健康保険の扶養と失業保険受給について教えて下さい。
自主退職し、二度目の認定日が8月末です。

現在、健康保険は、親の扶養に入っているのですが、失業給付を受けれるようになったら、国民健康保険に変更しようと思っていました。二度目の認定日までに国民健康保険に変えればいいと勘違いしていたため、未だ扶養の状態なのですが、先ほど失業給付が、8月16日からになることを知りました。明日、急いで国民健康保険への変更手続きに行こうと思うのですが、扶養期間が約10日間あったことについて罰則はあるのでしょうか。
失業給付金は日額5200円程度です。

知識をお持ちの方、よろしくお願いします。
まず、健康保険の「被保険者」である親御さんが、あなたを被扶養者から外す手続きをしなければなりません。

あなたが被扶養者でなくなった証明書を持参して、国民健康保険への加入届を行います。
※資格喪失証明書(通知書・連絡票)がないと、国保の届け出ができません。

8月16日以降に、健康保険の保険証で受診していたなら、医療費のうち保険が負担する分を、医療機関に追加で払うか、健康保険に返還しなければなりません。

国保からその分の支給を受けるには、被扶養者でなくなった日から14日以内に加入届をしていることが必要です。
現状では、国保の届け出ができるようになるまでに14日が過ぎてしまいかねません。

受診しているのなら、まず国保の窓口に状況を説明し、期限内に届けをする意思はあったことを確認してもらった方が良いかと。
※医療機関にも事情を説明し、指示を仰いでください。
失業保険の給付についての質問です。
失業認定日が3月3日。
職業訓練の開講日が3月2日。

職業訓練の注意事項に、
『例:受講期間が3月1日?3月31日の分は4月に振り込まれます』
とありました。

もし職業訓練に行くことがなければ、3月3日に認定日を迎えその1週間後に給付してもらえるのですが、3月2日から受講することになるので、3月分の給付はなくなってしまうのでしょうか?

回答よろしくお願います。
公共職業訓練を受講する者については、失業認定日の特例があったと思いますので、ハローワークの窓口でお尋ね下さい。
大学生の息子を、失業保険受給中の主人の国民健康保険の扶養からはずし、私の社会保険の被扶養者にした後、もし、主人が再就職したら、息子の保険も移行しなければならないのでしょうか・・・?
その際の、ご主人の収入如何によります。
夫婦共稼ぎの場合、お子様をどちらの健康保険の被扶養者にするかについては、「主たる生計維持者」の被扶養者にすることになっています。
あなたの見込年収額と、再就職先でのご主人の見込年収額を比較して、ご主人のほうが多ければ、息子さんをご主人の健康保険の被扶養者に変更しなければなりませんが、あなたのほうが多ければ、引続きあなたの健康保険の被扶養者のままとなります。
自主退社の場合、失業保険は何ヶ月後からもらえるのでしょうか?そのほか会社都合退社と違う点は何でしょうか?
ハローワークに行って求職申し込みをしないと、いつまでたっても貰えませんよ。
自己都合の場合は受給資格決定日から
待機期間7日+給付制限3か月後より支給開始になります。

支給開始になっても、その日から毎日振り込みがあるわけではないので、実際は
さらに時間がかかります。
認定日から3営業日前後でしょうか。
失業保険についての質問です。2009年新卒で来年の3月で退社を考えています。仕事中事故にあい6月~8月まで入院し労災でした。雇用保険は払ってました。この場合失業保険は貰えますか??
復帰したとき正社員から契約社員にさせられました。
あまり詳しくないので、わかりやすくお願いします。
雇用保険の失業等給付の受給資格の問い合わせですね。
ご存知でしょうが、受給資格は過去の2年間の範囲で12ヶ月の被保険者期間があれば、資格は完成します。
資格の取得から喪失まで(平成22年3月)まで丁度、12ヶ月となりますので資格は有すると思います。
労災後の雇用形態の変更とは、信じられませんが、会社に対して相当の不信感を持たれたのでしょう。
注意してほしいのですが、来年の3月の退社後ですが、「自己都合」判定の可能性が高いですので3月の待機期間はあります。
理不尽に思われると想像しますが、特定理由等には該当しません。
その後、就労しているからです。(保護すべきは、即時退職の場合です)
待機後に90日分の保障はありますが、早い就業となって欲しいものです。
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