失業保険の対象。私はどっち・・?
第二子を授かり、退職する事になりました。
会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。
その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?
以下、ハローワークHPより。
---------------------
1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
-----------
受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
第二子を授かり、退職する事になりました。
会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。
その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?
以下、ハローワークHPより。
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1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
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受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
最後に延長措置を受けた者とあります。
基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。
本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
最後に延長措置を受けた者とあります。
基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。
本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。
①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)
②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。
①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)
②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。
•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告
失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。
退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。
ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。
失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。
1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。
この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)
2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。
3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。
説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。
4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)
この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。
5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。
認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。
これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。
よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。
質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告
失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。
退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。
ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。
失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。
1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。
この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)
2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。
3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。
説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。
4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)
この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。
5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。
認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。
これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。
よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。
質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?
どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。
*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。
失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。
働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。
受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。
減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。
つまり二者択一となります。
失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。
働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。
療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。
受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。
つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。
この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。
受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。
減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。
つまり二者択一となります。
再就職手当について。
私は現在失業保険を受給しながら、就職活動をしている者です。
当初、受給期間は3ヶ月間でしたが就職口が見つからず受給期間延長となりました。(会社都合での退職のた
め)
幸いにも、本日内定を頂くことが出来たのですが、受給期間を延長した場合でも再就職手当というものは支給されるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
私は現在失業保険を受給しながら、就職活動をしている者です。
当初、受給期間は3ヶ月間でしたが就職口が見つからず受給期間延長となりました。(会社都合での退職のた
め)
幸いにも、本日内定を頂くことが出来たのですが、受給期間を延長した場合でも再就職手当というものは支給されるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
再就職手当の趣旨は、早期に就職した場合の奨励金のようなものです。恐らく、個別延長給付を受けられているのだと思いますが、再就職手当の対象は当初支給されていた3ヶ月(正確には90日)の基本手当になります。残念ですが、延長給付は対象にならないと思います。
再就職手当ですが、当初の基本手当の残日数が3分の1以上あれば、残った分の4割、残日数が3分の2以上あれば、残った分の5割が支給されます。
再就職手当ですが、当初の基本手当の残日数が3分の1以上あれば、残った分の4割、残日数が3分の2以上あれば、残った分の5割が支給されます。
自己都合?契約満了?失業保険はどうなるのでしょうか?
現在パートで9時から15時まで就業しています。
パートの契約は6ヶ月更新で11月20日が更新日です。
前回の5月の時に、総務より休みが多いので、
これ以上休みが続くと契約が難しいとは言われましたが
直属の上司には自分の状況を伝えていたので
(子供が発達障害、自分がメニエル症候群)
休むのはしょうがないと言われ、契約は続けてもらうからと言われていました。
その時の契約書にも継続有としてありました。
その後、月に1~2回子供の風邪などで休む日もありましたが
自分のメニエルの症状が出ていても、無理して会社に行っていました。
が、10月22日の朝に上司からここを読んでってメモを渡されて退職マニュアルを渡され
1ヶ月以上前に届出と書いてあるにもかかわらず、11月21日で終了なのでって
言われたので、契約満了の為と退職願を上司に渡しました。
(続けたいと思っていましたがその相談もありませんでした)
10月23日今日ですが、朝から上司に契約満了ではなくて
自己都合で退職って書き換えてって本社から言われたと言われました。
自分の中で、契約満了ならしょうがないかなと思っていたのですが
辞めるって言ってないのに、自己都合で辞めなければいけないのでしょうか?
と言っても、もう現在の会社に信用がなく辞めたい気持ちが一杯です。
と言うのも、契約を切られるのは2回目です。
1回目は産休有との条件でパートで入社して、
妊娠・出産して産休中後1ヶ月で復職と言う時に
電話1本で契約が切られました。
気持ちが追いつかず、文章もおかしいかもですが
会社に不信感しかありません。
どうしたらいいのか、知恵を貸して頂けないでしょうか><
現在パートで9時から15時まで就業しています。
パートの契約は6ヶ月更新で11月20日が更新日です。
前回の5月の時に、総務より休みが多いので、
これ以上休みが続くと契約が難しいとは言われましたが
直属の上司には自分の状況を伝えていたので
(子供が発達障害、自分がメニエル症候群)
休むのはしょうがないと言われ、契約は続けてもらうからと言われていました。
その時の契約書にも継続有としてありました。
その後、月に1~2回子供の風邪などで休む日もありましたが
自分のメニエルの症状が出ていても、無理して会社に行っていました。
が、10月22日の朝に上司からここを読んでってメモを渡されて退職マニュアルを渡され
1ヶ月以上前に届出と書いてあるにもかかわらず、11月21日で終了なのでって
言われたので、契約満了の為と退職願を上司に渡しました。
(続けたいと思っていましたがその相談もありませんでした)
10月23日今日ですが、朝から上司に契約満了ではなくて
自己都合で退職って書き換えてって本社から言われたと言われました。
自分の中で、契約満了ならしょうがないかなと思っていたのですが
辞めるって言ってないのに、自己都合で辞めなければいけないのでしょうか?
と言っても、もう現在の会社に信用がなく辞めたい気持ちが一杯です。
と言うのも、契約を切られるのは2回目です。
1回目は産休有との条件でパートで入社して、
妊娠・出産して産休中後1ヶ月で復職と言う時に
電話1本で契約が切られました。
気持ちが追いつかず、文章もおかしいかもですが
会社に不信感しかありません。
どうしたらいいのか、知恵を貸して頂けないでしょうか><
どうしたらと言われてもなー。。。
望む展開が別にあるなら、話し合って、相手を説得する。
代理人を立てるなら、それでもいい。
今回の質問文だと、質問者さんの言い分しか分かりませんしね。
たぶん、相手側には相手側の言い分もあるでしょ?
いずれにしても、「状況を変化させたい」と思うなら自分側が何らかの行動を取るしかない。
望む展開が別にあるなら、話し合って、相手を説得する。
代理人を立てるなら、それでもいい。
今回の質問文だと、質問者さんの言い分しか分かりませんしね。
たぶん、相手側には相手側の言い分もあるでしょ?
いずれにしても、「状況を変化させたい」と思うなら自分側が何らかの行動を取るしかない。
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