離職票の離職区分2Cについて教えて下さい
先月末で契約社員の仕事を更新されずに退職しました。

勤務期間は約10ヶ月でこの期間雇用保険を支払ってきました。

離職票の離職区分は2Cで契約満了による退職とありましたがこの場合待機期間なしで失業保険はもらえますか?

できれば早めのお返事がいただけると嬉しいです。
事業主の都合により更新されなかったことになるので、特定受給資格者に該当する理由となります。

通常は離職票の離職理由だけではその離職理由を証明できないので証拠となる証明書類が必要になります。いらないというハローワークもあるようですから、具体的にどのような証明書類が必要なのかも含めて詳しくはハローワークに問い合わせてください。

有期契約の期間満了は今のところどのような理由で離職をすることになっても給付制限は付きません。ただし、3年未満の雇用期間で最後の契約が当初から更新されることのない契約や3年未満の契約でご本人が更新を希望しなかった場合は一般受給資格者に当たりますから、離職前2年で被保険者期間が12か月以上必要になります。
失業保険受給期間延長して夫の扶養に入りたい
こんにちは。
私の保険加入日がいつになるのか知りたくて質問します。
去年12月に妊娠して退職し、今年の1月から夫の扶養に入りたいと考えていました。

既に夫の会社には年金手帳番号、保険喪失届等必要書類は提出しました。
が、失業保険受給延長して保険に入るためには
必要書類として失業保険受給期間延長通知書が必要だそうで、書類不備の為戻ってきてしまいました。
受給期間延長の手続きは退職して30日以降の1ヶ月間で手続きするそうで、
未だ通知書は手元にありません。

今後通知書を提出したとして、
夫の扶養としての保険加入日はいつになるのでしょうか?
ちなみに私の社会保険喪失日は2014年1月1日となっています。

出来れば前回の社会保険喪失日からの保険加入が望ましいのですが。。
というのも1月、結構病院に掛かっていて、一旦全額負担したのですが、後ほど料金を戻してもらおうと考えているからです。(病院には確認済)
ご主人が加入されている保険者(健康保険組合)であれば
各 保険者によって認定日とするのは まちまちです。

あなたが退職されて5日以内に取り敢えずは 扶養申請されたのでしたら
書類がすべて揃っていなくても 遡って扶養に入れるとする組合と
書類がすべて確認できた日を認定日とする組合などさまざまです。
ただ いったん 提出された書類がお手元に戻ってきたということであれば

失業保険受給期間延長通知書がお手元に届いて すべての書類を
改めて提出され確認できた日を 認定日とする組合もあります。

会社に直接お聞きになったほうがよいでしょう。


ご主人から 会社に
失業保険の手続きについて教えてください。11月15日付で自己都合で退職し、会社から離職票ももらっています。就職活動は行っており、長期で思うものがなかなか見つからないので短期の仕事に就いております。
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
手続きをしてから7日間の待機期間中(完全失業状態期間)です。

【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。

待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。

※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
失業保険の給付についての質問です。

現在父親の健康保険の扶養を受けています。失業保険をもらわずすぐの転職を考えていたのですが、
思った以上にうまくいかない為給付の申請をしました。

扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??

離職表を出したばかりなので、現在は待機の状態です。

詳しく教えて頂きたいです。
失業保険の基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者にはなれないかと思います。
130万円÷365日=3561.6

)扶養を受けている間は基本手当を貰えない、貰った場合は不正受給となると聞いたのですがどうなのでしょうか??
基本手当日額が3561円を超えるのでしたら健康保険の被扶養者を外し国民健康保険の被保険者となる。
基本手当日額が3561円を超えるのに健康保険の被扶養者を外さない場合は遡って被扶養者を外され健康保険証を使用していたら保険で支払われた金額を社会保険事務所、健康保険組合等から請求されます。
遡って国民健康保険の被保険者となる。
失業保険給付している時でもバイトは大丈夫ですか?
なにか法律はありますか?
構いませんが、きちんと申告をするのがルールです。

きちんと申告するとパートやアルバイトをすると普段もらっている「基本手当」がもらえなくなりますが、「就業手当」がもらえます。
「就業手当」は基本手当日額の30%です。

【就業手当の支給要件】

就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事。
離職前の事業主に雇われ直したものではない事。
待機期間が経過している事。
事業を開始したことではない事。
給付制限1ヶ月以内の場合の就業の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事。
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事。

その他、年齢別の上限額もあります。
詳しくはハローワークでお調べください。
失業保険を受給するにあたって、11月29日が最初の認定日です。
現在旦那の扶養に入っています。
認定日には旦那の扶養から抜けて、国保に切り替わってるという証明は必要ですか?
今日旦那の
会社に扶養を抜いてほしいと話したのですが、認定日までに間に合わなそうです。
旦那様の会社には確認したのですか?会社によっては 扶養から抜けなくても雇用保険を受給できる場合がありますよ。
関連する情報

一覧

ホーム