夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。

去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。

今週中に2回目の受給の予定です。

2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。

資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。

ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。

①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?

扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。

健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。

健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。

健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。

求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。

病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。

病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。

もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。

診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
失業保険 資格
今年の春に入籍し扶養に入ります。

ネットで色々調べたのですが、

過去6カ月分給与 586023円

30歳未満

1年以上10年未満労働

日額2604円

月額72927円

給付日数90日

手当総額 234409円

となりました。扶養に入っていても失業保険はもらえますか?

自己都合退社の為、3カ月後からの給付となるのですが、それから90日間貰えるとの事ですか?

また手続きの際は、旦那の扶養に加入してから失業保険の手続きをした方がよいのでしょうか?

アドバイスお願いします。
「扶養に入る」という事が、「仕事はしない」という意味ならば

失業給付を受ける資格はなくなります。

「扶養から外れない程度の仕事をさがす」という事も

雇用保険の被保険者にならなければ就労したとはいえないとの
判断もありますからグレーです。

不正受給だと判断されないように気を付けてくださいね。
今3年勤めてた会社をやめたのですが、今まで国民保険親の扶養ではいっていて自分は無職者となっていいます。給料明細では所得税、雇用保険がひかれていました。こういう場合失業保険給付できるのでしょうか?
保険、税金のことなど全然わからないのでわかる方回答宜しくおねがいします。
雇用保険に加入していたなら受給できますよ。

国民健康保険や社会保険は、健康(医療)保険ですから、失業保険とは関係ありません。


自己都合退職でしょうか?

であれば、3年未満でしたら、給与日数は90日。

3ヶ月の給付制限がありますので、ハローワークへ雇用保険申請後、約3ヶ月半後あたりから受給できます。

ご参考までに。
結婚の際の保険、年金、失業保険について。
私(♀)は現在、北海道に住んでおりますが5/1に引越し、5/5に道外に住む方と婚姻届を提出します。
仕事は正社員で働いておりましたが、3/31で退職しました。頂いていた給料は総支給で20万を超える程度です。(ボーナスありで、年収は300万を超える程度です)

つい先日、健康保険の任意継続の手続きと、国民年金への切り替えの手続きをしてきました。

質問①:他にしておかなければならない手続きはありませんでしょうか。

就職の予定などは未だなく、失業保険の給付を受ける手続きをするのか、扶養に入る手続きを取るのか、どうしようか悩んでいます。
ただ、勤めていた会社が6/20に年度末を迎え、6/21からもしかしたら仕事をもらえるかもしれません。
全くの未定ですが、できても7万/月程度の仕事だと思います。

私としては年齢も29歳ですし、早目にこどもを…と考えており、まずは失業保険の給付手続きをとり、失業保険の受給もしくは元の勤め先からの仕事をもらえるか返事を待つことを考えていたのですが、そうすると健康保険など扶養に入れないようなことを目にしました。

質問②:どのようにするのが1番お金がかかりませんか。

結婚もそうですが、失業保険を頂いたこともなく、このような手続きは全てが初めてで色々調べてみたもののよくわかりませんでした…。

お力お貸しいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
退職から入籍がおおむね1カ月以内であり、元の職場までの通勤時間がおおむね往復4時間以上となると特定理由離職者に相当します。この場合、給付制限はなくなります。入籍は婚姻届を出したところではなくて、事実婚でも構わないので、引越しが5月1日だと1カ月以内とみなしてくれるかどうか微妙ですが、おおむね往復4時間以上にはなるんでしょうから、該当しないとは言い切れないので、ハローワークに聞いてみましょう。まあ、お幸せな話ですから該当しなくてもよさそうな気はしますから、引越し先で手続きした時に聞けばいいです。あるいは今の住所で手続きしてしまってもかまわないと思います。そうすれば給付制限があっても早く手続きした分だけ早く終わります。

被扶養者になれるかどうかは雇用保険を含む収入にもよりますが、支給を受けるならおそらくもらっていた金額から見て被扶養者にはなれないだろうと思います。実際になれるかどうかはわかりませんので、パートナーの方に聞いてもらいましょう。収入以外にもそれぞれ基準はありますから、収入としては大丈夫でも必ず被扶養者になれるとは断言できかねます。

お金がかからないのは被扶養者になることです。ですが、収入があればそれ以上に出ていくものがあるわけはないです。10万円の雇用保険をもらって、保険料が11万円かかるなんてことはあり得ません。もらえるんならもらったほうがお得です。

パートナーの方の家に入るとかなんでしょうか? やっていいかはともかくとして、先に住民法だけ移してしまって、事実婚をつ切り上げてしまえば、健康保険や厚生年金の被扶養者も事実婚を認めているはずです。いいのか、こんなこと言って。
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