失業保険の3ヶ月の制限期間が12月15日に終わります!
私は12月6日から12月26日までアルバイトをします!ハローワークに5日に手続きをしにいって、このような雇用状態ですと
一回就業したとみなされますので、終わる時に退職証明書を書いてもらってきて下さいと言われました!
ハローワークに退職証明書をもってきて、手続きして認定日が1月にあるのでその日にきたらもらえるとの事です!
このような場合は失業保険は減額されたりするのでしょうか?すみませんが教えて下さい、お願いします!
その場合だと、15日から26日の間に働いた分は減額されますね。

労働条件が分からないので何ともいえませんが、ハローワークでは週25時間以上だったかな?で働くようになるとパート・アルバイトでも就職と見なされます。そのため、退職する際に証明書をもらってほしいといわれるわけです。

ご質問の件ですが、受給期間中に労働してお金を貰うため失業保険は減額されます。

減額されるといっても、減額された分の給付終了日が先に延びて後で貰えるというだけの話です。減額されたら全く貰えないのでなく、受給日数が少し伸びた程度に考えておけばいいです。
失業保険の延長申請について教えてください。
5月末日で会社を退職します。理由は会社の事業所移転により、通えなくなったため、会社都合となります(派遣会社に確認済み)。
実は、去年10月から主人が海外赴任しています。
私は日本に残ることを一度は決めたのですが、
会社の事業所移転や、また主人が赴任地で一人で大変なようなので、今から帯同しようかと思っています。

会社都合だと、自己都合よりもらえる受給額が多くなるのですが、
今回の私のような、退職理由は事業所移転に因るものだけれども、後から帯同すると決めて、会社都合のまま延長申請はできるものでしょうか?

赴任地へは7月頭に行く予定ですが、主人より約9ヶ月遅れての帯同、ということもハローワークで引っかかるのではないかと心配しております。

よろしくお願いいたします。
遅れての帯同は問題ない筈です、帯同の必要性が無かったのだが、必要になる場合は多い筈です、帯同の必要性は、簡潔に安定所に述べた方が良いと思います。

延長申請は、離職後1ケ月経過から30日間で行いますので、海外から郵送で延長申請をする方が多いようです。
(これも各都道府県で若干の差異がありますので、要確認)
安定所は、何にしろ、証明書を求めますので、転勤辞令、又は会社から一筆書いて頂き、何時から何時まで海外赴任と書いて頂きましょう。

まずは安定所に行き、延長申請書を貰うと共に、証明書は何が必要か確認下さい、安定所によって差異があります、絶対に辞令と言う、融通に聞かない担当もいます。
会社都合退職して再就職先で自己都合退職した時の失業保険の再給付
会社都合退職したのち、失業手当を頂いていましたが再就職しましたが
4日で退職しました。(本来の試用期間は2カ月)
自己都合退職になるかと思うのですが
このような場合、再度給付していただけるのでしょうか?

また、再就職した会社にその会社独自の退職届があり、提出するのですが
退職理由の選択肢として
1.自己都合による退職
2.定年による退職
3.契約満了による退職
4.その他(理由を記載)
とあります。1を選択しても問題ありませんか?
また、離職票や源泉徴収票は頂いた方が宜しいでしょうか?
※再就職先では各種保険は未加入、年金手帳は自己管理しておりました。
再就職したとき、雇用保険から再就職手当ては受け取っていないのですね?

再就職先では各種保険は未加入 というのは、雇用保険にも加入していなかったのでしょうか?

だったら雇用保険の離職票はもらえません。 会社独自の離職証明書は作ってもらえるでしょうが。

源泉徴収票は貰って下さい。

自己都合退職になるかと思うのですが → 違うのですか?

あなたの判断で辞めるのなら 1.自己都合による退職 です。


再就職前の基本手当の給付日数が残っているなら、次の失業認定日に出頭し、続きが受給できます。

4日間は働いていた、とちゃんと申告して下さい。
これで失業保険対象になりますか?
1年以上が規則なのはわかっております。
A社
2012
11月 8日
12月 20日
2013
1月 20日
2月 17日
3月 14日
B社
11月 9日
12月 20日
2014
1月 18日
2月 20日
3月 21日
4月 19日
5月 17日
6月 20日 予定

この数字は 離職票に書かれるだろうと思う数字です。

これでは1年未満でしょうか?
【補足を読んで】
単純に合算するのではなく、就職日によって1カ月(歴月=つまり30日か31日)に満たない月があった場合(例:○月12日入社など)は、「その期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内の賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を1/2カ月とカウントすることができる」ということです。
本文で失念していましたが、失業給付で言う「1カ月」は歴月での1カ月(1日~30もしくは31日)をいうのではなく、離職日から遡ってカウントしていきます(例:5月20日退職だった場合、「5月20日~4月21日…」というように)。
そのようにカウントした「1カ月」に「賃金支払基礎日数が11日以上」あるかどうか見るわけですが、そうすると就職した月が1カ月に満たないということがままあります。
そのときの対応として「1/2ヶ月としてカウントする」方法があるということです。

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失業給付の支給要件は「雇用保険加入期間が12カ月以上(特定受給資格者は6カ月)」ですが、この場合の「1ヶ月」とは「賃金支払基礎日数(出勤日&有給休暇)が11日以上ある月」を言います。

ご質問の場合、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2カ月ありますので、特定受給資格者となれば失業給付を受給することができますが、自己都合退職の場合は受給要件を満たしません。

tamagofutatuさん
失業保険、配偶者控除についての質問です。
12月なかばで退職が決まっています。
結婚したので、少しの間仕事をしない予定です。(期間はまだ未定)
今回始めての正社員だったので色々よく分かりません。
ネットで調べて
ましたがイマイチ理解できませんでした。
健康保険や年金はそのまま旦那のに入れてもらう事になっています。
1年と何日かで退職になります。

この勤続年数で失業保険はもらえますか?
私が退職しても旦那の収入があるわけですが、その場合でも失業保険はもらえますか?
現在有給消化中で出勤はあと1回になりますが、その際職場からもらっておかなければいけない書類などはありますか?
やらなければいけない事はありますか?
ハローワークに行って失業保険をもらいたいと言えば後はやってもらえるのでしょうか?それともその後何度かハローワークへ行って何かやる事はあるのでしょうか?

もうひとつの質問ですが、配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
上記の状態ですが私にも資格があるのでしょうか?
その際どのような手続きが必要でしょうか?

大人として知っておかなけれないけない事なのかもしれませんが、調べても言葉が難しくて全く理解できませんでした。
あと「年齢によって違うけど今いくつ?」など回答に必要な情報があれば教えてくだされば補足します。

よろしくお願いします。
〉健康保険や年金はそのまま旦那のに入れてもらう事になっています。
この認識自体正しくないけど……。
それはさておき、給与収入があったのに、被扶養者・第3号被保険者だったんですか?
本当に資格がありました?

あなた自身は健康保険・厚生年金保険に加入していないんですね?

〉この勤続年数で失業保険はもらえますか?
「退職までの2年間に、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」のなら受給資格があります。
しかし、すぐに再就職する気がないのなら受けられません。
「賃金計算基礎日数」というのは、月給なら月の日数のうち欠勤で賃金が減らされた日を引いた日数、時給なら出勤日数+有休の日数。

〉旦那の収入があるわけですが、その場合でも失業保険はもらえますか?
関係ありません。

〉その際職場からもらっておかなければいけない書類などはありますか?
もらうべき書類は退職しなければもらえません。

離職票をもらわないと基本手当は受けられません。
4週に2回以上職探しをし、4週ごとの認定日に職安で失業状態であることを認定してもらわなければ手当は出ません。

〉配偶者控除と配偶者特別控除の違いは何ですか?
あなたの所得金額により、ご主人の税額がが変わるのです。
給与収入が103万円以下なら配偶者控除、103万円超なら配偶者特別控除が、ご主人に適用されます。
※正しくは、源泉徴収票の「支払金額」によります。

〉上記の状態ですが私にも資格があるのでしょうか?
あなたに適用されるものではありません。
ご主人にどちらが適用されるか、あるいはどちらも適用されないのかは、あなたの収入額が分からないので答えられません。

〉その際どのような手続きが必要でしょうか?
ご主人が給与所得者なら、ご主人が勤め先に申告します。年末調整前に書類をわたされますよね?
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