失業してハローワークに行って失業保険が受けられないケースも
あるのですか?

言葉の上だけではなく、実際の体験で教えてください。
最低6ヶ月の雇用保険被保険者になる必要があります。

3ヶ月+3ヶ月などでも良いですが、
その場合は、両方の離職票が必要になります。
また、2つの仕事の間が1年未満で、
直前の仕事が6ヶ月未満の場合は、
その前の仕事をやめてから、1年以内に申告しないと、
給付資格がありません。

2つの仕事の間の失業期間が1年未満なら、
雇用保険被保険者の期間が通算できるという事になります。
ただし、2つの仕事の間で失業給付を受けると、
この2つの期間を通算する事ができません。

文章だとわかりにくいとは思いますが、
そういう感じです。
失業手当についてですが、以前は8時間労働なら半年間失業保険を払っていれば給付されたと思いますが、最近は1年間払わなければ給付されないのですか?
聞いた話だと、会社によっては6ヶ月契約満了で失業給付が受けられると聞きました。ある会社は半年で‥ある会社は1年で‥こんな事あるのでしょうか?
雇用期間 12ヶ月に 変更になったようです。 1日でも少なければ 適用にならないと聞きました。
例としては、2007.4/1~ 2008.3/31雇用 で適用 3/30付退職は 1日足りないので 適用ならず。

と、聞きましたが。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。

その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。

で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。

すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??

わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
いいえ違います、新たな受給資格とは、特定理由や、会社都合退職で6ヶ月以上勤務した方が対象になります。

もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。

ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
またもや失業保険についてです。
たびたびすみません。。
待機期間を待ってのやっと受給になりました。
先日5日分、今月28日分頂きました。
90日分もらえるので、残り57日分あります。

すが今月中にもしかしたら仕事が決まるかもしれないです。
仕事内容は就きたかった内容なのですが、面接時の上司が性格が(ん?悪いよね)なのと、職場の雰囲気があまり良さそうでないため、
1年も持つことなく退職する可能性がなきにしもあらずです。
(もちろん続くかもしれないです)
その場合、現在失業保険33日分消化で残りは就職祝い金申請にすべきか、退職の可能性も示唆したよい、1番得な方法はありますでしょうか?
詳しい方お教えください。
※また、お祝い金頂いて、再就職先で半年雇用保険に入った状態ならまた退職した際に失業保険はでるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
>その場合、現在失業保険33日分消化で残りは就職祝い金申請にすべきか、退職の可能性も示唆したよい、1番得な方法はありますでしょうか?
退職の可能性も示唆したい?
この意味がよくわかりませんが、再就職手当(就職祝い金ではない)を受給するためには、再就職の仕事が週20時間以上で雇用保険加入で、1年以上の雇用が見込まれる場合が最低条件です(他にも条件はあります)
1年間以上雇用が見込まれていればいいのであって途中で退職しても関係なく、お金を返却の必要はありません。
ただし、再就職手当の申請をして1ヶ月くらいで在籍確認がありますからその時に辞めていれば受給はできません。
再就職先で半年雇用保険に加入していてれば会社都合なら受給できますが、自己都合なら12ヶ月必要です。
退職理由。この場合、自己都合になってしまうのでしょうか?
先週末、いきなり主人から会社を退職する旨を伝えられました。
その日、本社の部長と話し合ってそうなりました。

主人の勤務先の営業所が来年4月で閉鎖するとのことで、1人減らすとの事でした。
もし辞めたくなければ、それまでは月給10万減るか本社近くの営業所に通ってもいい(そちらでも数万減給されます)という選択肢を与えられました。
部長は若い主人のクビを切りたかったようです。(他の2人は高齢の為、安い給料でも辞めないと言う事が分かっている事と、若い方が再就職しやすい事を考えていたようです)

与えられた選択肢は、我が家にとってはどちらも受け入れられるものではありません。
というのも、1年前から月給25000円減らされました。更に10万の減給は生活が成り立ちません。
また、営業所の件も高速道路を使って片道1時間以上かかります。
数万の減給の上ガソリン、高速料金は交通費ではまかないきれなく家計を圧迫するのは必至です。

結果仕方なく、来月限りで辞める事にしました。
部長からは「退職願」を提出するように言われました。

この場合、自己都合による退職になってしまうのでしょうか?
2つの選択肢を与えられている以上、それを蹴っての退職となるので自己都合ですよね?
現実的でない選択肢を与えられて本当に困惑しています。

今日、労働基準監督署に話しに行きましたが「会社は逃げ道を作るもの」で終わってしまいました。
失業保険で、退職理由が自己都合と会社都合では給付条件も全く違うと思います。
我が家にとっては事実上のリストラ以外の何でもありません。
よろしくお願いします。
雇用保険の基本手当日額は離職理由で変わりません、離職前6ヶ月間の賃金から算出されるので基本手当日額は同じです。
但し、年齢と雇用保険被保険者により給付日数に違いがあるので給付日数の最後まで手当を受給するのであれば総額では違いがあるでしょう。

しかし、雇用保険に頼らずに1日でも早く再就職して普通に収入を得る事の方が大切だと思いますよ。
よく、折角今まで支払って来た保険料を少しでも多く元を取りたいと考える人も少なくないのですが、失業期間が長くなるほど再就職も不利になります。

※自己都合退職でも、賃金が 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)、これを証明出来る書類(給与明細や辞令など)があれば解雇等と同様の給付日数が多い「特定受給資格者」として認定される事があります。

【補足】
上記、※印を付けた部分をよくみてください。
尚、「特定受給資格者」には3ヶ月の給付制限期間はつきません、受給申請後約1ヶ月後から基本手当の受給(振込)が始まります。
また、早期に再就職できれば、再就職手当の受給も可能になります。
失業保険について

3年働いた会社を2月末に自己都合で退職しました。
6月から派遣で3ヶ月働いて雇用保険も加入していましたが、主人の転勤で退職しました。


ハローワークに失業保険の手続きに行ったところ、2月末に辞めた会社が自己都合での退職な為3ヶ月の給付期間が設けられ、一年後が満了期間な為、9月末に手続きに行ったものですから、給付期間中に打ち切られる形になりました。

わかりにくい説明ですみません。

質問は失業保険を受ける為には雇用保険に加入していた期間(要するに働いていた期間)が継続で、何ヶ月以上という規定があるのでしょうか?

派遣で働いていた期間は3ヶ月と短かった為、まったくなんの配慮もしてもらえないんでしょうか?

詳しい方お願いします
自己都合退職は加入満12ヶ月以上で受給資格が得られます。
2月に辞めた時点で失業保険を受給してなければ、派遣の3ヶ月と合算されるので受給対象になります。
2社の被保険証書はありますか?
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