病気休暇から復帰できずに休職もしくは退職
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。
①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?
②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。
保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。
①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?
②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。
保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
公務員ということは健保は共済組合でしょうか?
共済は一般の健保と比べるとかなり特殊です。
たとえば傷病手当金についても、協会けんぽや組合健保では支給額は平均賃金の60%です。
直接共済組合に問い合わせたほうが確実です。
rio00090さん
共済は一般の健保と比べるとかなり特殊です。
たとえば傷病手当金についても、協会けんぽや組合健保では支給額は平均賃金の60%です。
直接共済組合に問い合わせたほうが確実です。
rio00090さん
ハローワークに行っていますが、なかなか仕事が見つかりません。面接に行く前に断られてしまいます。求人サイトでさがして応募しても断られてばかりです。失業保険もあと1ヶ月で切れてしまいます。
営業や接客の経験はあります。贅沢は言わないので、どこかに仕事はないでしょうか。
営業や接客の経験はあります。贅沢は言わないので、どこかに仕事はないでしょうか。
面接に行く前に落ちるということは書類(履歴・職務経歴書)がダメってことでは?
営業の経験があるのに自分を営業することができないらな、「売れない」ってことだと判断されますね
どこにでも仕事はいっぱいありますよ、探し方と準備が足りないだけです。
就職できない人は、手抜きしているだけです。もっとやれることをやるべし
営業の経験があるのに自分を営業することができないらな、「売れない」ってことだと判断されますね
どこにでも仕事はいっぱいありますよ、探し方と準備が足りないだけです。
就職できない人は、手抜きしているだけです。もっとやれることをやるべし
失業保険について
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした
どうにかもらえる方法はないでしょうか?
役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが
何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
失業保険についてお聞きします
自己都合の退職で受給資格まで1週間足りませんでした
どうにかもらえる方法はないでしょうか?
役所仕事ですのでどうしようもないと言われればそれまでですが
何かご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します
>自己都合の場合満1年との回答でした
満1年とはなんでしょうか?
雇用保険の受給資格は、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
1週間足りないと言う事は、最後の月が4日しか働いていないと言う事でしょうか?
これは考えずらいので、何か勘違いされている可能性が有ります。
もし、退職日から逆算して計算しても「11か月しか加入」していないのなら、受給資格はないと思われます。
満1年とはなんでしょうか?
雇用保険の受給資格は、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
1週間足りないと言う事は、最後の月が4日しか働いていないと言う事でしょうか?
これは考えずらいので、何か勘違いされている可能性が有ります。
もし、退職日から逆算して計算しても「11か月しか加入」していないのなら、受給資格はないと思われます。
退職時の保険証の有効期限
現在月20万円前後の収入(総額です)がある派遣社員です。4年間勤務しましたが、4月末で退職を考えていますが、4月10日くらいまで出勤したら、後は有給休暇を使用しようと思っています。こんな折、保険証の有効期限は4月末まで有効でしょうか?それとも出勤日数が足りないため、4月10日までになるのでしょうか?
それと、退職したら主人の扶養に入りたいのですが、以前正社員を退職したとき、失業手当受給期間は扶養に入れないと言われ、自分で任意継続(年金も国民年金を支払っていました)していたのですが、今回も年金、保険とも失業保険受給期間は扶養に入れないのでしょうか?派遣会社の営業さんに聞いてもよくわからないので、どうかよろしくお願いします。
現在月20万円前後の収入(総額です)がある派遣社員です。4年間勤務しましたが、4月末で退職を考えていますが、4月10日くらいまで出勤したら、後は有給休暇を使用しようと思っています。こんな折、保険証の有効期限は4月末まで有効でしょうか?それとも出勤日数が足りないため、4月10日までになるのでしょうか?
それと、退職したら主人の扶養に入りたいのですが、以前正社員を退職したとき、失業手当受給期間は扶養に入れないと言われ、自分で任意継続(年金も国民年金を支払っていました)していたのですが、今回も年金、保険とも失業保険受給期間は扶養に入れないのでしょうか?派遣会社の営業さんに聞いてもよくわからないので、どうかよろしくお願いします。
健康保険の資格は、退職日の翌日に喪失します。
4月10日以降有給休暇を消化して退職するのなら、その退職日まで保険証は有効です。
また失業給付を受けている場合は、その額を年額に換算して130万円以上になる場合は、
失業給付を受けている期間は被扶養者とはなれません。
ただし、失業給付はあくまでも就職する意志と条件が備わった人しか受けられませんので、
「退職したら主人の扶養に入りたい」→就職する意志がないのなら、失業給付は受けられません。
4月10日以降有給休暇を消化して退職するのなら、その退職日まで保険証は有効です。
また失業給付を受けている場合は、その額を年額に換算して130万円以上になる場合は、
失業給付を受けている期間は被扶養者とはなれません。
ただし、失業給付はあくまでも就職する意志と条件が備わった人しか受けられませんので、
「退職したら主人の扶養に入りたい」→就職する意志がないのなら、失業給付は受けられません。
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