雇用保険について
現在失業中で雇用保険を受けている26歳男です。

今月で満額受給となるのですが、就活状況が滞っていることもあり今後公務員の道も検討しています。

ただ心配なのは、失業保険は公務員試験に臨む人や暫く就職しない人は受給できない制度だと存じております。

現在失業保険を受けるにあたって定められた条件を全て満たしてはおりますが、かなり最低限です。具体的には月2回以上の就職活動が必要であり、私は最低ラインの2回しかやっておりません。それもほぼPCでの閲覧、セミナーの参加のみで、相談・応募は一切しておりません。ハローワーク以外の機関を通して何社か応募はしましたが、その中からハローワークに通知しているのは1社のみです。正直なところ、気持ちの上ではあまり就活に積極的ではなかったと思います。

上記の状況を踏まえて質問致します。

この状況で今後公務員試験に臨むとした場合、不正受給と判断されるなど何かしらの問題が発生し得ますか?当然アルバイトの申告などは完璧に洩れず行っております。

受給期間を過ぎてすぐに公務員試験に切り替えた場合(ハローワークを通じての就活を止めた場合)、「最初から就職する気がなかった(公務員試験を受ける予定だった)」と思われないかが心配です。

最後の認定日まであと数日です。

公務員試験に臨む気は受給前は全くなかったのですが、現在の状況を踏まえてその方面も視野に入れて動いていきたいと思っています。ちなみにその方面に必要な資格は既に所持しており、過去に受験経験もあります。

お詳しい方にご回答頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
そうですね、もしあなたが今現在、既に公務員対策の勉強だけに専念しようと決めている(就活をしないと決めている)ならば、その時点で就職する意思がないということになりますから、たとえ最後の分であっても全部受給することは難しいでしょう。

しかし、まだ迷っている段階で就活もしているのであれば(就職する意思も持っているのであれば)たとえ積極的でなかったとしても就活しており就職する意思も残っているわけですから、受給することで問題はないと思われます。

手続きの時点では就職するつもりで活動していても、就活している途中で自営を検討したり、あなたのように公務員受験を検討したりする方は割といるようですよ。問題は、それを実行に移すのかどうか、就活をやめるのかどうか、なんです。

最初の時点では公務員受験に専念することは考えていなかったのであれば、もし安定所の方に聞かれてもそのまま答えればよいだけですよ。
認定日まであと数日ならば、その数日間だけでも、就活を頑張ってみてはどうですか?
失業保険受給後の扶養内パートについて

昨年から今年3月まで失業保険を受給していました。その後、パートでの仕事をはじめ、月に8~10万以内の収入があります。
夫が会社に確認し、パートでの給与明細を提出し扶養に入ることができました。
今年の収入は失業保険を合わせると140万ほどの収入になりそうです。


昨年はそれまでに勤めていた会社を退職し、無職~失業保険の受給までの間も扶養に入っていたのですが、今年4月に入り、夫の会社から昨年の収入が扶養枠内を超えていたため、課税証明証を提出してほしいと言われ、その後給与から控除分が引かれていたようです。

今後の収入見込みが、少ないことで今回は扶養に入ることができたようですが、今年も103万、130万の枠から年収で考えるとこえてしまうので、同じように課税証明書を提出し、また控除分が引かれるという流れになるのでしょうか?
扶養に入ったままで良いのか疑問に思い、調べてみたのですが、理解できずにいます。
お願いいたします。
税の扶養・配偶者控除 の話し と
健康保険・年金の扶養 をごっちゃに考えてはダメです。

それぞれ別々は制度ですから、別々に考えます。

103万は、税の話です。
こちらには、失業給付は含みません。
ですから、まだ100万もこしていないでしょう。
年103万まで (失業給付とその給与以外に収入がないとして)
ならば、配偶者控除の対象です。

130万は、健康保険・年金の扶養です。

失業給付がおわったあと、扶養にはいっていて
月収108333円までならば、問題ありません。
(だから、扶養にしてもらえたのです)
失業保険を受給中なのですが、なかなか応募したい企業が見つかりません。
そのような時はどのように求職活動の実績をつくれば良いのですか?
セミナーにも参加したりしているのですが、なかなか予約が取れなかったりで
活動実績が足りません。
職業相談をすれば良いとは思いますが、お目当ての企業がないので、なんと
言って相談したらよいのやら。。。
どなたかお知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
>職業相談をすれば良いとは思いますが、

会社ばかりでなく就職活動の方法についても相談してみてください。
傷病手当金受給中。扶養、失業保険について教えて下さい。

4月から不安障害、自律神経失調症、うつ病で傷病手当金を受給しています。


原因の一つとして、過去の激しいパワハラがあったので、この先復帰出来るか不安で仕方ありません。

一年以上勤務していたので、思い切って退職をして、「あの会社に戻らなきゃ」と言うプレッシャーから解放された上で療養したいと思っています。

そこで質問させて頂きたいのですが…

(1)主人の扶養に入れる条件として、私の傷病手当金の金額等あると思いますが、その目安はいくらでしょうか?
(ちなみに、3月までは給与を頂いていて、計40万くらいになっています。今の傷病手当金は月9万円程です。)

(2)もし退職しても、傷病手当金受給後、金銭面で必ずまた働かなければならないのですが、手続きをすれば受給後まで失業保険をスライド出来ると聞いたのですが、
どのような手続きでしょうか?

また、失業保険は過去六ヶ月の給与等から算出されると思うのですが、
その六ヶ月とはいつをさすのでしょうか?
(傷病手当金を数ヶ月受給した後退職したら、その手当金が算定対象になるのでしょうか?)
(1)主人の扶養に入れる条件として、私の傷病手当金の金額等あると思いますが、その目安はいくらでしょうか?

通常、傷病手当金日額が3,611円(年換算130万円)以下であれば、ご主人の健康保険の被扶養者になることが出来ます。但し、ご主人の健康保険の保険者が健康保険組合の場合は、これ以外の条件をつてけている場合もあるので、念のため健康保険組合に確認された方が良いと思います。

(2)もし退職しても、傷病手当金受給後、金銭面で必ずまた働かなければならないのですが、手続きをすれば受給後まで失業保険をスライド出来ると聞いたのですが、どのような手続きでしょうか?

退職後30日経過した後1か月以内に、ハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能となれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワ^クで、失業手当(基本手当)の受給申請手続きをとります。

>また、失業保険は過去六ヶ月の給与等から算出されると思うのですが、その六ヶ月とはいつをさすのでしょうか?

傷病により休業し、賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、退職後から6か月を遡った期間となります。なお、傷病手当金は、賃金とは見做しません。
失業保険について
失業保険の受給の基本として、すぐに仕事がきまれば働ける状態にあること。とあります。
例えば、自分が就職したい会社が新年度のみの募集しかしておらず、そこへの就職が12月ころ決まった場合
実際働き始める4月までは、失業保険→再就職手当てにきりかわるのでしょうか?

また、次の就職にむけて、アロマセラピーの資格・ベビーマッサージセラピストの資格をとりたいと思っていますが、
これらに関する、勉強・受験は求職活動にはならないのでしょうか?

よろしくおねがいします。
ハローワークに確認していただくのが良いと思います。お金に関することですので、その方が確実です。

私の考えるところでは、次のとおりです。

4月というのが再就職先の都合である場合は、失業保険の給付が継続されます。ただし、セミナー受講などの求職活動は必要です。再就職手当ては、就職した日の前日において、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上である場合に、就職した日の翌日から一ヶ月以内に申請をして、一時金で受け取るものです。

資格試験を受ける場合、受験は求職活動に該当しますが、勉強は該当しません。
職業訓練や求職者支援、失業保険受給延長などについて詳しく教えてください。
現在、失業保険を受給しています。
あと数日で切れてしまうのですが、まだ仕事が決まらない状態です。

失業保険には受給延長などもあると聞いたのですが、離職理由が特定理由離職者の場合は、当てはまらないのでしょうか?

それと職業訓練を受ければ、約10万円ほどの手当てがあるとも聞いたのですが、これは失業保険の受給が終わってからでも大丈夫なのでしょうか?


調べ方が悪いのかよく分からなかったので、詳しく教えて頂けないでしょうか?

宜しくお願いします。
失業保険の受給延長の対象者には「候」のスタンプが受給資格者証に押してあります。所定の求職実績があれば最後の認定日に延長が決定します。
求職者支援訓練は失業保険受給資格がないものが対象ですので切れれは行く事は可能です。
給付金に関しては別途申請が必要で、審査があります。
大まかな目安ですが、世帯での収入が年収300万以外、本人月収が8万以下、世帯の月収が25万以下、自宅以外の資産と預貯金300万以下であることが条件です。
受給を受ける上の一つ注意が受講率が100%でないと受給が受けれないという事です。遅刻も早退もダメです。体調不良などで止むを得ない事情も認められますが、必ず証明が必要で病気であるなら診断書、電車が遅れた事による遅刻なら遅延証明書です。極端に言えば、月のうち一分でも遅刻すると、その月の受給は一円もないということです。次の月に100%出ればまた貰えますが。
求職者支援訓練自体は受講率8割以上出席すれば退校にはならないですが、結構大変です。止むを得ない事情には面接もあると思うのですが、その場合も面接先で面接証明書が必要です。
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