失業保険について
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職理由によって、給付制限3ヶ月が付く付かないがあります。これは大きいです、受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかるか1ヶ月で受給できるかの違いがあります。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険についてです。今アルバイトで働いているところで先月まで1年間、雇用保険に加入していました。職場で加入条件が週4日以上の勤務で条件に当てはまるよう働いていたのですが
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
今月から週2日に出勤日数を減らしたので雇用保険には加入できなくなりました。アルバイトはまだやめるつもりはないのですが、雇用保険に加入している期間が1年間あるのでこのまま週2日で1年働いて離職したとしても失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも、被保険者でなくなったらすぐに離職しないともらえないのでしょうか?また、もらえるとしたら失業保険の金額の計算は保険をかけている時のお給料で計算されるのか、離職したときの給料で計算されるのか教えてください。
文章がわかりにくくてすいません
よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給可能期間は1年間です。
あなたが雇用保険の資格を失った時(加入をやめた時)から1年間です。
週2回の出勤に減らしたのがあなたの事情か会社の事情かが分かりませんが、自己都合なら12ヶ月以上、会社都合なら6ヶ月以上の期間が必要です。雇用保険を辞めたときから1年以内に申請をして全部受給を終わらないと期間が過ぎればその分は無効になってしまいます。ですから受給するためには退職するしかありません。
雇用保険の基本手当日額は雇用保険に加入していた期間を遡って6ヶ月の総支給額を180で割って1日平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給料の安い人は割合が高くなります。
あなたが雇用保険の資格を失った時(加入をやめた時)から1年間です。
週2回の出勤に減らしたのがあなたの事情か会社の事情かが分かりませんが、自己都合なら12ヶ月以上、会社都合なら6ヶ月以上の期間が必要です。雇用保険を辞めたときから1年以内に申請をして全部受給を終わらないと期間が過ぎればその分は無効になってしまいます。ですから受給するためには退職するしかありません。
雇用保険の基本手当日額は雇用保険に加入していた期間を遡って6ヶ月の総支給額を180で割って1日平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給料の安い人は割合が高くなります。
失業保険の給付期間について教えて下さい。
会社都合で3年勤めた会社を11月に退職になります。雇用保険は前の会社も計算すると通算9年払っていることになります。会社都合退職ですと5年以上雇
用保険の支払いがあると半年間の失業手当てとネットでみましたが?
4年前に再就職手当をもらってますが、半年間の受給対象になりますでしょうか?
お詳しい方教えて下さい。
会社都合で3年勤めた会社を11月に退職になります。雇用保険は前の会社も計算すると通算9年払っていることになります。会社都合退職ですと5年以上雇
用保険の支払いがあると半年間の失業手当てとネットでみましたが?
4年前に再就職手当をもらってますが、半年間の受給対象になりますでしょうか?
お詳しい方教えて下さい。
過去に一度受給していると振り出しに戻ります。延長する方法ありますよ。年が明けてから公共職業訓練を受講する事です。できれば6か月コース。訓練終了まで雇用保険の給付は延長になります。1日受講するごとに¥500の手当てがでます。昼飯代と思ってください。定員埋まるまで募集は行うと思います。一番倍率が高いのが介護、慢性的に定員割れ起こしているのが金属加工、電気科です。
失業保険残日数45日で再就職しましたがどうしても合わず1日で退職してしまいました
再受給したいので今以下の状態なのですがやはり退職証明書等書類は必要なのでしょうか?
再就職手当の書
類はハローワークに 未提出
ハローワークには就職したことを 伝えております
再就職先の会社には雇用契約書等 の書類は未提出
すぐ働きたかったので求職活動していて辞めて1週間が経過している
回答よろしくお願いします
再受給したいので今以下の状態なのですがやはり退職証明書等書類は必要なのでしょうか?
再就職手当の書
類はハローワークに 未提出
ハローワークには就職したことを 伝えております
再就職先の会社には雇用契約書等 の書類は未提出
すぐ働きたかったので求職活動していて辞めて1週間が経過している
回答よろしくお願いします
仕事が見つかったことを告げているのならば
どっちにしろもう一度
ハローワークに行くので直接聞いてみてはいかがでしょうか?
おそらく残りの45日分はもらえたと思いますが再度手続きが必要かと思います。
退職理由が自己都合か会社都合にもよりますが。
まずは今通っているハローワークに電話し現状を伝えて
辞めた会社からの退職証明など必要書類の確認をしてみてください。
正社員でなく単発バイトだったら1日分の失業保険が1日ズレるだけだったと思うんですが・・・。
お役に立てなくすいません。
どっちにしろもう一度
ハローワークに行くので直接聞いてみてはいかがでしょうか?
おそらく残りの45日分はもらえたと思いますが再度手続きが必要かと思います。
退職理由が自己都合か会社都合にもよりますが。
まずは今通っているハローワークに電話し現状を伝えて
辞めた会社からの退職証明など必要書類の確認をしてみてください。
正社員でなく単発バイトだったら1日分の失業保険が1日ズレるだけだったと思うんですが・・・。
お役に立てなくすいません。
先日結婚を機に嫁さんが結婚退職しました。
嫁さんは扶養に入らず、しばらくしてからまた再就職するつもりなので、
失業保険を受給するように手続きする予定です。
再就職までの間、一旦健康保険に加入する必要があると思います。
保険には「健康保険を任意継続」するか「国民健康保険」に加入するか
の2択があると聞いたのですが、どのような違いがあるのでしょうか。
どちらが特とかあるんでしょうか。
実は失業保険をもらわずに扶養にしてしまったほうが金額の差し引きで
得なのでしょうか。
またどこでどのような手続きをすればよいのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
嫁さんは扶養に入らず、しばらくしてからまた再就職するつもりなので、
失業保険を受給するように手続きする予定です。
再就職までの間、一旦健康保険に加入する必要があると思います。
保険には「健康保険を任意継続」するか「国民健康保険」に加入するか
の2択があると聞いたのですが、どのような違いがあるのでしょうか。
どちらが特とかあるんでしょうか。
実は失業保険をもらわずに扶養にしてしまったほうが金額の差し引きで
得なのでしょうか。
またどこでどのような手続きをすればよいのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
ちょっと検索すれば山ほど出てくると思いますが?
※〉健康保険に加入する必要がある
「国民健康保険」は「健康保険」とは言いません。
〉どのような違いがあるのでしょうか。
保険料/税の計算方法が違います。
〉またどこでどのような手続きをすればよいのでしょうか。
ハローワークのサイトに解説があります。
同じ質問を2回するのは違反だよ。
※〉健康保険に加入する必要がある
「国民健康保険」は「健康保険」とは言いません。
〉どのような違いがあるのでしょうか。
保険料/税の計算方法が違います。
〉またどこでどのような手続きをすればよいのでしょうか。
ハローワークのサイトに解説があります。
同じ質問を2回するのは違反だよ。
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