失業手当についての質問です。
5年ほど前から月~金のアルバイト勤務をしておりますが、自分の都合で退職した場合、失業保険は貰えますか?貰えるのであれば、その方法を教えてください。
私は福岡県に住む30代の男性です。勤務時間は暦どうりで毎週最低40時間は働いております。健康保険や年金、市民税は全て自己負担しております。なので雇用保険などは負担していません。今年の9月くらいから、ある制作会社(といっても正社員ではなく契約社員ですが)で勤務する予定です。三ヶ月くらいはインターンとして現場で勉強したいのですが、その間の収入がありません。かといって年収200万円代などでは貯金する余裕も無く、困っております…。

どうか、よい知恵をお貸し下さい。
私も福岡県出身です。関係ないか^^)
雇用保険を払っていなければ何年勤めても雇用保険はもらえませんよ。
ただ、方法はあります。
週20時間以上だと会社には雇用保険加入の義務があります。ですから会社が加入していなければ2年間遡って加入することができますので会社に話してください。会社が難色を示せばハローワークに相談して下さい。指導が行きます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから1年以上遡って加入することが必要です。
ちなみに雇用保険料の負担は会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)になります。
今年の4月に退職しました。退職前の会社では結婚・出産後も働くことができない職種なので、転職を考えての退職です。
今月入籍したのですが、決して専業主婦になるというわけではありません。就職活動をしながら失業保険を受給し国保等に加入するのと、すぐに主人の扶養に入るのとどちらが金銭的な負担が少なくてすむのでしょうか?
・・・・・・・・・そりゃ失業給付を貰う方だろ。
国保が高い自治体だとしても所得(失業給付)以上に高いわけじゃないんだから。
高いと言っても前年所得の30%~40%
(安い自治体なら10%以下)
失業給付は60%貰える。
(6割は傷病手当金だっけ?、失業給付は8割ぐらいだっけ?)

扶養になったからと所得が増えるわけじゃなくて保険料が免除になるだけ。
強いて言うなら旦那が配偶者控除を受けられるだけ。
配偶者控除で浮く税金なんて普通は年間3.8万程度だよ。

普通に考えて、「失業給付額 > 国保料+3.8万」になるだろ?

大体、失業給付受けるよりも扶養の方が得なら誰も不正までして失業給付申請なんてしないじゃんw

(上記はあくまでも失業給付との比較なので、個別に保険料を払ってる兼業や自営業の方々は気を悪くなさらぬように)
質問お願いします。失業保険を2回目受給する時に1回目との間にどのくらい期間が必要なのか教えて下さい。宜しくお願い致します〃
>失業保険の受給が終了した後にまた再び失業保険を受給したい場合に何年とか間をあけないといけないと思いますが2年なのか3年なのか調べてもはっきりわからなくて

そういう制限はありません、受給資格があればいつでも受給できます。
受給資格は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ですから極端な話、受給終えて就職して(雇用保険にはもちろん加入)6ヶ月目に倒産や解雇などの会社都合で退職すればまたすぐに受給できます。
臨時教員の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、


1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分

○臨時的任用 ありません

2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。

◆雇用保険 失業給付

○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。

○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。


質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。

●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。

●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
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