交通事故時、働いていない場合
この度、交通事故に遭いました。
働いていたら休業手当もらえますが、働いていない、主婦でもない場合、どうなりますか?

仕事は自己都合で辞めて、失業保険があるので、職業訓練校に行こうと思っていました。
辞めたところから離職票がなかなか届かないコトもあり、1ヶ月ほどたって職業訓練のコトを
相談しに行きました。
色々とあり、決断をし、明日登録しに行こうと思っていたやさきに交通事故に遭いました。

この場合、休業手当は頂けるのでしょうか?職業訓練に登録はできていませんが、もし、
事故がなければ、今頃、給付しながら勉強できていたと思います。

もし、頂けるとするなら、金額の決め方はどこから決めるのでしょうか?
失業保険の額からですか?また、どこか違うところから算出するのですか?
事故でお怪我をされて、さぞご心痛のことと
お察しいたします。

残念ながら、休業補償費は受け取ることが
できません。
休業補償は、事故の時に、仕事をしていて、今までの
給与や所得が減少した場合に補償が受けられるのです。

相手の車に任意保険(対人保険)が加入していた場合には、
慰謝料が支払われます。
(自賠責保険でも慰謝料は支払われますが、治療日数に
応じて慰謝料の額は決まっています)
任意保険の慰謝料は、保険会社・担当者により、若干の
幅があります。
担当者にその旨を訴えて、基準よりも上乗せしてもらうことを
期待するくらいと思います。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?

父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。

所定給付日数は90日の場合、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

この受給期間については、本人の病気や親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

病気の状態が安定するまで、動けないのであれば、
延長しておいた方がいいのではないかと思います。

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出します。
退職後、扶養に入りながら失業保険受給?
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)


元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。

そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?

私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。

この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
まずはやっぱり、ご主人の加入している保険組合に、扶養者の加入条件を確認することですね。

組合によってけっこう差があるようで、雇用保険給付中でも加入できるところもあるようなんです。
あと、年収ですね。
昨年の年収がいくらだったか、それは扶養者の加入条件にひっかからないのか、を確認してください。

年収が一定以上ある同居家族は、扶養者加入を認めないところは多いです。その年収の算出が昨年中なのか、今年の合算なのか、そのあたりもキチンと調べた方がいいです。

認められない場合の保険加入ですが、離職された会社の健康保険の任意継続申請ができる期間内であれば、国保との納付金額を比べて安いほうに加入されるといいです。
職業訓練に通っている間の認定日はどうすればいいのでしょうか?学校と時間がかぶります。学校が優先ですか?
また、失業保険をもらうための条件である、次の認定日まで最低求職活動が2回必要というのも職業訓練に通っている間も変わらないのでしょうか?
私も訓練校を考えていたので調べたことをご参考までに!

一般の失業者が失業手当を受給する為に失業認定日のたびに
ハローワークに出かけて報告しなければなりません。
でも、公共職業訓練を受講した場合には、毎月末が認定日
となるので手続きは訓練校側がやってくれます!
なので、行く手間がなくなるのでご安心を!

もちろん、受給資格は働く意思があること!なので、働くための
学校へ通っているので求職活動もいりません。
さらに、交通費や500円の手当てが毎日分でるのでお昼代も
安心です。最大の特徴は、学校からのあっせんで就職率が
上がる事と受給日数を超えても卒業までは保険が出ること!

頑張ってください!
失業保険と生活保護受給について
例えば自己都合で退職した場合、3カ月間失業保険をもらえないそうですが、その間だけ生活保護を受ける事は可能なの

でしょうか?

生活保護を受けると家賃の上限額が決められてしまうらしいのですがその金額を超えた所に住んでいる場合は

引っ越さなければならないのでしょうか?
雇用保険(失業保険)の受給資格があれば生活保護を受ける事は出来ません。
生活保護での家賃上限は自治体ごとに違いますので、お住まいの市町村役所でお聞きになる事です。
当然ですが、上限家賃以上の家では生活保護を受ける事は出来ません。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。

耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。

延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。

受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。

延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。

延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。

受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。

とまあ、このような感じです。

労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。

また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
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