扶養控除について
派遣社員として約2年半働いて、去年の11月から産休に入り、今年1月に出産しました。
派遣会社から育児休暇をもらい、3月中旬から育児休暇に入っています。
育児休業給付金をもらっています。
来年の1月の子どもの誕生日前日に育児休暇が終わるのですが、派遣会社からは「今は紹介できる会社がないので、自分でも探してください」と言われました。
ハローワークに行ったりして仕事を探しているのですが、なかなか採用されません。
派遣会社に確認したら、「育休終了までに紹介できる仕事がなかったら、会社都合での離職票が出るから、すぐに失業保険がもらえる。」とのことでした。

主人の年収は550万くらいです。
私は今までは扶養に入っておらず、ずっと自分で社会保険に加入し、今は育休中なので保険料は免除されています。
育休前は年間135万くらいの収入でした。
子どもは2人おり、主人の扶養に入っています。
住宅ローンはありません。

そこで質問です。
1、失業保険をもらうことになったら、主人の扶養に入れるのか?自分で国保に加入するのか?
2、主人の会社から「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」配偶者には月16,000円の家族手当が支給されるようです。
「税法上、扶養控除を認められた家族を有する場合」とは、いくらまで働いていいのか?
3、扶養から抜けて働くとすると、いくら稼げば損にはならないのか?
4、私が扶養に入ったら、主人の住民税や所得税はどのくらい安くなるのか?
5、ある会社に面接に行き、月12万くらいの収入になるパートで8ヶ月くらい働く場合、その会社では「社会保険に入れない」と言われた。主人の扶養に入れるのか?自分で国保を払うのか?
6、私のような場合、どのように働くのがいいのでしょうか?

これからのことをいろいろと悩んでしまい、どうにしたらいいのか分からなくなってしまいました。
質問がたくさんあるのですが、できれば詳しく教えていただきたいので、どなたか分かる方教えてください。
よろしくお願いします。
2「収入」で103万までです。
扶養控除は配偶者を除いた親族(子や親など)を扶養している場合に受けられる控除です。
文章を噛み砕いて今回のケースに当てはめて言うと、「子供が出来たら配偶者に対して1万6千円の手当が出る」という事でしょうか?
この条件だけだと、妻がいくら稼いでいても、子に103万の収入ができるまでは家族手当を受け取れることになってしまいます。
おそらく「妻の収入」に対して条件があると思うので、一度確認してみて下さい。

3「それまで得ていた額」+「社会保険料や税金」
です。ご自身で計算して見てください。
ただし、お子さんが公立・認可保育園に通っている場合、増収で保育料が増えて働き損、というケースもあります。

4ご主人の現在受けられている控除に「税法上の扶養=配偶者控除」を加え、計算し直してみて下さい。
不親切なようですが、ご主人が受けられている控除が不明確ですので……。
来年から16歳未満の扶養控除が廃止になります。
文章から推測するに、お子さんお二人はどちらも廃止該当の年齢ではないでしょうか。
来年は「配偶者~」の控除が増えて減税になるというよりも、「廃止になる額」の方が多いです。結果としては増税になる、という事ですね。

5上でも触れましたが社会保険の扶養に入れるかの鍵は「この収入が12ヶ月続いた場合、130万を超えるか」です。
12万だとおそらくどこの健康保険も扶養に入れません。
ご自身で「国保+国民年金」を納めることになります。

6
相談者さんの場合、「保険料や税の負担」と並んで「保育料の増額」も視野に入れましょう。
公立・認可保育園は「保護者の前年の収入」を元に保育料ランクを決定します(収入を所得税で判断するのか住民税なのかは自治体によって違います)
来年8ヶ月だけ働いたとして、収入の無くなった再来年の保育料に、この給与が反映してしまうのです。
保険料算出の計算式を一度役所に聞いてみて、「保育料に反映しない」ゾーンがあるのなら、その幅で働くのも手かと思います。
逆に保育料・保険料の増額を承知の上で働くのも、全く無駄という訳ではありません。
子供が小さなうちはどうしても就職が難しくなります。
特殊な資格や職歴がない限り、選んでいては就職先が無いのが現状です。
長く続けられそうな仕事があれば就いていた方が、いい場合もあるのです。
これがベスト、という回答は難しいですね。
働き方や保育について、ご主人と一度ゆっくり相談してみてはいかがでしょうか。

長々と失礼しました。

補足へ(字数制限のため前半一部を消しました)

2まず、「手当を受けられるひと」は配偶者ではなく、社員、つまり旦那さんです。
記載してもらった社則は「税法上扶養している配偶者や子」がいる社員に対して家族手当を出しましょう、という内容なんですね。
相談者さん宅のケースにあてはめて具体的に言うと「扶養控除を受けられる子」と「配偶者控除が受けられる妻」です。
配偶者だけは家族の中で特別で、「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。社則は「税法上、扶養控除が受けられる家族」ではなく、「税法上、扶養が受けられる家族」が正しいかと思われます。
扶養控除、配偶者控除とも、「扶養されるひと」の収入は103万までです。

4回答の前に。
給与所得控除……収入が給与の場合に受けられる控除。収入に応じて控除額が違う。
「支払い金額」の右側に「給与所得控除後の金額」がありますよね。
この差額が旦那さんが受けている「給与所得控除の額」です。

更に右側に「所得控除後の金額」が載っていますよね。
この「所得控除」は総称で、具体的に言うと
・扶養に関する控除
・保険料に関する控除
・寡婦(寡夫)、勤労学生が受けられる控除
などです。
個別に違う控除のほか、納税者全員に認められている「基礎控除」があります。

所得控除の内訳で源泉徴収票から読み取れるのは
・扶養控除の人数(額は38万×人数)
・生命保険料の控除額
・社会保険の保険料額(=控除額)
です。
扶養と生命保険に関しては、10月~11月に渡される控除の用紙を出しておかないと源泉徴収票に記載できません。

これらの控除は会社の年末調整で対応できますが、マイホーム購入後の住宅ローン減税や医療費控除など対応しておらず、個々で確定申告を行わなくてはいけません。
一度、控除について調べてみるのも有効ですよ。
失業保険について

今年の5月末で会社を自己都合で退職し(勤続15年)、転職して6月から新しい会社で働き始めました。
3ヶ月は試用期間ということでアルバイト扱い(会社は所得税のみの支払いで、雇用保険未加入、健康保険・住民税・年金は自身で手続き支払い済)で働いていましたが、8月に入り会社都合で社員登用がなくなったので、退職することにしました。今月末までならいつでも退職可能とのことです。


ここで質問です。
退職後、前職の離職票を使い失業保険申請したいと思いますが、この際にこの試用期間(アルバイト)の件を申告しないと問題があるでしょうか?
アルバイトとしての就労時間は週40時間越えですが、月収は正社員だった時の半分なので、失業保険の支給期間と金額が減る事を懸念しています。(今回辞める会社は試用期間中は雇用保険に未加入で、離職票を発行される予定はないです)

試用期間中アルバイト扱いでも会社都合の解雇なら逆に申告した方がいいのでしょうか?できるだけ不利にならないように申請するにはどうしたらよいか教えてください。よろしくお願いします。
難しいですね。
本来、雇用保険に加入していないのでバイトの期間は申請しなくても大丈夫です。そうなると前職の離職票で申請ですが、自己都合なので3ヶ月の給付制限がつきます。自己都合の場合年齢に関係なく10年以上20年未満で90日の支給です。給付を受けられる期間は1年間なので、まだ大丈夫ではあります。給付日額の算定は当然賃金の高い時の計算となります。

逆に、バイトの時も十分雇用保険の資格がありますので(本来加入させるべきだった)、今からでも遡及手続きも取れます。そうなるとバイトの時の賃金の算定も入ります。3か月分になるか2か月分になるかは退職日によって異なりますが(最後の半端な月は算定に入れませんので給与の締め日より前に退職となれば一月算定から減ります)
当然算定は下がります。その代わり、本当にちゃんと会社都合での退職として離職票を作製してくれるのであれば、こちらは年齢によって変わりますが、15年の保険期間であれば最低でも180日と倍の給付になります。30歳を超えていれば210日と3倍です。しかも3ヶ月の給付制限もありません。

正直どちらが得かとはなんともいえません。バイト先との交渉にもよりますし、次がどう決まるかという不確定要素もあります。まぁすぐ貰えるというのは最大のメリットかもしれません。
後はバイト先とハロワと相談してみることです。
サラリーマン(夫)の妻が昨年12月で仕事をやめ、1月から3月まで失業保険の給付を受けるため扶養からぬけて国民年金と国民年金保険を支払っていました。
その3カ月分の支払いは夫の年末調整の用紙の記入欄に記入してもよいのでしょうか?(国民年金は書く欄がないので控除対象ではないのでしょうか?)。あと、妻(アルバイト、103万円以下)が市に問い合わせたところ「通帳引き落としにしてください」と言われて引き落としにしたのですが、これはデメリットなのではないでしょうか?引き落としすることによって夫が支払ったことにならずに年末調整の用紙に記入できない、と聞いたもので・・・。でも、妻が来年2月に確定申告すればおなじことなのでしょうか?長文ですみません。教えてください。よろしくお願いします。
〉国民年金と国民年金保険
「国民年金と国民健康保険(の保険料/税)」ですね。

〉その3カ月分の支払いは夫の年末調整の用紙の記入欄に記入してもよいのでしょうか?
ご主人が払っていたのなら可能です。
口座引き落としだと、その口座の名義人が払ったことが明白ですね。

〉国民年金は書く欄がないので控除対象ではないのでしょうか?
……はあ?
「保険料控除申告書」の裏の説明をよく読んでください。

「社会保険」という言葉の意味を二重三重に間違えているのかな?

〉妻が来年2月に確定申告すればおなじことなのでしょうか?
控除が奥さんの税額計算に適用されます。
奥さんは、今年、収入がないでしょ? 当然、税額も0ですよ。
※失業給付は非課税です。
扶養について

昨年会社を退職し、旦那の扶養にはいったのですが、4月から3ヵ月失業保険の給付を受けることになりました。

失業保険の給付を受けている間は扶養から外れないといけないので
しょうか?
yu767yuさん

ご質問の「扶養」は「被用者健康保険」の「被扶養者」のことですね。

失業給付金を受給中の「被扶養者」の年収要件では、給付日額が3,611円以下であれば引き続き被扶養者でいられます。
3,612円以上になれば、被扶養者の年収要件から外れることになります。
失業保険をもらいながら職業訓練学校に通うには?
3月いっぱいで会社理由による解雇(契約社員でしたが会社都合で再契約不可)により職をなくすものです。

今後のことを考えて、職業訓練校で資格をとりたいと思っています。
そこでわからないことがあるので教えてください。

失業保険は上記の理由から3カ月またずにすぐもらえると思うのですが
(6カ月もらえるのではないかと考えています。)

職業訓練校に通いたいので、いつ手続を行えばよいのかわからないので
アドバイスをいただければと思い相談させていただきました。

この不況で職業訓練も人気で受講が難しいと聞きました。
そこで、可能な限り受講希望を出そうと思っているのですが

以前、職業訓練に通った方から聞いたのですが
失業保険をもらいながら訓練学校に通うには
給付日月が学校に入所するまでに数カ月残っていないと
もらうことができないと聞きました。

再度その方に確認したところ、以前というのが6~7年前だと言うことなので
今はどうなのかわからないということでした。
ご存知の方がいればと思い相談させていただきました。

知りたいことは簡単にまとめると下記の通りです。
① 職業訓練校に失業保険をもらいながら通うには入所までに給付日月がどれくらい残っていないといけないのでしょうか

② 失業保険が終了した場合は、職業訓練校に通うとことはできないのでしょうか

③ ②の場合、失業保険にあたるようなお金の支給はあるのでしょうか

以上です。
これ以外にもアドバイスがもらえるようでしたらよろしくお願いします。
会社都合による解雇に相当しますので7日の待機期間の翌日から失業給付の対象になります。
受験についてはあまり昔から変わっていないようです。
失業保険の給付日数は年齢や被保険者であった期間によって違ってきますが、180日と書かれているのでこれで答えます。

①多くの場合は180日の3分の1、すなわち60日です。
②③訓練を受けている間に受給期間が終了した場合という意味ですよね?ならば大丈夫です。
訓練終了までもちろん通えますし、受給延長もされます。
もし1年コースに合格されれば1年間訓練を受けながら失業給付も受給できます。

訓練校の受験はハローワークからの受講指示が必要です。
心象も大事だと思いますので①の場合も日数が多く残っている方がいいのではないかと思います。

訓練校の受験は退職が決まっているならば退職前でもできます。
ちょうどタイミングよく始まるコースがあればいいのですが、念のために早いうちにハローワークで訓練コースを調べてみられるほうがいいと思います。
4月開始というものもありますし。

倍率も高く難しいかもしれませんが、資格取得など多いに役立つと思います。
また、通所手当(交通費)訓練手当(多分一日700円)なども支給されます。
ただ、テキスト代が結構かかりますのでご注意を。

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補足読みました。
答えになっていればいいんですが・・・

建前上では①は優先順位なので、給付日数が足りないor終了したという場合でも受験はできます。
ただ優先順位は「60日以上残っている人」「60日以下でも受給中」「給付終了だけど求職中」の順です。
ここで「受給中」であれば、訓練終了までは失業給付他手当が受けられます。
これは本当に運がいい!と言えると思います。
給付が終了していた場合は、残念ながら何もありません(出ていくものはあっても)。
よほど受けたいものでなければメリットがあるかどうか・・・
さらに他の求職者の方が優先となると合格する可能性も低くなってしまうと思います。

自身にその意図がなかったとしても、受給日数がギリギリになって訓練受講を希望すると「給付延長狙い」と思われがちです。
その場合、受講指示が出るかどうかも微妙になる可能性もあります。

希望者も多いとなるとやはり早めに希望のコースを見つけて手を打つのが懸命だと思います。
とはいえ、厳しい世の中だし難しいとも思うんですけど、頑張ってくださいね。
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