雇用保険に詳しい方お願いします。
三年ほど派遣会社で働いていましたが派遣切りにあい、今月10日で解雇になります、今まで雇用保険に加入してくれませんでしたが、
会社に聞いた所、解雇なので五ヶ月分を払えば失業保険は支給されると言われ五ヶ月分払って雇用保険に加入しましたが、結構いい加減な会社なので信用できません。
会社が間違ってた場合は後から足りない分の雇用保険を払えば大丈夫でしょうか?
失業給付って、雇用保険に6ヶ月以上加入していることが前提だったはず…。
今まで入っていなくて5か月分のみ加入となると支給されないのでは…?

そして、あとから「この人は雇用保険に入ってました~」と遅れて申請はできなかったはず…。
普通は会社が社会保険事務所に加入者の雇用保険料を給与から納める形なので、今お金を支払っても「今月加入分」にしかならないと思いますが…。

詳しくはハローワークで相談したほうがいいかも?
もしかすれば派遣会社にお金を持ってかれただけなんじゃないかな・・・?と思ってしまいました。
失業保険・退職について相談です。
宮城県で被災し、ようやく一月末に就職したのですが、最初に提示された条件とかけ離れていたので明日にでも退職願を出そうか迷っています。ちなみに建設・不
動産業です。
※私は29歳(男)、既婚者。
まずは最初の条件との相違点です。
①手取り20万の条件でしたが、実際は13万程度(2ヶ月前に同じ条件で入社した方に給与明細を見せてもらいました)
②残業代が出る条件だったが、実際は残業代ゼロ(一日3時間は絶対残業があります)
③ガソリンは現物支給(実際は月に1回の給油のみ許される)営業も兼ねているので、到底足りない。
④休みは前日の夜にならないとわからない。週一日がメイン。
⑤タイムカード・出勤簿もない。
⑥専務が来週に社長就任するのですが、とんでもないワンマンです。
簡単な説明になってしまいましたが、皆さんは客観的に見てどう思いますか?これ位で辞めるなんて甘いんでしょうかね…。
次に失業保険についてです。
前会社?勤続9年
今回の会社?勤続10日程度。
今回の会社に入社が決定した段階で失業保険期間の残日数が42日でした。
会社をすぐに辞めても、その日数を引き継ぐのでしょうか?
また、日数を引き伸ばす事は可能なのでしょうか?
社保に加入したばかりで、こちらもどう処理していいのかわかりません
。自分もインターネットで調べましたが解決できません。
皆様のお知恵をご教授いただければ
と思います。宜しくお願い致します。
雇用保険についてですが、勤続10日で退職するのであれば雇用保険は加入していない可能性があると思います。
そうであれば、前職の雇用保険の残日数を再開受給できますから退職証明書を持って行ってHWで再手続きしてください。
もし、加入していれば会社に資格喪失届を出してもらい、なかったことにしてもらってください。14日まではそれが可能です。
社会保険(健康保険は)会社から健康保険資格喪失届をもらって市役所にいって国保の手続をして下さい。
それから、受給日数を延ばすことは出来ないと思います。

辞めるか辞めないかは自分の判断ですが、そんな会社に我慢して残っても長続きはしないような気がします。
ですからこの際、思い切って見切りをつけることも必要かと思います。私ならそうします。
ただ、辞める場合は就職難の時代ですから職探しには相当の努力と根気がいることは承知しておいてください、
失業保険の特定受給者対象になるか、11日以上勤務で雇用保険期間の12ヶ月と6ヶ月の違い、また離職区分は何になるのか、について教えて頂きたいです。
H24の3月まで職業訓練校に通う(これまで
の雇用保険使いきる)
H24の4月就職14日働いたが合わず自己退職(雇用保険あり)
H24の5/16パート入社(雇用保険あり)
6/1より契約社員になり
10/11まで普通に働き10/12入院
11月は3日間のみ出勤、病気で入院、その後出勤できず
5/31で契約満了を迎えますが
4/30に会社から更新はしない5/31付けで辞めてほしいと言われた。
病気というのも、妊娠に伴うもので6/11には復帰する予定でいたので困ってます。

この状態で11日以上働いていたのは4
月の7ヶ月、特定受給資格者だと11日以上働いた月が6ヶ月あればよいと聞いたのてすか。
詳しく知りたいので宜しくお願いします。
離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あること

の被保険者期間とは、

被保険者であった期間のうち、資格喪失日(離職日)から前月の資格喪失応当日の翌日まで又は各月の資格喪失応当日から各前月の資格喪失応当日の翌日までの期間中に賃金が支払われた日(有給休暇の取得等を含む)が11日以上ある期間を1か月とします。
資格喪失応当日から前月の資格喪失応当日の翌日まで遡れない期間については、その期間中の日数が15日以上あり、賃金が支払われた日が11日以上ある場合は1/2か月とします。

というのが被保険者期間の計算の考え方です。

平成25年5月31日が契約期間満了日であれば、

H25.5,31~H25.5.1、H25.4.30~H25.4.1…H24.7.31~H24.7.1、H24.6.30~H24.6.1と遡り、各月で11日以上賃金が支払われた日があればそれぞれ1か月とします。

H24.10.31~H24.10.1は10月11日まで毎日賃金が支払われていれば1か月ですが、そうではないならゼロです。11日間の連続勤務や社休日、稼働日以外の賃金が支払われる休みがはさっまたとは考えにくいので、残念ながらゼロであろうと思われます。

H24.5.31~H24.5.1については日数が15日以上あるので、11日以上賃金が支払われた日があれば1/2か月です。

H25.5.31~H24.5.16までにある被保険者期間は、お話の内容だと4+1/2か月だと思います。

平成24年4月の就労については14日働いたとしても、4月1日~4月30日まで雇用保険の被保険者でなければ1か月にはなりません。14日働いたとおっしゃっているので15日以上の日数はあると思いますから、最低でも1/2か月にはなると思います。

特定受給資格者、特定理由離職者の場合に受給が認められる基準となる被保険者期間は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること」ではありますが、休職などで賃金の支払を受けられなかった期間が30日以上ある被保険者の場合はその期間中は「離職前〇年」に考慮されて最大で「離職前2年」になります。つまり、離職前2年の範囲内のH24.10.12以降で被保険者資格のあるH24.4のどこかから算出してその間に被保険者期間が6か月以上あり、特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由があれば受給資格を取得できる可能性はありますが現実的に見て足りそうもありません。

曖昧にしか言えないのは正確なところはわからないですし、判断基準などはあくまで基準でしかなく、認めるのはハローワークですから、こんなところで断言するわけにはいかないからです。
ですから、離職をしたらここで誰がなんと言おうとハローワークには出向いて確認してください。ご本人も把握していないことがあるかもしれないです。

被保険者期間を満たせれば契約期間満了が離職理由になると思いますが、細かい理由の証明が原則必要になるので、使用者に雇止め理由証明書を請求してください。契約期間満了になった細かい理由を記載しなければならないものですから、細かい理由の証明書類になると思います。
離職理由が特定受給資格者に相当するか特定理由離職者(契約期間満了を除く)に相当するかでは個別延長給付の対象になるかどうかの違いがあるので契約期間満了になることを証明できていた方がより良いです。

受給できない場合でも、職業訓練を受けながら一定の給付を受けることができる雇用保険とは別の制度があります。その他にも生活資金の貸付制度などもあるのでハローワークで相談してください。受給できなくても求職者登録はできますし、その他の相談は自由です。

離職後に健康保険の被扶養者になれない場合は国保であると保険料の減免を受けられる場合があります。国保の運営は自治体なので減免になるかどうかの基準は自治体で異なります。市区町村の国民健康保険課などに問い合わせましょう。
年金保険料は支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。市区町村の国民年金課など又は年金事務所に問い合わせましょう。

それ以外のことも市区町村の福祉課などにも必要に応じて相談してください。何かしらあると思います。
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