健康保険の手続きについて、ご指導ください。
私は会社で健康保険の手続きを担当しています。以下は私が自分でまとめた各手続きのやり方です。
間違っているところがあれば、ご指摘をお願いします。
●扶養に入れるとき
1.出生 … 提出物:被扶養者異動届のみ 「職業」「収入」欄は「なし」と記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者になった日…出生日

2.結婚 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証、扶養事情申立書
第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者になった日…婚姻年月日

3.両親の定年退職時 … 年金収入のみの場合「年金書類振込通知書」のコピー等を添付して提出。
健康保険証、扶養事情申立書 を提出。
「職業」は「なし」、「収入」は年金を含めた年収を記入。
被扶養者になった日…退職の翌日

●扶養から外すとき
1.被扶養者の就職 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
「職業」おおまかに記入、「収入」大体の年収を計算して記入。
第3号被保険者異動届 は提出しなくて良い。
被扶養者でなくなった日…就職年月日

2.死亡 … 提出物:被扶養者異動届、被扶養者の健康保険証
配偶者死亡の場合は、第3号被保険者異動届 も提出。
被扶養者でなくなった日…死亡の翌日

3.失業保険の受給が始まった時

「失業保険の受給が始まったとき」には、どのような処理をして良いのか分かりません。
失業保険の受給期間中は扶養から外すのですよね?
そうなると、健康保険証を返却しないといけないのでしょうか。

間違っているところなどありましたらぜひご指摘をお願いします。
社労士事務所に勤めている者です。
間違いというか、いくつか気になった点を。

>●扶養に入れるとき
追加で、「退職もしくは加入要件を満たしたとき」があってもいいかと思います。

例えばずっと共働きだった奥様が退職した場合や、パートになって将来年収が130万未満になったとき、奥さんが退職後、失業給付を受給していたが受給満了後も失業中である場合など。お子さんが無職になったときなどもそうですね。

それから取得(中途社員が入社したとき)と同時に扶養にいれるケースもあるので「取得時」というのを追加してもいいかも。


>2.結婚
被扶養者の健康保険証は提出する必要ないのでは?
おそらく国保の保険証を持っていた場合が該当すると思いますがこれは市役所に返却しないといけないので。

>3.失業保険の受給が始まった時

失業保険の受給額(基本手当の日額)が1日あたり3,612円以上の場合は、扶養からはずれます。

「失業保険の受給が始まった時」に扶養から外すことになる場合、そもそも扶養に入れる際に奥さんが退職して無職になったから扶養にいれたいなど、前提があるはずです。

(ずっと年収130万未満のパートで働いていた人が失業しても、そもそも雇用保険に入っていない事が多いし、雇用保険に入っていた人が失業しても受給額が3,612円より低い場合が多いので)

なので、この場合は扶養にいれるときに、失業給付を受ける予定があるかを確認して扶養手続きを進めます。

予定がない・・・無職で扶養手続き(添付書類として離職票の写し、もしくは退職証明書の原本)

予定がある・・・失業給付を受けるまでの期間(給付制限があるならその期間)のみ、扶養に入れることを本人に伝えて離職票および受給資格証明書の写しを添付書類として提出してもらいます。受給資格証明書に基本手当の日額と受給開始日が記載されているので、金額を確認し、扶養から外れる場合は受給開始日に扶養からはずれる手続きをします。

このときは、失業給付受給のため、として保険証を返却します。

あとは、提出期日も一緒に整理してみては?
期日までに手続きしないと遡及しての加入が出来ず間が空いてしまったりするので、社員からの申告が遅れた場合に早急に対応する必要があったりします。

このくらいでしょうか。。。

書かれている添付書類などは加入する健保組合によって異なるでしょうし、収入状況によっても違いますのでスルーしてます。
扶養家族は失業保険はもらえるの?
現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。
夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。
雇用保険は・・・扶養家族になっていても関係なく雇用保険の受給資格条件を満たせば受けることが出来ます。

雇用保険は、離職の日から遡る2年間の雇用保険加入期間をみて判定します。12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
解雇(会社都合の退職)の場合は、半分の期間です。

4年2ヶ月の雇用保険加入期間は、間違いないでしょうか?
離職票と雇用保険資格喪失証明で確認して下さい。

資格があったとして
直近6ヶ月の収入が時給制・日給制であれば、その金額を出勤日数で割ってその60%が貴方の賃金日額です。
この賃金日額を所定の計算式に当てはめて、失業保険の支給される1日当たりの金額(基本手当、といいます)が計算されます。

この計算は、ハローワークに離職票を提出すれば、計算します。
公共職業訓練の求職者支援制度 職業訓練受講給付金の受給資格について
失業していて、失業保険受給資格者でない(雇用保険に加入していなかった、雇用保険に加入していたが加入期間が足りなかった)
状態で公共職業訓練を受験する場合の職業訓練受講給付金の受給資格について質問です。



支給要件は、以下のすべてを満たす方と伺いました。

① 本人収入が月8万円以下
②世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下
③ 世帯全体の金融資産が300万円以下
④現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
⑤全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑥ 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
⑦過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない



このうち①本人月収が月8万円以下 について質問です。
これは失業前最後の月収が8万円以下?
それとも、失業前に勤めていた会社でのすべての収入のの平均月収が8万円以下?

など、どのように計算するのでしょうか?

間違っていることがあったらごめんなさい。
回答お願いします。
失業前最後の月収が8万円以下

です。

直近の月収を証明する書類(給与明細など)を提出して確認します。

なお、最後の月収が8万円を超えていたとしても、その後離職していれば、離職証明(離職票など)の提出により要件を満たす(収入なし)として認められることはあります。
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