失業保険の受給について教えてください。うつ病により会社を6月に辞めて、精神障害福祉手帳の2級になりました。この場合でも失業保険はもらえるでしょうか?
精神障害福祉手帳を申請する際は就労不可という診断書をもらっています。この状態で就労困難者として失業保険を受給できるか知りたいです。失業保険をもらうには就業可能でないといけないと思いますので矛盾するかと思いまして。
ということは障害福祉手帳をもっていたら失業保険をもらえないのでしょうか?よくわからないので教えてください。
障害者手帳(3大障害何でも)もっていても、就労の意志があり、可能ならば、失業保険は貰えます。

就業不能ですと、貰えませんね。隠して(医師の診断書で、障害者手帳の級で、ある程度労働不能か、可能か察しがつく 事を知らない、職安の職員はいます。)受給する人はいるかもしれません。

本来は、就業不能でしたら、障害年金の受給の申請をするのが良いと思います。ちょっと時間がかかるんですね。精神保健福祉手帳の方ですと、審査に半年かかって、支給まで8カ月 なんて事もあります。

一時的に就労不能なのか、いまのところは、いつ就労可能になるか見当がつかない状態なのか にもよりますが、それなりの級の重い手帳をお持ちかな と思います。

実際には、色々制約のある失業保険ですが、様々な事で、知らなくてとか、確信犯とかで、怪しい需給をしている方は、実際に入ると思いますが…

可能なら、病院のワーカーさん、ご利用になっている、社会資源(ヘルパー事業所とか、地域生活支援センターとか、障害者福祉課とか、社会保険事務所とか。)に相談されても良いかと思います。

私は身体障害者で、1種1級、一番重い障害ですが、労働可能なので、手帳の級は重くても、障害年金の金額は、最低額です。失業の予定はありませんが、失業しましたら、労働可能ですので、年金をもらいながら、失業保険は貰えます。年金は、収入にカウントされないので、(税金がかからない)失業保険のカットもないです。

病院のワーカーさんが、実例を一番知っているかもしれません。社会保険事務所は、判りやすい説明をしないので、ご家族と行かれる方が良いと思います。


補足拝読しました。

ごめんなさい。タイプミスです。

『障害年金の受給の申請』です(^^;; 寝ぼけてたのかな。誠に申し訳ありません。

就業不能の状態ですと、失業保険は、がちがちに判断すれば、貰えません。
が、実際は、色々な方がおられる訳で、結構、みなさん、貰っておられます。

失業保険を貰うのも手段ですが、『支給期間がごく短く、指定の日には、職安に行かねば貰えない」ので。

障害年金の可能性があれば、そちらの受給を、医師の方等と相談されるのも一法かな と思います。

貰える年金は、その方が、入っていたのが、国民健康保険だけか、厚生年金もあるか、厚生年金基金まであるか、と、その障害の重さ(何級 と呼びます。)によって、かなり違うので、実際は、目安は申請時にある程度分かると思いますけれど、実際幾らか は、認定されないと判らないんです。

で、障害年金は、2~3カ月程度 で、答えが来る事になっているのですが…

たまたま私の家内が精神障害者で、かなりの金額をいただいています。認定されるのには、半年ちょっと掛かりました。なぜならば、精神障害者だから です。

私は最重度の身体障害者ですが、『この身体障害者には、この級』と大体決まっている慣例があるので、1カ月で、認定(支給決定等と呼びます。)が出ました。金額は、私は労働出来るので、家内の半分よりももっと少なく、多分、最低額ではないかな と思います。

精神障害者の方は、審議に時間がかかりますが、認定(支給決定)されると、まあまあの金額が貰える方は、結構おいでみたいです。
身体障害者は、『どこがどういう障害』によって、大体、障害者手帳の級も、年金の級も予め慣習で、決まって?いる事が多いので、あっさりと決定が出ますけど、級(金額そのものは、その方の年金の加入状況で変わりますが…)は、不服申し立てしても、ほとんど通りません。

こんな感じですが、雰囲気くらいしかお伝え出来ず、大変失礼しております。
少し、お役に立ちましたら、幸いに思います。
鬱病で失業した場合、失業保険をもらう事は出来ますか?
その場合、診断書等が必要になってきますか?
もし、貰えるならすぐにでも手続きをしたいので…
すぐに働ける(求職活動が出来る)状態なら、失業保険は貰えます。
その場合、医師の「就労可」の診断書が必要です。
ドクターストップなどで働けない状態だと貰えません。
その場合、医師の「就業不可」の診断書を持って行くと、受給延長の手続きが出来ます。
最大3年、延ばすことが可能です。
3年以内に就業が可能になれば、失業保険が貰えます。
再延長は出来ないので、3年以内に就業可能な状態に回復しないと貰えません。
失業保険が貰えない場合(延長を含む)障害者年金の申請をするのが一般的な措置です。
個別延長給付について
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので

現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。

紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)

以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
個別延長給付は職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

>紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした

とありますが、ハローワークに紹介状返却を含め、応募しなかった旨などきちんと伝えていますか?
これをやっていなかった場合、心象が悪くなる可能性は否定できないでしょう。
伝達がうまくできていないとどこにいってもうまくいきませんよ。

>ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
>東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました

(評価対象になるかどうかは微妙ですが)この2つも(社会人として)どうかと思いますよ。
だめならだめできちんと意志を連絡しておかないと。

紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題にはなりません。

私は整理解雇による会社都合(人生で2回目)で離職、
(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望的ですね。

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
失業保険について お聞きしたいです→→→今、失業保険をもらっていますが 今度旦那の扶養に入ると思っています。
扶養に入るのになんか届けを出さなきゃないみたいんで (失業保険関係の) 質問→同じ厚生労働省なのに社会保険事務所って失業保険をもらってるか、もらってないかのがわからないのかしら?いちいち届け出すのがめんどくさい(>_<)
追加→失業保険って非課税ですか?もし非課税ならば市役所にも失業保険を貰ってる届けをださなきゃないのですか?失業保険ってどこからでたお金なの?なんで各役所に届けをださなきゃないの?役所なパソコンで出ないの?あっちこっちいくのが面倒だよ
条件を満たしていたら自動的に被扶養者になるわけではありませんよ。
特殊な立場だから、届け出をして初めて被扶養者に認定されるのです。

資格の有無の話と、届け出の必要性とをごっちゃにしてます。

追加
非課税です。

〉市役所にも失業保険を貰ってる届けをださなきゃないのですか?
何の制度の届け?
失業保険の特定受給、特定理由について教えて下さい。

現在、3ヶ月更新の有期雇用(フルタイム)です。現職は通算在職2年8ヶ月。雇用保険加入期間は満3年(前職から通算)。
これまで、業務
内容は「コールセンターでの事務」となっていました。

今月末で契約満了となるため更新面談があったのですが、業務内容が「コールセンターでのコミュニケーター業務及び事務」と変更されていました。
来月から受電業務をするようにと言われました。従来通り事務専従での契約を希望しましたが、その場合は週3日でしか雇用できないと言われました。

突然、電話業務と言われても、これまで取り次ぎ電話さえ取った事がありません。
しかし都内で一人暮らしですので週3日ではもちろん生活になりません。

また3月から体調を崩しており、人事担当に申し入れをして暫くは体調優先で勤務をとなっていました。
体調不良の原因は仕事のストレスが大部分で、軽度のうつ状態です。まずは生活リズムを整えて改善をはかっていました。

体調的にも、今は他業務への契約変更は苦しく、会社側にも事前に相談をしていた事なので配慮して欲しいとお願いしましたが「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」と言われてしまいました。

このような経緯で離職した場合、特定受給者となるでしょうか。

ひと月で転職先を探すつもりではありますが、失業保険の受給が可能ならば、半月でも身体を休めて、落ち着いて求職活動をしたいと思います。

また万が一ですが…
今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。

さすがに3年弱おりますし、業務内容の変更以外は契約内容に納得しております。
チームの方とも仲が良いので別れがたいと思います。

現職を続ける上手な立回りなど、何かあれば教えて下さい。
質問者様はかなり自分勝手なお考えの持ち主ですね。

たぶん、カテマスであるputyanitiosidesさんがリンクを貼っただけというのも、

ご質問者様の言い分に呆れたからだと思いますよ。

>「貴女の雇用を確保する誠意を理解してくれないのか」

そりゃ当然言われますよ。

週5日仕事したい。でも、電話業務は嫌だ。電話業務をしなければ3日しか仕事がない。それじゃ暮らせない。

でも電話業務は嫌だ・・・

コールセンターにいて取次も全くしていないとありますが、電話が鳴りっぱなしということはなかったのでしょうか。

それを聞かぬふりをしていたのでしょうか。

まあ、苦言を呈するだけなら回答にならないのでお答えいたします。

結論から言って、特定受給資格者にはなりません。

質問者様の場合、前契約で、「契約を更新する場合がある、とされていて、労働者がきぼうしたのに更新されなかった」

というのに該当しません。

また、「心身の障害(正当な自己都合)によって離職した場合」に給付制限なしで受給するためには、

過去2年間に被保険者期間が12か月未満であることが必要です。

>今回は業務内容の変更を受け入れて更新したとして、結果やはり電話業務は続けられないとなって離職した場合、離職理由は自己都合になり、3ヶ月の制限対象となるのでしょうか。

当然のことですが、解雇ではなくご自身で辞められるなら、自己都合です。

まあ、契約を更新して電話業務をしたが、今の体調では無理、となったら、

健康保険の傷病手当を受給するという手はあります。
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