育児休暇中の退職について。
昨年11月30日に出産し、現在育休中です。
ですが、今年10月から夫が県外に転勤する可能性がかなり高くなりました。

まだ正式に辞令が出たわけではないので、辞令が出た後(おそらく9月頃)で私は退職の申し出をしようと思っています。

質問ですが、
①この場合、育児休暇給付金はいつまでもらえるのでしょうか??

②育休中に退職しても今までの給付金を返金という形にはなりませんよね?

③退職後は転勤先のハローワークに行けば失業保険がもらえるのでしょうか?

④また可能性として何年後かに夫がまた今の所に戻るかもしれないので、退職せずに育休を最長もらう、ということは不可能でしょうか?(戻ってこなければ結局退職せざるを得ませんが)
明らかに通勤できない所に引っ越す時点で無理でしょうか??

無知ですみませんが詳しい方、教えて下さい。
1.育児休業からそのまま退職、という形になれば
退職のその日までが給付金の支給対象期間です。

2.育児休業中に退職しても「約束違反だから今までの給付金を返せ」などとは言われません。ご安心を。

3.お察しのとおりです。お引越し先のハロワへどうぞ。

4.「育児休業中に遠方に引越ししたら、その場で育児休業はおしまい」という規定はないので、制度としては可能です。
ただし、法定の育児休業は原則産後1年で、1年半までの延長は
「保育園に入れなかった」などのよんどころない理由が必要。
「夫の転勤にくっついて遠方に引越しし、通勤できないので復帰は無理」ということは延長の理由にできません。
なので、退職することなく今年11月30日以降も育児休業を取る場合には
給付金が出て、社会保険料も免除になる法定の育児休業は11月末でいったんおしまいとなり、
以後は「会社独自制度の育児休業」に入ることになるかと思います。
(「子が3歳になるまで」など、法定期間以上にわたる会社独自の育児休業制度がない会社であれば、当然休業の延長はできず
自己都合の無給休職に入るか、退職せざるを得ないことになりますね・・・)

ただ、もともと育児休業は「最初に約束した期間の取得が終わったら復帰する」という前提のもの。
会社が「休業明けまでに今の地に戻ってこれるかどうかはっきりせず、結局このまま退職する可能性がある人」に長々と育児休業を認めてくれるか、
また育児休業に入ってから休業期間を当初の約束以上に延長ができるかどうかは「相談次第」となると思いますので
ご主人の転勤がはっきりした時点で職場にご相談になるのがよろしいかと・・・。
失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。

あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
失業保険の手続きをすると支給される1日の金額が決まります。その日額は働いていた時の給料の額によって人それぞれ違います。アルバイト、パート、手伝い、収入のあるなしにかかわらず、仕事をした日は認定日に申告することになってます。時間が3時間であれば大丈夫とかそういうことではないと思います。収入によっては減額か全額不支給は間違いないです。もらえなかった分は後ろにずれます。ただし、失業保険は退職してから手続きをとり支給を受けられる期間があるので、その期間を過ぎたら権利はなくなります。基本的に働く意思があり仕事を探している、学生になって働けない状態では支給されないと思います。初めに説明会があるので、質問者さんの疑問はそこで詳しく説明してくれるはずです。
失業保険給付制限中のアルバイト(緊急です、知恵を貸して下さい)
掲題の通りですが、会社を昨年9月末に自己都合退社扱いとなりました。
失業保険の給付を10月に始めましたが、3ヶ月の給付制限と年末年始が重なり(1月は職安に行く必要が無く)、
2月に認定日があります。
約5ヶ月もの間、無給になるのは、本当に生活が苦しく(会社から退職金は無く、給料もまともに支払われていませんでした)、
12月から短時間(月~金の一日4~5時間の)アルバイトを始めました。
今後もこのような状態のアルバイトを継続していくとなると、失業保険の給付は貰えないということになるのでしょうか?
短時間のバイトなので、生活が苦しいままです。
逆に給付金を貰うことが希望ならば、今のアルバイトはしない方がマシなのでしょうか?
職安からは、はやく仕事できる方が良いとは言われるのですが・・・・働いても生活が苦しいのでは、
働かず、給付金を貰う方が良いのでしょうか?
また、12月からこれまでのアルバイトした期間は認定日にどのように報告が必要なのでしょうか?
どうか、ご親切な方、お知恵を貸して下さい。
よろしくお願いします。
失業保険もらって働いたら犯罪だぞ。
つまり働いた時点で保険は打ちきり。
厳しいならフルタイムで働くしかない。
残念ながら役所はアルバイト先から源泉取ってるから黙っててもバレます。
素直にアルバイトを言いましょう
私はひどい親なんでしょうか?二女が大学生なんですが「友達はみんなバイトしてるけど親からお小遣いをもらってるし携帯代も払ってもらってる。なんでうちはお小遣いくれないの!」とたびたび責め立てられます。
もちろんバイトはしていて(お金がほしいと言うわりには週に2・3回、月3~5万程度)そこから自分でウィルコムの代金は払ってます。ドコモの代金は私が払ってましたが、来月からは自分で払いなさいと言ったら先ほどのような事を言います。洋服等も自分で買わせてます。自宅通学でお弁当を持たせてますし定期代も学費も出してます。運転免許を取らせてやり軽自動車も買ってやりました。でも、ガソリンは自分で入れなさいと言うと「車なんか買うから悪い!友達と出かける時に私が車を出すことになるからガソリン代がたくさんかかる!」と言います。お小遣いもやれるもんならやりたいですけど旦那の残業代が減り、私も病み上がり(今年1月に乳がんの手術をし、4回の抗がん剤治療が7月に終わり最近少し髪の毛が生えてきました。)で失業保険をもらいながらなんとかやりくりしてますが毎月注射と薬代で2万かかりますし、旦那の昔の借金を返したりしてるのでほんとに大変なんです。そんな状況を娘にも言ってはいるのですが自分の言い分が通らないとわめき散らします。私が入院中も家事などほとんどせず、私の体を心配してくれてる様子もありません。大学も私が勧めた大学に本人も納得して入学したはずなのですが何か不都合なことがあると「行きたくて行った大学じゃない!」と言いますが大学生活は楽しそうです。生まれた時からかわいくてかわいくてしょうがなく、大事に育ててきたつもりなんですが・・・なんでこんなふうに育ってしまったのでしょうか?大学生のお子さんをお持ちの方、お小遣い等どうしてますか?こんな娘にどう対処すればよろしいでしょうか?アドバイスお願いします。
親に出してもらってるのは授業料だけです
携帯、定期、教材諸費、食費(お弁当は作ってくれません)
バイトを月12回ほどでしていてそれからまかなってます
あと、家が中華料理店なのでバイトが無い日はしょっちゅう手伝ってます(忙しい時は丸1日さいて好きな事もできずヘトヘトです)
お小遣いはおろか家での手伝いももらってません
私からみても甘過ぎだと思います
(高2女)
出産手当と健康保険任意継続について、教えてください。
11月に出産の予定で、3月末に退社する予定ですが、出産手当はもらえるでしょうか。
色々自分で調べたら、出産日の予定6ヶ月前まで、健康保険の任意継続をしていれば良い
というようなことがありましたが、任意継続すれば、出産手当をもらえるのでしょうか。
もしくは、いつまで働けば出産手当をもらえるのでしょうか。
雇用保険も入っておらず、失業保険ももらえないので、なんとか出産手当をもらいたいという希望があります。
「退職から6ヶ月以内にお産した方」「任意継続の方」に出産手当金が出ていたのは少し前の話。

2007年4月に法改正があり、出産手当金は
「妊娠出産を理由に退職せず、産休育児休業後に復帰する方」
もしくは「出産予定日42日前を超えて勤務してから退職した方」のみへの支給に制度が変わりました。

11月予定日で3月末で退職する方の場合
いずれにも該当しませんので、残念ながら今の予定で出産手当金をもらう手立てはありません。

産後にお仕事に復帰する予定がないのなら
「出産予定日42日前を越えて勤務してから退職する(なおかつ退職日を無給の欠勤扱いしてもらう)」しか
質問者さんが出産手当金を貰う手立てはありません。
(ただし、退職日の時点で社会保険への加入が1年未満の場合には、これをやっても出産手当金はもらえないので念のため)
失業保険で、内職等とアルバイト(契約7日以上)でもらえる額は違う?
「内職や手伝いなどで収入を得た場合の手当て」の規定の中で、1日4時間未満の<単発で>という文言があり、
一方、「就業手当て」の説明の中では1日4時間以上、週20時間、契約が7日以上・・・とあるのですが、

1日4時間未満で週20時間未満の勤務だけど、契約はアルバイトで7日以上長期で働く場合には、
内職・手伝い等の部類には入らず就業手当てしかもらえないってことでしょうか?
失業保険は、元々は就職活動に専念できるように必要最低限の支給を・・という主旨であることを念頭に置いてください。

1日4時間未満のお仕事やお手伝いをした日が単発的に発生した場合は、お金を貰った貰わないにかかわらず失業認定申告書のカレンダーに×印をするようになっています。
もし、そういった日がある場合はどうなるかというと、もしお金をもらっていない(ボランティア等)場合は受給金額に影響はありません。
でも、もし収入があった場合は収入金額も申告する必要がありますし、その場合はお仕事した日数と貰った額によって受給する金額が減額になったり、収入が高額であった場合は不支給扱いとなります。(残日数に後回しとはなりません)

また、アルバイトで7日以上働く場合は、週の労働時間が20時間未満でも就職扱いとなる場合があります。
(アルバイト期間等にもよりますが・・)
その場合、残念ながら就業手当も該当となりません。


ご参考にしてください。
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