失業保険給付について質問なのですが、現在3月の待機期間中なのですが、待機期間中に一度警備員の日雇いアルバイトをしました(2ヶ月ほど前)。その給料を取りに行っていない場合でも申告はやはり必要でしょうか?
待期期間とは申請日を含めた最初の7日間を言います。おっしゃられているのは、その後の給付制限期間のことだと思います。
失業状態の認定を受ける場合に必要な「仕事」の申告は、「収入の有無にかかわらず」申告しなくてはいけません。下手に勘繰られるよりも、申告した方が良いです。
また、「待期期間中」に仕事をすると、待期期間はその仕事をした日数分延長され、給付制限期間の始まりが延長された日数分だけ遅くなります。
失業状態の認定を受ける場合に必要な「仕事」の申告は、「収入の有無にかかわらず」申告しなくてはいけません。下手に勘繰られるよりも、申告した方が良いです。
また、「待期期間中」に仕事をすると、待期期間はその仕事をした日数分延長され、給付制限期間の始まりが延長された日数分だけ遅くなります。
失業保険について教えて下さい。
退職する直前三ヶ月の残業が45時間以上の場合は特定受給者資格が得られるそうですが・・・
最後の月は45時間を超えていれば月末まで勤める必要はありませんか?
また、有給休暇が40日あるので最後に使いたいのですが、有給休暇を使っている間はやはり退職しているとはみなされないのでしょうか?
退職する直前三ヶ月の残業が45時間以上の場合は特定受給者資格が得られるそうですが・・・
最後の月は45時間を超えていれば月末まで勤める必要はありませんか?
また、有給休暇が40日あるので最後に使いたいのですが、有給休暇を使っている間はやはり退職しているとはみなされないのでしょうか?
やり方としては、例えば5月20日で45時間を超えればそれ以降は有給休暇で休み、6月一杯有給休暇をって退職すれば、5月以前の3ヶ月という計算になりますから3~5月が過去3ヶ月連続したということになります。
40日の有給が完全にとれなくてもそれは仕方がないとしましょう。
40日の有給が完全にとれなくてもそれは仕方がないとしましょう。
失業保険について質問です。
3月末に退職し、すぐにワーキングホリデーで海外に行きます。
失業保険のもらえる期間は一年なので、来年3月頭に帰ってきてそれから失業保険をもらいたいのですが、
その間、求職活動をしていない事になるので、本当にもらえるか不安です。
どの様にすればスムーズにもらえるのか教えてください。
今は失業者が増えて手続きもややこしくなっていると聞きます。
手続きの為に夏くらいに一度帰ってこようと思っていますから、もらえないとなるとそれも無駄になってしまいますので・・・・。
詳しい方、宜しくお願いします。
3月末に退職し、すぐにワーキングホリデーで海外に行きます。
失業保険のもらえる期間は一年なので、来年3月頭に帰ってきてそれから失業保険をもらいたいのですが、
その間、求職活動をしていない事になるので、本当にもらえるか不安です。
どの様にすればスムーズにもらえるのか教えてください。
今は失業者が増えて手続きもややこしくなっていると聞きます。
手続きの為に夏くらいに一度帰ってこようと思っていますから、もらえないとなるとそれも無駄になってしまいますので・・・・。
詳しい方、宜しくお願いします。
失業保険は、退職したら必ずもらえるというものではありません。
失業して、次の就職が決まるまでの資金を支援するものです。
被雇用者は将来自分の身に降りかかるかもしれない「失職」という事態に備えて雇用保険の保険料を納めているのです。
失業保険の支給期間は退職後、1年間です。
例えば3月末で退職して、(あくまで求職を目的として!)失業保険に8月に申請に行ったとしましょう。
自己都合退職なら3ヶ月の待機期間がありますので、実際支給されるのは11月からです。
受給期間が150日ある人であったら4月まで支給のはずですが、退職後1年後の3月までで支給は打ち切りになります。
ですから来年の3月にあなたが海外から帰ってきて、たとえ失業してアルバイトで食いつないで職を探してたと言ったとしても、失業保険はもらえません。
夏に帰ってきても何も手続きすらできません。
手続きするとしたら、再就職支援を受けて毎月認定日にハーローワークに出向いて求職中という事を認定しなければならないわけです。
失業して、次の就職が決まるまでの資金を支援するものです。
被雇用者は将来自分の身に降りかかるかもしれない「失職」という事態に備えて雇用保険の保険料を納めているのです。
失業保険の支給期間は退職後、1年間です。
例えば3月末で退職して、(あくまで求職を目的として!)失業保険に8月に申請に行ったとしましょう。
自己都合退職なら3ヶ月の待機期間がありますので、実際支給されるのは11月からです。
受給期間が150日ある人であったら4月まで支給のはずですが、退職後1年後の3月までで支給は打ち切りになります。
ですから来年の3月にあなたが海外から帰ってきて、たとえ失業してアルバイトで食いつないで職を探してたと言ったとしても、失業保険はもらえません。
夏に帰ってきても何も手続きすらできません。
手続きするとしたら、再就職支援を受けて毎月認定日にハーローワークに出向いて求職中という事を認定しなければならないわけです。
失業保険をもらうための待機中です。
この期間に旧姓で派遣のアルバイトをしようと思ってます。
あくまでも短期で行くつもりなのですが、派遣先などの提出書類で困る事が
ありますか? 教えて下さい。
この期間に旧姓で派遣のアルバイトをしようと思ってます。
あくまでも短期で行くつもりなのですが、派遣先などの提出書類で困る事が
ありますか? 教えて下さい。
待機中なんですよね?
まだ失業保険貰ってないんですよね?
なら普通にバイトしても問題ありませんよ。
わざわざ危ない事しなくても…。
まだ失業保険貰ってないんですよね?
なら普通にバイトしても問題ありませんよ。
わざわざ危ない事しなくても…。
失業保険・遺族年金は税法上の非課税であって社会保険(扶養)の場合は別?
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。
ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。
そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。
勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば
①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?
ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
ネットを見たり、本を読みましたが良く分からなかったので教えて下さい。
ネットでは、失業保険や遺族年金(他にもあるかもしれませんが)を貰っていて一定の金額以上になれば、社会保険の扶養の枠からはずれてしまうので、扶養家族とならない場合がある、と書いてあるのを見ました。
そこで、そういう認識でいたのですが(実際に職場でも、従業員の奥様が退職され、扶養に入るかどうか?を離職票の手続きをした後に決定する基本日額で判断すると教わりました)たまたま、個人事業主の節税、というような本を読んだ際に、失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない、と書かれてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。
勘違いかもしれませんが、
税法上の扶養とは→収入103万以下
社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
だったかと思うのですが、例えば
①失業保険や遺族年金が103万以下であれば税法上も社会保険上も扶養として認められる
②103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められないけど、社会保険上は扶養
③130万を超えると、どちらも扶養として認められない
という考えでいいのでしょうか?
ただこの場合でも、本に書いてあったような’いくらであれ非課税になるから扶養になれる・なれないには関わりがない’というような表現だとおかしい?と思ったので、私の考えが間違っているところがあるんだと思いますが、この部分について教えて頂けませんか?
よろしくお願い致します。
〉失業保険や遺族年金は税法上の非課税になる為、それらの金額の多さで扶養に入る・入らないは関係がない
「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。
〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。
〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない
雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。
なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。
一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
「税法上の非課税」と書いてあるではないですか。
当然、ここに出てくる“扶養”は、税法上の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)を指すわけです。
〉社会保険の扶養とは→130万以下(60歳以上は180万以下)
「以下」ではなく「未満」です。
〉失業保険や遺族年金が103万以下であれば
〉103万以上~130万未満だと税法上は扶養として認められない
雇用保険の基本手当などは、税法上「収入」に数えません。
公的年金の遺族年金も、税法上「収入」に数えません。
なので「103万以下」だろうと「103万円超」だろうと同じです。
※そもそも「103万円以下なら税の“扶養”」というのは、収入が給与だけである場合に限って通用する話です。
一方、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の判定では、給与や手当などは月額・日額を年額に換算しての判断ですので、年収が130万円未満や103万円以下でも、日額が3612円以上だったり月額が10万8334円以上なら、その額の支給を受けられる立場である限りダメです。
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