扶養に入るには?
何も分からないので教えてください。
今年2月末で派遣先から解雇され、4月から失業保険をいただいています。
それも今月19日の認定日が最後です。
現在健康保険は前の物を任意継続中、国民年金加入。
今後は仕事探しを諦め専業主婦になるので、夫の扶養に入りたいのです。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?
最後の認定日19日以降に扶養に入れますか?
また扶養に入る場合、いただいていた失業保険の金額など問題になりますか?
例えば月に108,333円以上もらっていたら入れないとか・・・。


夫の会社にも問合わせ中ですが、また夫から連絡がないのでこちらで質問してみました。
何も分からずお恥ずかしいのですが、詳しい方、ぜひ教えてください。
最初の方の回答には誤りがあります。
失業保険は確かに非課税ですが、健康保険の扶養認定上は
「収入」となるので、受給が終了しなければ扶養には入れません。
税扶養ではなく社保扶養の質問であるのは明らかですから、
失業給付の額も関係します。

雇用保険には不慣れで、認定日=受給終了日なのかどうかわかりませんが、
あなたが扶養に入れるのは「受給終了日の翌日」で間違いありません。

失業給付の受給証に、最後は「受給終了」と明記されるので、
その部分をコピーして、所定の書類と一緒に提出すれば、
受給終了翌日から扶養に入れます。
(時間が経ってしまうと、書類が組合に到達した日からの
認定になるので、手続きは迅速にしてください)。

なお、失業給付が終了しても、任意継続している間は
扶養には入れません。
○日から扶養に入ったから、その前日で任意継続をやめます、
というのは通用せず、任意継続をやめるのが先になります。

まずは保険料未払いで任意継続をやめ、失業給付が終了次第、
扶養に入ってはどうでしょうか。
なお、11日から扶養に入るまでは、国保の手続きをするのが
ルールです。
退職後の手続きについて
子供が今まで働いていた会社を8月末付けで退職することになり、その後の保険等、手続きをどうすれば

スムーズにいくか教えて貰いたく質問します

次にアルバイト(掛け持ちで)で働く先は決まってます

アルバイトでも働く先が決まってると失業保険は貰えないんでしょうか

失業保険・年金等その他の手続きに詳しい方 教えて頂けると助かります
失業保険は、入っていましたか?入っている期間は?入っているのを、確認したら、ハローワークへ一度行って資料をもらって下さい。それで、詳しく読んで下さい。その資料に、働く先が決まっている場合失業保険は、もらえません。あくまでも、失業をし、つぎの職業を探している場合のみ、もらえます。と書いてあります。つまり、アルバイトで決まっているので、失業保険はもらえません。



なので、もらえません。
しかし、前の会社で、失業保険に加入していたのであれば、退職後一年有効ですので、次のアルバイトがなくなり、職を失った場合、有効です。
健康保険は、
国民健康保険に加入するか?扶養にするか?前の会社の保険組合に入っているのなら、任意継続で入るか?です。詳しくは、市役所に行って資料をもらって下さい。


後、失業保険に入っていた場合、辞める会社から、離職票が届きます。入っていない場合、ハローワークから失業保険はもらえません。



国民年金ですが、これも、市役所の国民年金窓口の資料をもらい、よく読んで手続きして下さい。


そんな所です。


後、源泉徴収票を前の会社から、もらっておくのを忘れずに、働いていない場合来年確定申告で、働いている場合年末調整で必要になります。


以上の手続きをしたら、完了です。
失業保険。


彼女が結婚するために仕事をやめます。


会社在籍中に入籍すると、会社から祝金が3万でるらしいのですが…






来年3月末に退社&4月入籍で専業主婦



来年1月に入籍&3月末退社

とでは、もらえる失業給付金の額や期間、時期はどのように違うのでしょうか。どちらが得でしょうか。


よろしくお願いいたします。
雇用保険の基本をお話します。「いつでも働く意思があり、働ける能力がありながら職に就けない状態」の人にだけ支給されます。
したがって専業主婦になるなら受給資格はありません。また、入籍は雇用保険には関係ありませんし何月に辞めても額や期間は同じです。
それと、文章が間が開きすぎです。読みやすいと思っての事ですか?それは逆ですよ。
初めての確定申告 他について
さっぱり分からないので教えて下さい。

昨年9月20日に会社を退職し、初めての確定申告します。
11月に結婚し(他県へ移動)、旦那の扶養に入りました。
9月、10月に国民健康保険、国民年金を自分で支払いました。
今は失業保険の関係で扶養から外れています。
前職場から『給与所得の源泉徴収票』をもらい、
社会保険事務所から『社会保険料控除証明書』が送られてきました。
他に必要な書類はありますか?
国民健康保険の証明書等はあるのでしょうか?

話はずれてしまいますが
他県へ移動する際に前住所の市役所から市県民税は
今年3月分まで払うように言われました(請求書類が届いていました)。
他県へ移動したらまたそこで支払わなければならないと思いますが
前住所の分を払わなければならないのでしょうか?
二重請求などになりませんか?

長文すみません。
確定申告の申告書に「社会保険料控除証明書(国民年金分)」は添付してください。「国民健康保険」の証明書を貼付する必要はありません。

市県民税は、1月1日現在に居住していた市区町村に納付することになっておりますので、重複することはありません。
【配偶者の合計所得額と社会保険料の扱いについて】今年退職し、給与支払額は103万超でしたが社会保険料を差し引くと94万です。社保は夫の被扶養者になりましたが、税制上の控除対象配偶者に該当しますか?
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。

国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。

細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。

【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)

■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685

■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------

所得税額は0円

来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付

求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
回答
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
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