受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

本来、そんなことはありません。

基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。

ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。

で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)

なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。

おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。

ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)

おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)

できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)

社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。

>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。

その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。

もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
会社都合の退職扱いになるでしょうか?
失業保険受給日数に関連しての質問です

私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。
私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?

失業保険受給に関連して「会社都合の退職扱いになるか?」についてお聞きします。

◆現在の状況

私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。
昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。

雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。
1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。
今年の2月に入り、会社側から
「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」
との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。

ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について
何も言ってきません。
更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って
いたところ、
8月23日になって
「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」
(契約期間は前回と同じ6ヶ月)
との提示がありました。

会社としては、
「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを
している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」
とのことでした。

私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。
ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも)
勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある
社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に
言って欲しかったとの思いがあります。

◆そこで、質問ですが、
もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、
以下の何れに該当するでしょうか?
1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に
よる退職」とすることが可能(失業保険給付:最長240日)
2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:最長150日)
3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き)

以上、長くなりましたが、
どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
直前ですし賃金も85%以下に落ちていますので、1)で通る可能性は高いと思います。
会社との交渉が必要かとは思いますが。

ご立腹でしょうが、ギリギリの通告になったのはどうにかならないかとあれこれ思案した結果かもしれないですよね?
勢いではなく、これからのご自分にとって一番よいと思われる道をお探しください。

質問者さんの年代で同様な退職をして、後悔されている方を(理由は様々です)何人か知っていますので。。。
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妊娠がわかり、8月2日に退職しました。失業保険を延長手続きをしたいのですが
ハローワークに行く時期が、よくわかりません。
退職して1か月たってからでいいのでしょうか?
延長申請は退職日から30日経過後の1ヶ月以内ですよ。
1ヶ月を超えてではなく以内なので早めに行かれて下さいね。
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