妊娠を理由に退職後、ハローワークには行かず就活をしていました。
けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。
一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…
もう申請出来ないのでしょうか?
教えてください。
けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。
一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…
もう申請出来ないのでしょうか?
教えてください。
延長は出来ますよ、間違ったサイトが非常に多いのですが、これは特定理由離職者に該当することを言ってます。
特定理由離職者は離職後30日経過から1ケ月以内で、延長の申請をします。
特定理由以外でハローワークに申請した方は、働けない状況から30日経過後なら、何時でも延長出来ます、特に妊娠は診断書は不要ですので、何時でも母子手帳持参すれば延長申請できます。
「補足拝見」
特定理由離職者として申請するには離職後30日経過後1ケ月の間で延長することが条件ですので9/30退職の場合は、既に12月ですので適用されません。
ただ、特定理由離職者の特典ってご存知ですか、給付制限がないことと、来年度末までなら、失業給付金受給中、国民健康保険が軽減される面です。
給付制限は、特定理由でなくても、3ヶ月以上延長することにより、なくなります、また国保は来年度は小さなお子さまがいらっしゃるわけで、実質には求職活動できますでしょうか?
よって国保の軽減制度の恩恵も受けれない方が多いのです、妊娠、育児の特定理由は、一般受給者と、差がないのが現実です。
延長解除する際、証明書までは求められませんが、口頭で、お子さまは、託児所に預けるのか、両親等が面倒を見てくれるか等質問を受け、解除することになります。
そのような背景から、早い段階で妊娠退職した方は、給付制限後に貰える分だけも、貰っちゃおと考える方も多いのです。
出産前は予定日の6週前までしか求職活動、給付金の受給が出来ませんが、出産後の求職活動は、両親と同居でない場合は、とても大変で結局受給出来ず終わってしまうのも現実ですよ。
特定理由離職者は離職後30日経過から1ケ月以内で、延長の申請をします。
特定理由以外でハローワークに申請した方は、働けない状況から30日経過後なら、何時でも延長出来ます、特に妊娠は診断書は不要ですので、何時でも母子手帳持参すれば延長申請できます。
「補足拝見」
特定理由離職者として申請するには離職後30日経過後1ケ月の間で延長することが条件ですので9/30退職の場合は、既に12月ですので適用されません。
ただ、特定理由離職者の特典ってご存知ですか、給付制限がないことと、来年度末までなら、失業給付金受給中、国民健康保険が軽減される面です。
給付制限は、特定理由でなくても、3ヶ月以上延長することにより、なくなります、また国保は来年度は小さなお子さまがいらっしゃるわけで、実質には求職活動できますでしょうか?
よって国保の軽減制度の恩恵も受けれない方が多いのです、妊娠、育児の特定理由は、一般受給者と、差がないのが現実です。
延長解除する際、証明書までは求められませんが、口頭で、お子さまは、託児所に預けるのか、両親等が面倒を見てくれるか等質問を受け、解除することになります。
そのような背景から、早い段階で妊娠退職した方は、給付制限後に貰える分だけも、貰っちゃおと考える方も多いのです。
出産前は予定日の6週前までしか求職活動、給付金の受給が出来ませんが、出産後の求職活動は、両親と同居でない場合は、とても大変で結局受給出来ず終わってしまうのも現実ですよ。
鬱病により会社退職後傷病手当金終了して完治したので求職活動行うと失業保険給付可能でしょうか?
給付開始日と金額も教えて下さい、宜しくお願い致します。
給付開始日と金額も教えて下さい、宜しくお願い致します。
>鬱病により会社退職後傷病手当金終了して完治したので求職活動行うと失業保険給付可能でしょうか?
失業手当(基本手当)の受給要件を満たしている場合は、医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他必要書類を持参して、住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」をしている場合は、それを解除し、求職の登録と失業手当(基本手当)受給手続きをとって下さい。
>給付開始日と金額も教えて下さい、宜しくお願い致します。
給付開始日は、上記手続きをとり、待期期間(7日間)が経過した日からとなります。給付日数は、自己都合退職の場合は、被保険者期間に応じて90日~150日となります。月額受給額は、平均すると、退職直前6か月の平均給与の6割程度です。
失業手当(基本手当)の受給要件を満たしている場合は、医師から「就労可能証明書」を書いてもらい、離職票その他必要書類を持参して、住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」をしている場合は、それを解除し、求職の登録と失業手当(基本手当)受給手続きをとって下さい。
>給付開始日と金額も教えて下さい、宜しくお願い致します。
給付開始日は、上記手続きをとり、待期期間(7日間)が経過した日からとなります。給付日数は、自己都合退職の場合は、被保険者期間に応じて90日~150日となります。月額受給額は、平均すると、退職直前6か月の平均給与の6割程度です。
傷病手当金と失業保険について質問です。
6/6から入院しています。入院が長引く事と小さい会社で職場復帰が難しいとの事で7月末での退職が決まりました。
退職後も通院などでしばらく働く事ができません。
会社からは傷病手当金の手続きをした方がいいと言われこれから手続きする予定です。
質問なんですが会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?
また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
無知ですみません。詳しく分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。
6/6から入院しています。入院が長引く事と小さい会社で職場復帰が難しいとの事で7月末での退職が決まりました。
退職後も通院などでしばらく働く事ができません。
会社からは傷病手当金の手続きをした方がいいと言われこれから手続きする予定です。
質問なんですが会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?
また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
無知ですみません。詳しく分かる方教えてください。よろしくお願いいたします。
>会社を7月末で退職するため8月から国保に入ります。その際傷病手当金は受給できますか?
退職後は下記の条件を全て満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から在職中に引き続き傷病手当金を受給することが出来ます。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
上記のとおり、退職後の傷病手当金の受給要件に国民健康保険に加入することは入っていません。従って、上記条件を全て満たしていれば、国民健康保険に加入しても傷病手当金を受給することが出来ます。
なお、退職後で傷病手当金支給申請書の申請期間に会社在籍期間がなくなれば、会社経由は不要となり、直接、申請書を保険者に郵送します。
>また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
30日以上病気療養の必要性があれば、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。
体調がよくなり、傷病手当金の申請を辞める場合は、傷病手当金の申請終了日の翌日以降、ハローワークへ行き、「受給期間延長」を解除し、求職の登録と基本手当(失業手当)の受給申請手続きを取ります。その際に、医師の書いた「就労可能証明書」が必要となります。
ハローワークへ行った日から待期期間の7日間を経て、求職活動しても採用されない日に対して所定給付日数の範囲内で失業手当を受給することが出来ます。
退職後は下記の条件を全て満たせば、在職中の保険者(健康保険組合等)から在職中に引き続き傷病手当金を受給することが出来ます。
1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。
上記のとおり、退職後の傷病手当金の受給要件に国民健康保険に加入することは入っていません。従って、上記条件を全て満たしていれば、国民健康保険に加入しても傷病手当金を受給することが出来ます。
なお、退職後で傷病手当金支給申請書の申請期間に会社在籍期間がなくなれば、会社経由は不要となり、直接、申請書を保険者に郵送します。
>また体調がよくなったら働きたいのでその時は失業保険はどうなるのですか?求職活動中に失業保険は受給できるのでしょうか?
30日以上病気療養の必要性があれば、退職日の翌日から30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請を行います。
体調がよくなり、傷病手当金の申請を辞める場合は、傷病手当金の申請終了日の翌日以降、ハローワークへ行き、「受給期間延長」を解除し、求職の登録と基本手当(失業手当)の受給申請手続きを取ります。その際に、医師の書いた「就労可能証明書」が必要となります。
ハローワークへ行った日から待期期間の7日間を経て、求職活動しても採用されない日に対して所定給付日数の範囲内で失業手当を受給することが出来ます。
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