退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。

ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。

02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。

詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。

実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。

>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う

住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。

>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい

これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。

>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。

>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます

それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。

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補足について♪

第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。

国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。

勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
扶養・国保・年金の切替時期について教えてください。
(前回の質問とかぶるかもしれませんが)
昨年末に勤めていた会社を退職し、1月~8月現在まで無職です。
7月末に失業保険を受給し終わったので、夫の社会保険に
扶養の手続きをしました。その矢先に、フリーで働く仕事の話がありました。
早ければ8月末から働こうと思います。
月の報酬金額として25万~30万くらいになります。

1ヶ月目の報酬を得た時点で、健康保険上の扶養にはなれないという事なんでしょうか?
それとも、5ヶ月目に130万以上になった時点で国民保険に切り替えなければならないという事なんでしょうか?
その場合、夫の扶養でいた期間の分の国保税や国民年金をさかのぼって払うことになるのでしょうか?

個人事業主として働き始めた時点で、夫の扶養から外れていたほうが良いのでしょうか?

扶養に入ったままで仕事をして130万以上になった場合、夫の社会保険のほうから外れてくださいと言われるとの話しを聞きました。それはいつごろなのでしょうか?
だいぶ月日が経ってから、税金や年金の支払いがドカーンとくるのかと思うと恐ろしいです。
しくみがわかっていれば、前もってその分を貯めておけば良いのかとも思います。

的はずれな事を言っている部分もあるかもしれませんが、このような境遇は初めてで戸惑っています。
お詳しい方ご回答お願いいたします。
給与なら月給が108333円以下と計算できますが、個人事業の場合には1年経ってみないと利益が分かりません。
その利益が130万円未満なら健康保険の被扶養になれます。(協会けんぽの場合)

事業所得=収入-経費

ご主人の会社の健康保険が、事業所得をどのように扱っているか聞かなければ分かりません。
失業保険について

会社で業務の詳細が変更となり(元々は一緒のため、会社都合にはできない。)自分の存在意義が見出せず、
退社を考えています。

ただ、あまり貯蓄はなく、
計4ヶ月も失
業保険の支給を待てません。

転職の為に、宅建を取得したいのですが、宅建の職業訓練校が近郊にありません。

違う資格が取れる職業訓練校も、
入学募集期間内には退社はできそうもなく、困っております。

すぐバイトをするしか方法はないのでしょうか?
余り大きな声では言えないのですが、サラリーマンローンなど一時的に凌ぐ為借り入れる方法とか・・・。周知の通り自己都合で辞めると3ヶ月は貰えません。認定日まで含めると4ヶ月失業します。申請前6ヶ月だか3ヶ月だかの平均給与の6から7割だったように思います。そうすると最低10万で生活出来ると仮定すると4ヶ月ですと40万です。会社に籍がある人ですと銀行系のカードとかローン会社ですと50万位のカードが発行されるはずです。
そして違法かもしれませんが、失業保険の給付が決まったら常用支度金制度を利用するのです。この制度は丸々失業保険を貰わず支度金として一括して貰う制度です。給付年月の半分程だったと思いますが、就職(辞めた会社以外どんな会社でも就職して)してこのお金を貰うそして返済する。ずるい方法ですが生きて行くにはやむを得ません。こうして最低半年失業するのですから独学で頑張りましょう。生活の基盤があれば職業訓練もいいでしょうが、質問者さんの状態では会社を今すぐでも辞めてしまいそうですから一例です。同じように悩んでいる人はいるはずです。詳しくは調べて下さい。参考までに。
経営者側も失業保険が適応になりますか?私は長女で父が経営する会社で現在は働いています。長女ということで、次期経営者とみなされ、雇用保険は書けることができません。
戸籍を私だけのものにし、一人暮らしをすれば、雇用保険もかける事ができるそうですが、そもそも給料があまりもらえてないので、どうしても親と同居、になっております。将来は父の会社を継ぐつもりはないので、いずれかはやめますが、失業保険はもらうことはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
お父様の会社は「法人」でしょうか「個人事業主」でしょうか。また、あなたの就労形態は、他の従業員と同様の扱われ方でしょうか。そうしたことが不明なためお答えできませんが、一定の基準を満たしていれば「雇用保険の被保険者」となることができます。

※「役員と同居の家族は対象外」は一概には申せません。
自営業の方が事業に失敗した場合のセーフティネットとは?
雇用されている場合、雇用保険に加入していれば自己都合/会社都合にかかわらず失業保険が支払われ、
それを利用して次の職につなげることができます。
自営業の方が事業に失敗した際はなにがしかの保険や保証というものはあるのでしょうか。
セーフティーネットは日本においては存在しません。
別に自営業だけでなく、会社の経営者でも同じです。自営業の方はすべての責任を『自分でかぶっています』。なので、サラリーマンの方とは違って、厳しい方が多いのはそのためですし、従業員を雇っている経営者も同様です。
その点、過去にダイエーや日本航空、そして東京電力は国が助けているわけですから『甘い』というわけです。特に東京電力はあれだけの事故を起こしておきながら役員を一新することなく現在も平気な面をして経営しているわけですから『何を考えている』となるわけです。中小零細には倒産しても何の保証もないのに、大企業というだけで助けられているわけですから・・
雇用保険、労災保険に加入しない会社はどうしたら加入させられるのでしょうか?
労働基準局で聞いたのですが、通常会社では人数に応じて社会保険や厚生年金、は雇う側と労働者で給料から天引きを
されるのですが、労災保険、雇用保険は会社が労働者1名でも雇用していれば加入しなければならない。
そういった労働基準局で聞きました。今、7/13に面接に行き、うちの会社は福利厚生がないのですがそれでもよければ
働いても構わないですとよ。と言いましたが面接した社長(経営者)は変な事を言いました。(外部委託)にすれば
実際、この会社では誰一人雇用してないことですよね?給料も税金を差し引かなくそのまま働いた分まるまるお支払いします。と言いました。基準局ですべて説明しましたが、通常このような事はあり得ないですね。福利厚生は会社も負担するし、働く側も負担するんです。会社の経費を誤魔化してる。そんな気がします。まるで、自分の会社には雇用者は全くいないと言う事になりますよね?わずかな金額でも株式会社でも個人事業主でも会社で雇用する人がいれば加入手続きをしなければなりません。
経費の削減でしょうか?ただ、単位手続きが面倒、会社は払いたくないのでしょう。労働基準局で密告したら
これから働く私はが密告したと当然!わかることでしょう。中には福利厚生がなくても給与から天引きだれ貰う給料が減るのが
嫌な人もいます。でも、これは事業主として雇用者に必ずしなければならない事です。正社員、バイト、パートでも20時間以上
働いていれば加入する義務が生じます。
このまま、せめて労災保険、雇用保険はつけなければならないのです。
通勤途中に事故、怪我をしたとき、会社が保障してないと医療費は自己負担です。雇用保険も会社を辞めたら
ハローワークで手続きをすれば失業保険は3ヶ月貰えるのです。経営者に今更言うのもなんですが・・会社の利益が少なくなるので福利厚生をしないのでは?ないかと自分なりに思います。
みなさまのお力を是非お借りしたい次第です。
早急にご回答をお願いいたします。勤める会社には7/22から出勤と面接で言いました。せめて自分は、労災、雇用の加入を会社でして欲しいのです。
労働契約書をご確認ください。

業務委託などの扱いになっているのではないですか?

であれば、主様はその会社の社員ではなく「一人親方」です。

ですから、社会保険にも雇用保険にも加入できませんし、労災保険は一人親方として「第2種特別加入者」として自分で保険料を払って加入することになるのです。

「福利厚生がないのですがそれでもよければ」という経営者の言葉は「業務委託でもよければ」という意味でしょう。

経費削減のためにそのような形態をとる会社は多いです。

主様が通常の社員として社会保険・雇用保険・労災保険ありの会社で働きたいのであれば、その話は断ったほうがよろしいでしょう。

maomao20122012さん
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