離職票について。
先日退社した会社から離職票が届きました。

失業保険はもらえないのですが(会社都合で退職ですが、6か月未満しか働いていないため)
離職票は手元にとっておいていいんでしょうか?
それともハローワークに提出するものなのでしょうか?

今年の一月に再雇用手当をいただいているんですが、提出するべきなのかよくわかりません。
詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
ん?
あなたは1月に再就職手当を貰ったのですね。その時に利用した受給資格者証は手元にありますか?
今回退職する前の会社(失業保険手続きをする際に退職した会社)の離職票で手続きした際の失業保険の受給期間満了日はいつになっていますか?(受給資格者証に印字されてるはずですので確認してください)
再就職手当を貰っても残日数分全部は受給されませんし、おそらく残日数がまだ少し残っているのではないですか?

もし、退職したのが秋や年末など、まだ退職して1年たっていない場合で現在次の就職先が決まっていない場合、再離職手続きをすれば残りの分を受給再開できる可能性があります。
既に受給期間満了日が来ている場合等は手続きできませんが、もしまだ受給期間満了日が先で残日数も残っているのであれば、今回退職した会社の離職票と受給資格者証を持って安定所に際求職手続きに行くことをお勧めします。
分からなければ相談という形でもよいと思います。書類を持って相談しに行ってみてはいかがでしょうか。

今回退職した会社の離職票は手続きした場合も手続きしなかった場合も最終的には手元に残ります。
その離職票は、今回は使いませんでしたが、今後また別の会社に就職され、その会社を何らかの理由で退職した際、今回退職した会社の雇用保険をかけていた期間と足して12カ月になれば新たに失業保険手続きができる場合があります。
手続きの際には離職票を提出しなければなりませんので、概ね2年程度は保管をしておくことをお勧めします。

ご参考になさってください。
宅建に 挑戦したいと思いますが~~~
5、6月 毎日 1時間、、、
7~9月 毎日5~8時間 (必要かなあ?)

集中力は まだ ある方だとは思いますが、、、
ただ 年齢的に 記憶力が劣ってきているのと 物忘れが、、、? 度忘れが、、、?

6月に 退職するものですが~~~ 定年で~~~

どんな教科書がいいのか?
独学の方法とか?
お教えいただきませんでしょうか?

失業保険を受けながら、、、と考えておりますが

今まで 定年になったら のんびりとか、、海外旅行とか (結構 行っておりましたから いまさらです)、、、は
特に 考えていませんので、、、

元気な限り 社会に関わりたいと、、、
奉仕活動も含めて、、、

ただ いつか どこかの国で 生活したいと思っております~~~
余計なことまで、、、書きましたが

挑戦したいのです、、、大げさかなあ~~~
まずは 数ヶ月なんですが 無理でしょうか?

以上。
宅建は一般の合格率は15%で特例受験が20~25%の合格率で平均で17%の試験です。

1年間毎日2時間も勉強すれば上位の2割ぐらいには到達できます。15%の合格率の範囲内に入るかは運や体調も含まれます。

ですから毎日5~8時間は体を壊すのでやめた方が良いでしょう。質問文の書き方ではまず今年は合格は無理でしょう。真剣な人は文章も輝いてきます。あなたの文章はなまけものです。(笑)

若い人は呑み込みも記憶力も冴えています。この人たちを追い越すには人の2倍から3倍の勉強をすることです。問題内容より15%の試験に合格することは困難なことです。1000人中850人が落ちるのです。あなたはどちらに入ると思いますか?
期間が空いても失業保険は支給してもらえるでしょうか。
以前正社員として働いていた会社を退職し、その際離職票等の失業保険支給に必要な書類等は揃っていたのですが
引越し等忙しかったためにハローワークへ失業保険支給の手続きに行くことができませんでした。

その後、約2ヵ月後に派遣社員として、新しく仕事を始めましたが約5ヵ月後に結婚のため契約を終了しました。

正社員として働いていた会社での在籍期間は(2007年4月~2008年2月)10ヶ月間、失業期間は1ヶ月半。
その後の派遣での在籍期間は(2008年3月末~8月初旬)約5ヶ月間、失業期間は現在までの2ヶ月弱。
※派遣期間も雇用保険、社会保険に加入してました。
現在は派遣元の離職票が届くのを待っている状態です。

このような場合、どちらの期間での失業保険がおりるのでしょうか。
また、失業保険支給対象にはならないのでしょうか。
ご教示ください。
「以前正社員として働いていた会社を退職し、約2ヵ月後に派遣社員として新しく仕事を始めた」
時点で、その会社での雇用保険加入期間(10ヶ月)は通算されます。
失業保険を1銭ももらわず、2ヶ月後に派遣社員として新しく仕事を始めた為です。

そして、派遣期間でも雇用保険に加入していた(約5ヶ月)との事ですので、合計15ヶ月の
雇用保険加入期間があります。

2007年10月1日より「自己都合の場合、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間が
無いと雇用保険の失業給付が受けられない」と雇用保険法が改正されましたが、このご質問の場合
問題ありませんので、失業保険支給対象にはなります。
なお、この雇用保険法改正に伴い、正社員とパート等短時間労働者における失業保険受給資格の
区分は無くなりました。
代わりに自己都合退職と会社都合退職の区分になっています。

失業保険ですが、派遣会社のお給料で失業保険のもらえる額が決まります。

あと、離職票は早めにもらってください。最後の雇用契約期間の終了日から4ヶ月以内に
ハローワークへ失業保険支給手続きをしないと、失業保険が満額もらえません。

自己都合でこの雇用保険加入期間である場合、失業保険給付日数は「90日」、
それも1ヶ月ごとに28日分でます。最後の雇用契約期間の終了日から1年間が
失業保険の給付を受けられる期間(給付制限期間を含む)ですので、
下手すると失業保険をもらっている間に、失業保険の給付を受けられる期間の期限切れと
なり、「途中で失業保険支給打ち切り」という事態になりかねません。

派遣会社へ離職票の発行を催促することをお勧めします。
離職票と失業保険受給について、わからない事があり質問いたします。
現在5枚の離職票を持っています。

①平成22年2月1日~2月28日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
②平成22年3月1日~5月31日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
③平成23年1月7日~3月31日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。
④平成23年4月28日~9月15日 離職区分 4D 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)
⑤平成23年9月16日~11月15日 離職区分 2C 労働契約契約期間満了 契約更新を希望する旨の申し出があった。

質問項目
1 この離職票を全て持って手続きに行けば、7日の待機の後、給付制限なしで失業保険がもらえますか?
2 明後日より派遣で3ヶ月ほど働くことになっていますが、雇用保険に加入すべきか、どうか判断できません。
この雇用保険には加入せず、3ヶ月働いたのち、5枚の離職票を持って手続きに行こうと思っていますが、その場合 質問項 目 1 のとおり給付制限なしで失業保険がもらえますか?
3 ①は1か月、②は3ヶ月、③は3ヶ月、④は4ヶ月、⑤は1ヶ月の基礎日数期間があります。
⑤が特定理由離職者に該当するならば、③の1ヶ月+④の4ヶ月+⑤の1ヶ月の計180日で基本手当は計算されますか?
雇用保険の空白期間がありますが、途中で一度も雇用保険を受けていないとして回答します。
大雑把な書き方ですが、受け取っていた場合は、それ以前のはノーカウントとしてください。

1.給付
ぎりぎりですが、過去24ヶ月中に12ヶ月以上雇用保険に入っているようですから、失業手当は受けられます。
ただし、派遣に出ている間は受けられません
「離職区分 2C」は会社都合退職と同じ扱いですから、待機期間は7日間だけです。

2.雇用保険のかけ方
過去の雇用保険加入状況から、23年1月以前のものは執行しそうです。
なので、お勤めに成り可能なら雇用保険に入ったほうがよいでしょう。

3.基本手当
年齢によります。
おそらく、45歳以上60歳までで180日です。
疾病手当金に付いて教えて下さい。
心臓疾患で20年以上居る会社の退職をしなければなりません。
医師の診断書は静養を伴う長期療養です。
業績不振のため配置転換や長期休暇は望めませんので退職を決断しました。
社保の疾病手当金を申請するに当り、手順は以下のとおりで良いのでしょうか。
・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職
・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請→失業手当の延長申請→退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う
・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)
治療休養に入る。
支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

以上で宜しいのでしょうか、回答を宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>・診断書を元に退職日を決定→退職日まで有給で30日間休みそのまま退職

有給休暇があればそれを使ったほうがいいでしょう、もちろん有給休暇を使えばその間は傷病手当金は出ませんが傷病手当金の日額よりも有給休暇の日額のほうが多いですかr。
それからよく継続給付を受けるためには無給の休職でなければいけないという回答がありますが、有給休暇でも構いません。

>・有給休暇の5日目に疾病手当金の申請

もう少し後のほうがいいかもしれません。

>失業手当の延長申請

これは退職後でないとできませんよ。

>退職日から20日以内に社会保険の任意継続を行う

継続給付を受けるためには必ずしも任意継続は必要ではありません。

>・支給が始まった1ヵ月後に国民健康保険に変更(可能なら国保に切替えたいので、駄目なら社保のままでも良いです)

そうであれば初めから国民健康保険にすればよいのでは。

>支給日から最長18ヶ月支給、支給が終わったら失業保険を申請

あくまで医師が労働不能と診断すかどうかです、18か月過ぎなくても医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切りです、逆に18か月過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。
失業保険の「求職活動の認定」についてですが新宿のハローワークではハローワークのパソコン検索(1回だけ?)で認定されると聞きました。その際、失業認定申告書の活動内容の欄に何と記入すればよいのですか?
失業認定申告書に、閲覧したらハンコを押してもらう。ハンコを押さなければ、してないのと同じ。
それにより、活動内容と認められます。
○月△日・求人閲覧…でいいと思いますが。
受給資格者のしおりに、書き方例が記載されてますよ!!!

あと、認定日~次回認定日前日までに2回以上の活動内容が必要です。
規定に足りない場合、再就職する意思がないとみなされ給付は延期です。
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