初めまして、こんにちは。
労災と休業補償についての質問です。

現在、退職後、引っ越し業でアルバイトをしております。
失業保険を貰いながら働いているのですが、この度仕事中に負傷して
しまいました。
そこで質問なのですが、失業保険を貰いながらでも労災の認定は降りるのでしょうか?職場には、失業保険のことは伝えておりません。
あなたが「労働者」に該当する限り、労災に該当する負傷については、当然労災保険の保護対象になります。
労災が原因で4日以上の休業を要する場合は、治療費(療養補償給付)のみならず、休業補償給付も受給対象となります。(休業補償給付の支給対象とならない休業3日目までについては、労働基準法の規定に従い、会社が休業補償をする必要があります)
なお、ご質問のケースの場合、労災については全く問題はありませんが、労災が原因で休業する場合、その期間については「労働の能力」がないとみなされますから、「労働の意思および能力があること」が支給要件となる雇用保険(失業保険)からの基本手当は支給されず、労災保険の休業補償給付と雇用保険の基本手当の二重取りはできないことになっています。
したがって、ご質問のケースの場合、ハローワークに労災の件を伝えておく必要があります。
失業保険について。

仕事上のストレスから体調を崩してしまい、8月付で退職しようと考えています。

少し休養をおいてから、改めて仕事に就きたいと考えているのですが、失業保険を申請する際についての質問がございます。

1、体調不良の、具体的な証明がないと、保険はおりないのでしょうか?
2、理由によって、保険が下りる期間はかわるのでしょうか?

無知ですみません。又、過去に似た質問がありましたらすみません…。

どうぞ、よろしくお願い致しますm(__)m
失業保険は、働ける程度に健康で働く意欲が有るにも拘らず仕事が見つからない人に給付するものですので、体調不良で働けない人が受けられるものではありません。
したがって、1のご質問は具体的証明の有無に関わらず、給付金を受ける理由としては成立しません。
当然、2のご質問も意味をなしておりません。
体調不良で働かずに収入を得ようとする場合に利用できるのは、体調不良の原因が業務に関わる場合、労災認定を受けることができれば休業補償を受けることができます。
その場合は、診断書が必要になりますし、病気と業務との因果関係が認められることが必要です。
耳鼻科でメニエール病と診断され、診断書ももらったのですが。この病気は原因不明でストレスでもなりますって形で医者にも言われています。
この病気を理由に仕事をやめてハローワークにこの事
を告げれば失業保険は自己退社ですがすぐもらえたりするのでしょうか?
すぐに、ってのは少し難しいのではないでしょうか?
でもよく、質問者様はメニエール病の診断がおりましたね。

メニエール病ってプロの医師でも診断が難しいって聞いたことがあります。

すぐに金銭が必要でしたら職場でのストレスが原因ということで、労災認定の対象で申請するという手もありますが、そうなるとそこの職場にかなり煙たがられると思います。

まずは休暇をもらって体のためにも少し休まれてはいかがでしょうか?
これからのことをじっくり考えられますし、何より一番の休息が必要だと思います。
先日、うつ病と診断されました。
仕事は休んだ方がいいとの事でとりあえず「10日間休養を要する」という内容の診断書をもらいました。

しかし生活に困ってしまうので悩んでいます。
「休業補償」か「失業保険」でなんとか凌ぎたいと思っていますが、どちらがいいのでしょうか?

仕事は辞めるつもりです。
健康保険に加入していれば、傷病手当が支給されますよ。
給料の70%が最高18ヶ月支給されます。
いろいろ条件があると思うので、会社の総務あたりに聞いてみてはいかがですか。
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