失業保険について。
現在、妊娠・育児を理由に3年間受給期間の延長を行っています。
役所からもらった資料に子供の面倒を見てくれる人を必ず決めてから来てくださいと書かれてます。
保育園に預けて働きたいと思っていますが、まだ保育園の入所待ちの状態です。
こういう場合はまだ働ける状態ではないとみなされて、失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
どなたか教えてください。
現在、妊娠・育児を理由に3年間受給期間の延長を行っています。
役所からもらった資料に子供の面倒を見てくれる人を必ず決めてから来てくださいと書かれてます。
保育園に預けて働きたいと思っていますが、まだ保育園の入所待ちの状態です。
こういう場合はまだ働ける状態ではないとみなされて、失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?
どなたか教えてください。
文面そのままです。
保育園・幼稚園が無理ならどちらかの親でもかまいません。
受給条件は「すぐに仕事に就ける状態であり」「求職活動が出来ること」なので、みてくれる人(施設)がなければ前者に引っかかってしまいます。
きちんと明文化されていますし、難しいでしょう。
公立・認可の保育園ですが、申請時に就職していないと、抽選を抜けるのはやはり厳しいものがあります。
幅広く探される事をお勧めします。
保育園・幼稚園が無理ならどちらかの親でもかまいません。
受給条件は「すぐに仕事に就ける状態であり」「求職活動が出来ること」なので、みてくれる人(施設)がなければ前者に引っかかってしまいます。
きちんと明文化されていますし、難しいでしょう。
公立・認可の保育園ですが、申請時に就職していないと、抽選を抜けるのはやはり厳しいものがあります。
幅広く探される事をお勧めします。
失業保険についてお尋ねします。12月に自己都合で退職し、1月より他の仕事を探している間妊娠がわかりました。そのため就職せずに失業保険をいただこうかと思ってます。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
妊娠4か月ですがつわりもないので働ける状態です。妊娠時には延長が最大3年とのことですが、今が元気なので妊娠していても失業保険給付手続きをしてもいいかということです。 やはりお腹が大きくなってからもハローワークで手続きしているのは働けない状態とみなされずその時点で手続きがまた厄介になるようでしたら、元気でもとりあえず延長した方がよいのでしょうか。 ちなみに延長はどの期間分されるのかよくわかりません。いい方法を教えてください。宜しくお願いします。
失業保険は、働く能力はあるのに仕事がない人のためのものなので、仕事を探していなければ、支給されませんよ。それに月に1~2回ある 認定日にも出席しないと 失業の状態にあるのかの 判断が出来ないので、これを逃すとまた、給付が一月(次の認定日迄もらえません。) 妊娠中に無理して受給されなくても、退職日の翌日から数えて最大3年は延長されるなら今は、丈夫な赤ちゃんを生むことに集中されるほうが良いと思います。
雇用保険について質問です。
5/15に7年勤めた会社を
辞めます。
7/12に入籍します。
妊娠はしていません。
雇用保険(失業保険)の手続きをする予定なのですが、入籍して夫の扶養にはいるとなると
・失業給付金はもらえないのでしょうか?
・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
調べてはみたのですが
同じようなパターンの方がいなくて、よくわかりません。
どなたか回答お願いいたします。
5/15に7年勤めた会社を
辞めます。
7/12に入籍します。
妊娠はしていません。
雇用保険(失業保険)の手続きをする予定なのですが、入籍して夫の扶養にはいるとなると
・失業給付金はもらえないのでしょうか?
・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
調べてはみたのですが
同じようなパターンの方がいなくて、よくわかりません。
どなたか回答お願いいたします。
>・失業給付金はもらえないのでしょうか?
あなたが結婚を期に”主婦”になる、というのであれば、「働く意欲がない」ことになるので失業給付は受給できませんが、結婚後も普通にどこかで働きたい、というのであれば失業給付は受けられます。「結婚」することで失業給付が変わることはありません。条件は同じです。
>・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
>・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
失業給付も”収入”であることを前提に考えていただいて・・・業給付についてどのように扱うかは大きくわけて2パターンあります。
①少なくとも協会けんぽでは、あくまでも収入の要件は”年収130万円未満”ですので、これを1日辺りに換算して考えます。つまり、”給付日額”が3611円以下であれば扶養にも入れますし、抜ける必要もありません。
②旦那さんの健康保険が健保組合の場合、それぞれの健保組合で異なります。
協会けんぽと同様の取り扱いをしている健保組合もありますが、失業給付をもらう間は扶養には認定しない、というところもあります。給付日額がたとえ3000円でも、失業の受給をしている間は扶養にはいれません。この場合は、給付をせずに扶養に入るか、給付が終わってから扶養に入るかのいずれかになります。
あなたが結婚を期に”主婦”になる、というのであれば、「働く意欲がない」ことになるので失業給付は受給できませんが、結婚後も普通にどこかで働きたい、というのであれば失業給付は受けられます。「結婚」することで失業給付が変わることはありません。条件は同じです。
>・給付される期間中は扶養をはずれなくてはならないのでしょうか?
>・給付される金額によっては扶養にはいったままでいれるのでしょうか?
失業給付も”収入”であることを前提に考えていただいて・・・業給付についてどのように扱うかは大きくわけて2パターンあります。
①少なくとも協会けんぽでは、あくまでも収入の要件は”年収130万円未満”ですので、これを1日辺りに換算して考えます。つまり、”給付日額”が3611円以下であれば扶養にも入れますし、抜ける必要もありません。
②旦那さんの健康保険が健保組合の場合、それぞれの健保組合で異なります。
協会けんぽと同様の取り扱いをしている健保組合もありますが、失業給付をもらう間は扶養には認定しない、というところもあります。給付日額がたとえ3000円でも、失業の受給をしている間は扶養にはいれません。この場合は、給付をせずに扶養に入るか、給付が終わってから扶養に入るかのいずれかになります。
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