからの胃潰瘍とのこと。
それからずっと通院し、薬を処方してもらっていたのですが、9月に再検査で胃カメラをした結果、胃潰瘍は治ってきていましたが、別の場所が胃炎になっていて、通院と同じ薬の処方が継続中です。
そして、同じ頃、仕事中に胃痛、めまいなどで気分が悪くなり、休憩に行こうとしたところそのまま倒れこみ過呼吸になりました。
そのため、心療内科に通い始め、安定剤を処方してもらいましたが、安定剤を飲んでも息苦しさ、めまい、体の痺れといった症状が頻繁に出てしまい、9月、10月まともに働けず、11月に2週間の休養を頂きました。
ストレスの原因は、対人関係で、その人が近くに居るだけでもイライラし、過呼吸が出そうになり、安定剤で落ち着かせるというのを多くて1日4,5、回は繰り返していましたが、休養から復帰後、原因であった人は、欠勤を繰り返しそのまま退社。
おかげで私も落ち着き、また前のように元気になれると思った矢先、人事の人から今回で契約を打ち切ると言われ、6月に契約満了で退社しなければいけなくなりました。
その後、12月に入り風邪を引いてしまい、夏からすると体重もだいぶ落ち、体力も衰えたせいか、手洗いうがい、加湿器も常に付け、寝るときは暖房も消し、マスクを付けて寝ていましたが、なかなか風邪が治らず、早退、欠勤を繰り返す事に。。。
その結果、1月に入り、また人事の人に呼ばれ、ホントに風邪なのか疑われ6月で辞めるから適当になってるんじゃないか、もしホントなら異常すぎる。体調管理が出来なさ過ぎるなど酷く言われ、このままだと6月まで居てもらうのも厳しいといわれました。
その結果、その日家に着くなり頭痛、胃痛息苦しさがまたでてき始め、安定剤を飲んでも全く効かず、早退、欠勤をする事に。。。
出来る事なら今すぐ辞めてゆっくりしたいところですが、生活がかかってるため、辞めるに辞めれません。
会社都合での退社なら、すぐに失業保険が入るみたいですが、私の場合どちらになるのでしょうか?
あと、傷病手当がいまいち分からないのですが、私も貰えるのでしょうか?
半年更新の準社員で、2006年3月から勤めています。
ずっと順調に働いていたのですが、昨年6月に極度の胃痛があり、胃カメラをした結果、胃潰瘍に。
ピロリ菌の検査ではピロリ菌が見つからず、ストレスからの胃潰瘍とのこと。
それからずっと通院し、薬を処方してもらっていたのですが、9月に再検査で胃カメラをした結果、胃潰瘍は治ってきていましたが、別の場所が胃炎になっていて、通院と同じ薬の処方が継続中です。
そして、同じ頃、仕事中に胃痛、めまいなどで気分が悪くなり、休憩に行こうとしたところそのまま倒れこみ過呼吸になりました。
そのため、心療内科に通い始め、安定剤を処方してもらいましたが、安定剤を飲んでも息苦しさ、めまい、体の痺れといった症状が頻繁に出てしまい、9月、10月まともに働けず、11月に2週間の休養を頂きました。
ストレスの原因は、対人関係で、その人が近くに居るだけでもイライラし、過呼吸が出そうになり、安定剤で落ち着かせるというのを多くて1日4,5、回は繰り返していましたが、休養から復帰後、原因であった人は、欠勤を繰り返しそのまま退社。
おかげで私も落ち着き、また前のように元気になれると思った矢先、人事の人から今回で契約を打ち切ると言われ、6月に契約満了で退社しなければいけなくなりました。
その後、12月に入り風邪を引いてしまい、夏からすると体重もだいぶ落ち、体力も衰えたせいか、手洗いうがい、加湿器も常に付け、寝るときは暖房も消し、マスクを付けて寝ていましたが、なかなか風邪が治らず、早退、欠勤を繰り返す事に。。。
その結果、1月に入り、また人事の人に呼ばれ、ホントに風邪なのか疑われ6月で辞めるから適当になってるんじゃないか、もしホントなら異常すぎる。体調管理が出来なさ過ぎるなど酷く言われ、このままだと6月まで居てもらうのも厳しいといわれました。
その結果、その日家に着くなり頭痛、胃痛息苦しさがまたでてき始め、安定剤を飲んでも全く効かず、早退、欠勤をする事に。。。
出来る事なら今すぐ辞めてゆっくりしたいところですが、生活がかかってるため、辞めるに辞めれません。
会社都合での退社なら、すぐに失業保険が入るみたいですが、私の場合どちらになるのでしょうか?
あと、傷病手当がいまいち分からないのですが、私も貰えるのでしょうか?
契約が更新されずに期間満了による離職は、給付制限が無く待機期間後すぐに失業手当がもらえます。
ただし、病気療養中で、すぐに職につけない状態であれば失業手当は支給されません。
雇用保険からの傷病手当は、要件に該当しないので支給されません。
健康保険からの傷病手当金は、病気療養のために欠勤をして給料が出ないのであれば支給を受けることが出来ます。
この傷病手当金の支給については、会社の総務課に相談します。
実際の傷病手当金の請求については、会社から出勤状況と給与支払状況の証明を受けなければいけませんので、総務課に相談しないわけにはいきません。
会社の組織によっては総務課でない場合もあるかもしれませんが、会社の理解と協力は絶対に必要です。
退職後も会社のお世話になることはありますので、期間満了であっても円満退職に心掛けてください。(一例、退職後の傷病手当金の請求にも、在職中の会社の証明は必要等)
ただし、病気療養中で、すぐに職につけない状態であれば失業手当は支給されません。
雇用保険からの傷病手当は、要件に該当しないので支給されません。
健康保険からの傷病手当金は、病気療養のために欠勤をして給料が出ないのであれば支給を受けることが出来ます。
この傷病手当金の支給については、会社の総務課に相談します。
実際の傷病手当金の請求については、会社から出勤状況と給与支払状況の証明を受けなければいけませんので、総務課に相談しないわけにはいきません。
会社の組織によっては総務課でない場合もあるかもしれませんが、会社の理解と協力は絶対に必要です。
退職後も会社のお世話になることはありますので、期間満了であっても円満退職に心掛けてください。(一例、退職後の傷病手当金の請求にも、在職中の会社の証明は必要等)
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