失業保険について質問です、今の会社で2年くらい働いているのですが、辞めようと思っています。
職業訓練等受けようかなと思っているのですが、その間は失業保険をもらいたいと
思っています。
ちなみに1ヶ月だいたい総支給額は20万円くらいもらっています。
しかし、離職する6ヶ月前の収入をたして6でわったものの、6-8割が
支給される金額ときいたのですが、
私の場合、今年7・8月と理由があり、まるまる休職をしていました。
この場合はどうなりますか?
今月から数えて6ヶ月待ったほうがいいでしょうか。
ハローワークが今営業時間ではない為、早く知りたくて質問してみました。
もちろん雇用保険は加入しています。
もう問題は解決出来ましたか?
雇用保険の基本手当の算出には休職期間中の期間は含まれません。
賃金のあった月6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
月20万円の賃金があったとすれば、貴方の基本手当日額は約4600円です。
退職を6ヶ月待つ必要はありません。

職業訓練に関しては応募しても全ての人が受けられるものではありません。
応募をしてから適正試験や面接等を経て合否が決まります。
現在の状況として職業訓練への応募は非常に多くなっています、競争率が数倍~数10倍になる職業訓練もあります。

尚、職業訓練校の応募・入学時期と雇用保険受給申請の時期により雇用保険の手当を受給出来ない場合があります。
詳しくはハローワークの職業訓練の担当窓口でお聞きになる事です。
失業保険について
失業保険についてお聞きしたいのですが
勤続年数 9年
月基本給 70万円
年齢 31歳
近く会社が倒産します
どれくらいの期間でおいくらほど頂けるのでしょうか?
う~ん・・・基本給が70万では計算できません。

仮に毎月70万を退職直前の6ヶ月間もらっていたとして・・・
大雑把に言うと45歳未満の基本手当日額は7100円(←これが45歳未満の支給上限です)
28日ごとに198800円(7100円×28日)が支給されます。

会社の倒産による離職は5年以上10年未満なので180日です。

関係ない話ですが、倒産する会社にしてはやけにきまえ(給料)がいいですね。
雇用保険について質問です。
今現在、臨時職員として役所で働かさせていただいてます。
半年契約の最長一年での契約で、前任者は一年働いていたそうなのですが、
私は半年で辞めてもらわないといけないかもしれない。
と言われました。雇用保険は今の職場で半年、前の職場で一年かけていました。
この場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
お力を貸してください。
すぐに支給されますよ。自己都合の場合でしたら辞めてから三ヶ月経たないと駄目ですけど、契約の場合は会社都合なので。ちなみにすぐに就職が決まっても再就職手当みたいなのが申請すればもらえます.

補足です。今、雇用保険の支給の日額は満額で¥7.505です。あなたの給与を日割計算した額を6掛けした金額が支給最高額を超えた場合は¥7.505までしか出ません。それ以下の場合は単純に算出した数字に認定された日数を掛けてください。あくまでも目安ですが、正直すずめの涙です。働くことをお勧めします。半年雇用保険を掛けてたら支給対象ですし、前の職場の1年の分もありますから90日の雇用保険の認定日数がもらえると思います。
現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
失業保険が出るまで時間があるので申請しないまま職を探しているのですが//というのは、ハローワークに求職の申し込みをしていない、という意味ですか?

まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
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