失業保険について質問です。
出産前に雇用の任期が切れたため、退職となりました。その後に、夫の扶養に入りました。産後8週を過ぎたら、失業保険をもらうつもりでいたのですが、扶養に入りながら一定金額を超えた額ではもらえないとのことでした。
こういったケースでは、みなさん一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動をしているのでしょうか?
それとも失業保険はもらわずに、扶養のまま就職活動するのでしょうか?

ちなみに、期間の延長手続きはしています。
協会けんぽなら、失業給付の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)以下でなければ扶養に入る事はできません。
※他の健保組合の場合130万円÷365日=3,561以下としている所もありますので確認が必要です。


それ金額を超える基本手当ならば受給期間中は自分で国民保険と国民年金に加入しなければなりません。

一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動している方がほとんどかと思います。

ごくまれに、失業給付を受給している事を伝えずに扶養に入り続けている方がいらっしゃいますが、もし、何かの調査が入り、不正に扶養に入っていた事が判明した場合、扶養に入れない時期に病院にかかった治療費に関して、健保組合が負担している7割分を返還するように命じられる可能性があります。

次に就職する職場で12ヶ月働けば90日の受給資格が得られますので、今回は失業給付を受給しながら求職活動をする方が宜しいのではないかと思います。
失業保険給付時、主人の扶養には入れないということを聞きました。
扶養から抜ける日は、「雇用保険受給者証に記載される受給開始日」と書かれてあったのですが。
受給開始日が記載されてから、扶養からはずれる手続きをしても、遅くはないのでしょうか?
ハローワークで、失業保険が給付される認定日がありますが、実際に口座に振り込まれるのは、それから一週間後ぐらいとか・・・。扶養から抜ける日は、この認定日になるんでしょうか?
また、再度扶養に入るときも、「失業給付を受給し終わったら即」ということですが、その日は、いつになるのでしょうか??(ちなみに、私は自己都合です。)

お手数ですが、こういうことは初めてですので、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
受給開始日なので、3カ月の制限あ終わった日ですね。受給資格者証に記載されているとのことなので受給開始日ですね。
雇用保険受給資格者証の写真がはってはるページの待機満了日の翌日から支給開始日ですね。理由はその日からお金がもらえる期間に入っているからです。
確認してみてください。
受給開始日が記載されてから手続きでも遅くはないでしょうが・・・旦那さんの会社に迷惑をかけるかもしれません。扶養手当等の関係で。ですのであまり実際に支給されてからとかでは遅いと思いますし、その間健康保険証をあなた自体使えませんから、気をつけて使わないようにしてくださいね。
再度入る時は、最後に支給を受けた日になります。雇用保険受給資格者証の14番に受給期間満了年月日がありますよね、これがその日付になります。

もし職業訓練等受けられたらその日の日付かわってくることがありますので気をつけてくださいね。

ちなみに年金も抜けますので手続き忘れずに!旦那さんがいる場合は免除つかえないそうですよ。

補足です。
国民健康保険・国民年金の加入は市役所で行います。必要書類等(雇用保険被保険者証とか年金手帳がいると思いますが市によって違いますので、念のため確認してみてください。印鑑もいるかもですね)
扶養からぬける手続きは旦那さんの会社で行いますので、会社でやってくれます。
再び加入する時は旦那さんの会社に手続きをしてもらいます。
失業保険の件でお知恵をお貸し下さい。現在妊娠2ヶ月で7月くらいに退職予定です。結婚もそれぐらいと同時にする予定ですが手続きをすれば妊娠退職でも失業保険は通常通り給付されるのでしょうか?5年以上継続して加入しています。出産・育児と1年くらいは働かず専念しようと考えています。主人になる人のお給料で生活できない事はありませんが失業保険で支給されるお金を貯蓄に回そうと考えています。
妊娠、出産、育児などで就労できない場合は受給期間の延長手続きが必要です。
手続きは就労できない状態になってから1ヶ月以内。
この手続きをおこなうと、就労できない期間の受給の権利がそっくり持ち越されます。
ただし、延長は4年が限度です。
傷病手当受給中の失業保険について
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?

PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?

複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。

<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長」申請をする必要があります。

最大3年間延長可能です。

必要書類は、診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、印鑑、離職票1,2、雇用保険被保険者証です。

退職して国保に加入しても退職後の傷病手当金の受給要件を満たしていれば、傷病手当金は引き続き、在職中の保険者(健康保険組合等)から支給されます。
傷病手当金と失業保険金のダブル受給は無理なのでしょうか?また、もし可能であった場合、申請で注意しなければならないことはありますか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、先々を考えると、経済的不安が先立ち、いてもたってもいられません。どうかよろしくお願い致します。
同時に両方は無理ですが、時期がずれれば、
場合によっては両方もらえます。

傷病手当金は「病気で働けない状態の人」のための給付金。
失業給付は「働ける状態なのに、仕事が見つからない人」のための給付金。
同時にもらえるはずがありません。

1年以上勤めて病気退職するなら、
まずは退職後も傷病手当金を継続受給しつつ、
失業給付の延長手続きを忘れずに行います。
そして、病気が治ったあとで、仕事を探しながら
失業給付を受けるのです。

細かい状況がわからないので、質問者さんご自身が
上記のような形で受給できるかどうかは保証できませんが、
そうやって時期をずらして両方受給することは可能です。

>補足拝見しました。
傷病手当金の審査で落ちることなど、まずありませんので、
安心してください。

書類不備で不支給になることはありますが、
きちんと書類がととのっていれば大丈夫です。
1月末で退職したのですが、失業保険の手続きは何日以内にすればいいでしょうか?
また手続きの際に必要な持ち物も教えてください。
失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効となってしまいます。


失業保険の手続きは、できるだけ早めにしておいた方がいいと思います。


失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので、注意しましょう。

<提出書類>
・離職票

・雇用保険被保険者証

・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)

・印鑑

・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚

・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)
関連する情報

一覧

ホーム