一昨年12月より休職し、傷病手当金を受給しています

失業保険の延長手続きはしてあります


来月入籍するのですが、その際にハローワークでは何か手続きは必要でしょうか?

また今年5月に満期なのですが、主治医には5月いっぱいまで傷病手当金の申請書を書いてもらい、6月1日より労務可能の証明をしてもらうことは可能でしょうか?

その際は6月1日に病院に行って書いてもらうべきでしょうか?教えて頂きたいです
入籍後の氏名および住所変更は、ハローワークへ受給延長解除申請する際で構わないと思います。
その際に氏名と住所が変更になったことを証明できる公的な書類を持参してください。

労務可能の証明はあなたの症状を診察して医師が記入しますので、あなたの主治医以外の人にはわからないことです。
6月1日から労務可能ということは、5月31日までは労務不能という意味になります。
医師には6月1日以降に記入してもらうことが一般的です。
失業手当について質問です。
3年と3か月派遣社員で働いていました。
5か月くらい前に派遣会社の都合で
派遣会社だけ変更してくれといわれ
派遣会社を変更しました。
5月末退社し(会社都合)
二つの派遣会社から離職票をいただいたのですが
派遣先の社名がなく、別会社で働いているように記入されていました。
1年保険をしはらっていたら失業保険が
受け取れるとサイトに書いてあったと思いますが、
違う社名でも1年働いていることが分かれば、
失業保険は受け取れるのでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、
ご返答のほど宜しくお願いいたします。
正確なところは離職票をもってハローワークで相談するのが良いと思います。
離職理由や障害の有無によって受給資格のあるなしが変わることがあります。

書き込まれた情報からは受給資格があるように思われます。

失業手当の受給資格用件はおおきくふたつにわかれます
・雇用保険に加入していたこと
・働ける状態にあること
です。
雇用保険の加入要件は
過去2年間に 支払基礎日数が11日以上ある月が 12カ月以上 となっています。
別会社であっても問題ありません。
支払い基礎日数は離職票に記載されているので確認できると思います
1年間ではなく、月単位で現在に近い方から確認していって2年以内に11日以上が12カ月分あればまずひとつクリアです。

離職票に記載されている会社名は、通常派遣元の会社となるはずです。
しっかり保険料がはらわれていたのであれば受給できるかできないかには影響はすくないと思われます。

はたらける状態にあることは、いろいろ難しいのでハローワークで聞いてください。
いつでもはたらけますといいつつ仕事探してました、毎月ハローワークに報告にいける状態ならまず大丈夫です。
住居を変えて職探し
私は1年後に退職します。
退職後、両親の住む市に夫婦共に転出してそこで新たな職を探そうと思っていますが、当然、現在の住居地での職場から離職票を受けることになる訳ですが、新たに転入した先のハローワークで失業保険の手続きをしたり、手当を受給することは可能なのでしょうか?
また、その為にはどのような手続きが必要となるのかご存じの方がおられましたら教えて下さい。
逆にいえば、失業のお手当を伴う職探しは、そのお手当に関する限り住民票の所在地でしか受けられませんから、転入先ではいち早く住民票を携え住所変更の申し出に出向くことになります。


職探し自体は全国どこででもできるんですが、お手当をいただくためには必須の要件です。この次に現在のハローワークへ行かれる際、住居移転関係の書類をいただいておいてください・・・
妊娠が判明した場合の失業保険と国民健康保険について教えてください
現在、1月末に離職して、失業保険の給付制限期間が明けようとしているところです。
先日、妊娠している事が判明しました。
本来は延長手続きをすべきだとは思うのですが
生活上、このまま失業保険を受給するか、それとも延長手続きをするか悩んでいます。

受給期間は120日ですので、このまま受給した場合、
受給が終わるのは、産前3ヶ月くらいになりそうです。

現在、社会保険は夫の扶養になっていますが
失業保険の給付期間中は、国民健康保険と国民年金への加入が必要と言われています。

このまま受給をした場合、
体調が不安定な中、健康保険証が頻繁に変わる事で
通院に支障をきたしたりしないだろうかと、少し不安な気持ちがあります。

また、国民健康保険は、前年の年収によって変わってくるようなのですが
例えば、受給を延長して1年後からなどにした場合、
1月の離職以降、収入がないので
国民健康保険の金額が、かなり変わってくるのでしょうか。
質問は、国民健康保険の金額が、かなり変わってくるのでしょうか。
でしょうかね。

そうです。今年は、1月分のお給料ですから 多分65万を超えず、
所得0 となると思います。
そうなると、来年度の住民税も0 来年4月以降の国保料も最低の額
になりますね。

今年の国保料は、昨年正社員のフルの額で計算されますので、
かなり違うですね。 月1万~2万程度違ってくる可能性ありますね。
年金、保健、離職票、確定申告等まったくわからないのでお聞きしたいです。
まずなにから手をつけていいのかわかりません、、パニックです。

去年(20年)8月から働き、21年12月4日をもって会社を退職しました(会社都合)
雇用形態はアルバイトでした。

今日(12月8日)会社の方から離職票が送られてきました。
会社の方で社会保険・厚生年金に入っていたため、国民保険・年金に切り替えをしたいのですが何をもってどこに行けばいいのでしょうか?(会社の方から年金手帳はまだ送られてきていません)

自分が失業保険をうけれるのかもわかりません。
離職票の5月以前の賃金支払対象期間・賃金額が空白なのは、今年(21)の5月から社会保険・厚生年金に加入したためでしょうか?
途中からの加入(社会保険・厚生年金)ということは覚えているのですが、正確な日付があやふやで。
もちろんすぐにでも就職はしたいです!

年末調整、確定申告等も。。。
源泉徴収票がほしいのですがそれは会社に問い合わせるのでしょうか?
年金手帳がまだ送られてこないということは源泉徴収票、年末調整等に会社の方で使うからなのでしょうか?
こちらではなにもしなくてもいいのでしょうか?

年越し前ということもあり、なにから手をつけていけばいいのかわかりません。
まず、年金・保険の切り替えだと思うのですが、、、、

何を言ってるのかわからない文章ですがお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
>国民保険・年金に切り替えをしたいのですが

「健康保険」から「国民健康保険」へ、「厚生年金保険」から「国民年金保険」への移行手続をしましょう。送付されてきた「離職票」を住所地管轄の「市・区役所」のそれぞれの担当窓口へ持参し移行の手続きを行います。その際「年金手帳」が必要となります。

>離職票の5月以前の賃金支払対象期間・賃金額が空白なのは、今年(21)の5月から社会保険・厚生年金に加入したためでしょうか?

「離職票」は「失業給付」を受けるために発行されたのです。会社都合による退職なので5月以前は空欄になっているのです。本人の都合によって退職となった場合には「12ヶ月分」が記載されます。失業給付を受けるのであれば「離職票-1」「離職票-2」「雇用保険被保険者証」(従前に勤務先から受け取る)など必要な書類(職安でご確認ください)を取り揃え「公共職業安定所」で求人の申込みを行いましょう。

>年末調整、確定申告等も。。。

退職後は「年末調整」をすることはできませんので「確定申告」をすることになります。確定申告は来年2/16~3/15に住所地を管轄する税務署で開催されます。

不明な点は再度ご質問ください。
パートに出て扶養の範囲内で働こうか、正社員として働こうか悩んでいます。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
だいぶ誤解があるようですので、扶養という制度について説明します。

扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる

年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。

これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。

税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。

社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。

なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。

また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。

また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。

以上が、扶養基準です。

最後に、直接の回答ですが。

>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。

>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。

>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。

>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。

最後に、私見です。

扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。

社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。

長文失礼しました。
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