失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
「扶養に入っていると失業給付金をもらえない」
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。


※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。


さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。

蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。

雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。

ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
出産手当金と失業保険について質問です。
最近、出産し会社を退職しました。
出産は5月20日でした。会社の退職日と社会保険の喪失日も5月20日でした。
5月26日が出産予定日で、実際に働いたのは、4月16日までで、それから5月20日までは有給消化でした。
社会保険資格取得は1年前の5月15日でした。ですので、1年は仕事をしたことになります。
このような状況で、出産手当金はもらえるでしょうか。
また、失業保険についてなんですが、実際は出産による退職なんですが、ちょうど働いていた営業所が閉鎖になり、会社からもらった退職証明書には、退職理由が「会社都合による退職(営業所閉鎖)」と書かれています。このような場合は、失業保険の請求はどうするのがよいのでしょうか。
宜しくお願いします。
質問の場合、出産手当金は支給対象です。
有給による給与支払いがある場合は、その期間の手当金は支給されないので、実際の支給は5/21から産後56日までの期間です。

失業保険は退職時には受給期間延長の手続きはされなかったのでしょうか(妊娠出産の場合は、3年間の受給延長が可能です)。
されていないなら、ご都合のよろしいときに就職活動を開始し、職が見つからない場合は失業手当の給付を受けてください。
会社都合なので3ヶ月間の待機期間無しに給付開始になると思います。
失業保険の給付について教えて下さい!
ただ今、石川県にて13年間、同じ会社に勤めています。

6月5日に入籍をし、9月20日付にて退社予定です。
その後、旦那が住んでいる富山市へ引っ越し予定です。

会社へは結婚退社として辞めるわけですが、実際には富山からの通勤が不可能のため
(通勤時間がかかるため)の退社です。

住民票自体は、7月1日に変更予定です。

こういった場合、退社後、失業保険の給付はいつからになりますか?
もちろん、富山で就職はする気持ちはあります!
7日間の待機後の給付にはなりませんか?

ならないとしたら、どの条件が認められないのでしょう?

よろしくお願いします。
富山県への引っ越しは会社の命令ではないでしょう?
富山県へ引っ越すのはあなた個人の都合ですから、その結果通勤が不可能になったとしても、会社都合の退職にはなりません。
当然3ヶ月の給付制限は加わります。
扶養控除と失業給付について。
今月末で退社した後に妊娠が発覚した彼女と結婚することになりました。

ウェブ等で色々と調べたのですが混乱してきました。
扶養控除に入れるかどうかと失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
状況は以下の通りです。

1、退職前の彼女の月収が総額23万。
2、勤続年数が3年半。
3、体調によってアルバイトかパートで働く予定。

その他に判断材料として必要な条件があったら補足いたします。
よろしくお願いします。
「扶養控除」という言葉の意味を間違えているらしいので質問の意味が不明です。
※自分が配偶者以外の家族を扶養している場合に、自分に掛かる税額の計算に「扶養控除」が適用され、その結果として自分に掛かる税額が低くなる。


保険カテゴリですから、「健康保険の被扶養者にできるかどうか」のつもりでしょうか?
被扶養者の判定は、いま現在の継続的な収入の額によります。

雇用保険から基本手当を受けている間は、原則として被扶養者になれません(手当額が低いとなれる場合がある)。

〉失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
書いてあることでは判断できません。




妊娠が判明したことを「発覚」呼ばわりするのはどうかと思いますが。
現在仕事をしながら転職活動中のものです。
前職を辞めて少し失業保険を受給していましたがこれは次の転職先にはその旨がわかるのでしょうか?
(いつからいつまで休職中でどれくらいの金額の失業保険をどの期間にもらっているのかまで把握されるのでしょうか)
失業保険は確定申告に関係ないので、金額は知れませんですが、期間は履歴書に何ヶ月か空欄が出来るので相手に分かります。。
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