契約社員の失業保険。
こんにちわ。現在契約社員として働いて7ヶ月目になります。来月契約更新ですが、契約をするつもりはございません。7ヶ月以上1年未満の契約で自己都合による契約満了の場合の失業保険は出るのでしょうか?仕事の内容が求人とは異なっているのでやめようと思っていますが、給付は受けれるのでしょうか?わかる方返答おねがいします。ハーローワークに聞いてもよくわからないのでおねがいします。
こんにちわ。現在契約社員として働いて7ヶ月目になります。来月契約更新ですが、契約をするつもりはございません。7ヶ月以上1年未満の契約で自己都合による契約満了の場合の失業保険は出るのでしょうか?仕事の内容が求人とは異なっているのでやめようと思っていますが、給付は受けれるのでしょうか?わかる方返答おねがいします。ハーローワークに聞いてもよくわからないのでおねがいします。
質問者様の場合は契約満了による離職です。
質問者様の場合、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月必要です。
従って、以前勤務経験(雇用保険に加入)があり、そこで賃金支払基礎日数11日以上ある月が5か月以上あり、この期間に対しては失業手当(基本手当)の申請がなく、前勤務先の退職日の翌日から現勤務先入社日の間が1年未満であることという条件をみたせば、受給資格がありますが、この条件を満たさない場合は、受給資格はありません。
質問者様の場合、離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月必要です。
従って、以前勤務経験(雇用保険に加入)があり、そこで賃金支払基礎日数11日以上ある月が5か月以上あり、この期間に対しては失業手当(基本手当)の申請がなく、前勤務先の退職日の翌日から現勤務先入社日の間が1年未満であることという条件をみたせば、受給資格がありますが、この条件を満たさない場合は、受給資格はありません。
失業保険について質問です。
1月をもって、自己都合で 退職しました。
離職票はまだ届いていない状況です。
2.3月は短期のアルバイトをしようかと考えています。4月以降は未定です。
アルバイトで収入を得る時点で、今後の失業保険受給の申請はできないですよね?
アルバイト先で、「うちでも雇用保険に入りますか」と聞かれたので、どういうことか疑問に思いました。また、入るとしても2カ月だけ入る意味はあるのでしょうか?
1月をもって、自己都合で 退職しました。
離職票はまだ届いていない状況です。
2.3月は短期のアルバイトをしようかと考えています。4月以降は未定です。
アルバイトで収入を得る時点で、今後の失業保険受給の申請はできないですよね?
アルバイト先で、「うちでも雇用保険に入りますか」と聞かれたので、どういうことか疑問に思いました。また、入るとしても2カ月だけ入る意味はあるのでしょうか?
ithi1ni2san3さんの回答でほぼいいと思いますが間違いがあります。
雇用保険の受給できる期間は退職した翌日から1年間です。従って離職票は2年間有効という回答は間違いです。
アルバイトをしていても申請はできます。
しかし、申請する時点ではやめてください。申請から7日間は待期期間がありますがそれが過ぎてからならバイトはできます。
ただし、週20時間以下に抑えておく方がいいでしょう。それを超えると就職したと判断される場合があります。
参考までにバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
↑
akb5155さん
あなた先日私の回答を笑ったね。住民票の無い場合の方法の一つとして郵便物持参の回答はハローワークに確認済みの回答ですよ。
ハローワークに近い人らしいですが家が近いの?それともハローワークの人?
今度の回答は私が経験したことを書いたまでです。給付制限中のバイトが全国のHWで扱いが違うとは考えにくいです。
そうおっしゃる以上、根拠はあるのですね。あれば補足してください。
「補足」
↓nnkn1031さんの回答は問題?
アルバイト2ヶ月で雇用保険に加入した場合で失業給付を受ける場合、期間が不足しているために前職の期間を通算しようとする場合は前職の離職票と両方必要ではないですか?アルバイトで雇用保険に加入していた場合に前職の離職票が無効になると言うことはないと思います。
雇用保険の受給できる期間は退職した翌日から1年間です。従って離職票は2年間有効という回答は間違いです。
アルバイトをしていても申請はできます。
しかし、申請する時点ではやめてください。申請から7日間は待期期間がありますがそれが過ぎてからならバイトはできます。
ただし、週20時間以下に抑えておく方がいいでしょう。それを超えると就職したと判断される場合があります。
参考までにバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
↑
akb5155さん
あなた先日私の回答を笑ったね。住民票の無い場合の方法の一つとして郵便物持参の回答はハローワークに確認済みの回答ですよ。
ハローワークに近い人らしいですが家が近いの?それともハローワークの人?
今度の回答は私が経験したことを書いたまでです。給付制限中のバイトが全国のHWで扱いが違うとは考えにくいです。
そうおっしゃる以上、根拠はあるのですね。あれば補足してください。
「補足」
↓nnkn1031さんの回答は問題?
アルバイト2ヶ月で雇用保険に加入した場合で失業給付を受ける場合、期間が不足しているために前職の期間を通算しようとする場合は前職の離職票と両方必要ではないですか?アルバイトで雇用保険に加入していた場合に前職の離職票が無効になると言うことはないと思います。
こんにちわ
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
今月の次の日曜日に退職予定になってますが次の就職先が決まるまでに
失業保険を給付していただこうと思いまして申請しようと思うのですが
現在別で個人事業主として委託で仕
事しています
この場合では給付はされますか?
失業の内容は営業不振により人件費削減のためです
やめなければもらえませんか?
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
☆ 家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
質問者さんの場合☆印に該当すると思いますが、詳細の確認は必ず最寄のハローワークでして下さい。
急ぎです!!
色々調べてみたのですが分からないことが多いので分かる方教えて頂きたいです!!
今月からパートで働くため、只今就活中で失業保険受給中なのですが、今まで夫の扶養になっていて
失業保険をもらいながら扶養には入れないということを最近知りました。
ハローワークからもなんの説明もなくたまたま友達から聞いたのでどうすればいいのか悩んでいます。
しかも受給中に病院にも一度通院していて保険証も使っています。
夫の保険会社は、受給中は扶養にはいれない保険組合なのです。今から申請したら、前に通院した支払いや、受給されたお金(75000円ほど)はどうなるんでしょうか??
また知らなかったと言っても通用しないと思いますが、これは不正受給になるのでしょうか。
すごく悩んでいるので宜しくお願いします。
読みにくい文ですが最後まで読んでくださってありがとうございました。
色々調べてみたのですが分からないことが多いので分かる方教えて頂きたいです!!
今月からパートで働くため、只今就活中で失業保険受給中なのですが、今まで夫の扶養になっていて
失業保険をもらいながら扶養には入れないということを最近知りました。
ハローワークからもなんの説明もなくたまたま友達から聞いたのでどうすればいいのか悩んでいます。
しかも受給中に病院にも一度通院していて保険証も使っています。
夫の保険会社は、受給中は扶養にはいれない保険組合なのです。今から申請したら、前に通院した支払いや、受給されたお金(75000円ほど)はどうなるんでしょうか??
また知らなかったと言っても通用しないと思いますが、これは不正受給になるのでしょうか。
すごく悩んでいるので宜しくお願いします。
読みにくい文ですが最後まで読んでくださってありがとうございました。
現在失業給付を受給中とのことですが、おっしゃるように受給額が日額3,612円を超えている場合は収入とみなされますので扶養になることは出来ません。(3,612円以下であれば扶養でいられます)
本来その日額を超えて受給している時は、扶養を外れ、ご自身で国保(国民健康保険、国民年金)に加入しなければなりません。また、一般的な全国けんぽ協会よりも企業独自の健保組合はもっと規制が厳しいので、旦那様の組合もそうなのでしょう。
>夫の保険会社は、受給中は扶養にはいれない保険組合なのです。
ん~これを知っていてなぜ受給&扶養の申請をしてしまったのでしょう^^;
とりあえず、受給期間がまだあるのならば、扶養を外す手続きを行いましょう。そのときに正直にお話することで「いつまで遡って清算するか」担当者から言われると思います。
そして、「資格喪失証明書」を発行してもらい、その日付に合わせて遡って今度は国保に加入手続きをご自身で市区町村国保担当窓口で行います。保険料も請求されると思います。
ご自身が扶養の保険証で受診した医療費については、国保の保険料を納付すれば恐らく一端健保組合には全額請求されると思いますが、後日国保の方で清算(還付)されると思います。
>また知らなかったと言っても通用しないと思いますが、これは不正受給になるのでしょうか。
とりあえず、間違いに気づいた時点で正しく清算すれば良いのです。直す必要があるのに、そのままにしておくのは良くないことです。文句や嫌味など言われたとしてもそれは仕方のないことなので、今は正規のやり方に直すことだけ考えれば良いと思いますよ♪
また、今回の件については私は失業給付を受給することは不正でもなんでもないと思いますよ?「扶養だから受給してはいけない」のではなく、「受給するならば扶養を抜ける」という社会保険の目線で考えた方が良いと思います。
本来その日額を超えて受給している時は、扶養を外れ、ご自身で国保(国民健康保険、国民年金)に加入しなければなりません。また、一般的な全国けんぽ協会よりも企業独自の健保組合はもっと規制が厳しいので、旦那様の組合もそうなのでしょう。
>夫の保険会社は、受給中は扶養にはいれない保険組合なのです。
ん~これを知っていてなぜ受給&扶養の申請をしてしまったのでしょう^^;
とりあえず、受給期間がまだあるのならば、扶養を外す手続きを行いましょう。そのときに正直にお話することで「いつまで遡って清算するか」担当者から言われると思います。
そして、「資格喪失証明書」を発行してもらい、その日付に合わせて遡って今度は国保に加入手続きをご自身で市区町村国保担当窓口で行います。保険料も請求されると思います。
ご自身が扶養の保険証で受診した医療費については、国保の保険料を納付すれば恐らく一端健保組合には全額請求されると思いますが、後日国保の方で清算(還付)されると思います。
>また知らなかったと言っても通用しないと思いますが、これは不正受給になるのでしょうか。
とりあえず、間違いに気づいた時点で正しく清算すれば良いのです。直す必要があるのに、そのままにしておくのは良くないことです。文句や嫌味など言われたとしてもそれは仕方のないことなので、今は正規のやり方に直すことだけ考えれば良いと思いますよ♪
また、今回の件については私は失業給付を受給することは不正でもなんでもないと思いますよ?「扶養だから受給してはいけない」のではなく、「受給するならば扶養を抜ける」という社会保険の目線で考えた方が良いと思います。
退職金や失業保険は収入として確定申告等で翌年の税金など決まるのでしょうか??
勤続10年で今年3月に退職し、退職金200万、只今失業保険受給中です。友人に扶養内に抑えた方がいいから失業保険を放棄?した方がいいと言われました。
扶養内にしたかったのですが、それでは103万円以内にしなければいけないということですよね?
今まで会社任せでまったくわからないのですが、上に書いた状況では今年は扶養内に入ろうとするのは無理でしょうか?
(失業保険は4カ月すべてもらえば11月までに55万ほどになると思います。)
無知な私にご教授願います・・・m(__)m
勤続10年で今年3月に退職し、退職金200万、只今失業保険受給中です。友人に扶養内に抑えた方がいいから失業保険を放棄?した方がいいと言われました。
扶養内にしたかったのですが、それでは103万円以内にしなければいけないということですよね?
今まで会社任せでまったくわからないのですが、上に書いた状況では今年は扶養内に入ろうとするのは無理でしょうか?
(失業保険は4カ月すべてもらえば11月までに55万ほどになると思います。)
無知な私にご教授願います・・・m(__)m
扶養には税金上と社保、年金の扶養があります。
まず、税金上で言えば、失業手当は非課税ですので103万の制限には入れなくていいです。退職金も年収とは別に計算します。勤務年数によって非課税枠が決まります。40万×勤務年数なので、10年なら400万までは非課税です。
ですので、今年1月から辞めるまでにもらった賃金が103万を超えていなければ被扶養者は配偶者控除が受けられます。あなた自身は辞めた会社の源泉徴収票を持って確定申告をすれば既に払った所得税が戻ってきます。
社保、年金の扶養に関しては被扶養者の会社の支持にしたがってください。こちらは失業手当も加味されますので基本的には失業手当を受けている間は扶養にはなれないはずです。
補足について:社保、年金の扶養は税金上の扶養の規定とはまったく異なります。
失業手当も収入とみなします。ただし、逆に働いていた時の収入は関係なく退職後からの収入の見込みで見るのが一般的です。普通は月額108333円。失業手当なら日額3611円を超えていると扶養にはなれません。このあたり、被扶養者の会社の規定によりますので、被扶養者に会社に確認してもらって指示に従ってください。
まず、税金上で言えば、失業手当は非課税ですので103万の制限には入れなくていいです。退職金も年収とは別に計算します。勤務年数によって非課税枠が決まります。40万×勤務年数なので、10年なら400万までは非課税です。
ですので、今年1月から辞めるまでにもらった賃金が103万を超えていなければ被扶養者は配偶者控除が受けられます。あなた自身は辞めた会社の源泉徴収票を持って確定申告をすれば既に払った所得税が戻ってきます。
社保、年金の扶養に関しては被扶養者の会社の支持にしたがってください。こちらは失業手当も加味されますので基本的には失業手当を受けている間は扶養にはなれないはずです。
補足について:社保、年金の扶養は税金上の扶養の規定とはまったく異なります。
失業手当も収入とみなします。ただし、逆に働いていた時の収入は関係なく退職後からの収入の見込みで見るのが一般的です。普通は月額108333円。失業手当なら日額3611円を超えていると扶養にはなれません。このあたり、被扶養者の会社の規定によりますので、被扶養者に会社に確認してもらって指示に従ってください。
引っ越しの為退職しました。今年1月まで働いていましたが現在失業中です。退職後親の社会保険扶養に入りましたが、失業保険を受け取る関係で、すぐに扶養を抜け、引っ越し先の市役所で国民健康保険に加入しました。
その後年金免除の申請も行いました。しかし、今度は今まで住んでいた町の町民税の支払い通知書が届られてきました。それを免除になることは可能でしょうか?退職後、無収入で病院に3箇所通院しているので、税金の支払いに負担を感じています。親には申し訳なくて聞けません。税金制度に詳しい方、又は住民税の支払いを免除になっている方、申請の仕方がありましたら教えて下さい。
その後年金免除の申請も行いました。しかし、今度は今まで住んでいた町の町民税の支払い通知書が届られてきました。それを免除になることは可能でしょうか?退職後、無収入で病院に3箇所通院しているので、税金の支払いに負担を感じています。親には申し訳なくて聞けません。税金制度に詳しい方、又は住民税の支払いを免除になっている方、申請の仕方がありましたら教えて下さい。
★補足拝見
はい、請求通知が来ている市町村になりますね。
住民税は、1月1日に住民票を置いている市町村に発生します。
ご確認くださいね。
………………………………
住民税に関しては、市町村自治体管轄ですので、減免なども各自治体の判断によります。
原則として、住民税は、昨年1月~12月の収入により発生するものですし、現在無収入であっても待ったなし、が多いです。
ただし、会社都合退職などによる失業等の理由で、減免になる市町村も一部存在しています。
引っ越しのため退職、とありますが、離職票や、雇用保険受給資格者証ではいかがでしたか?
貴方さまの市町村が、どのような減免基準なのかはわかりませんが、一般的には、自己都合退職では認められない場合が多いでしょうね。
上記のように、市町村自治体により、判断が違いますから、一概にはいえませんので、市町村役所へお尋ねになってみてくださいませ。
ご参考までに。
はい、請求通知が来ている市町村になりますね。
住民税は、1月1日に住民票を置いている市町村に発生します。
ご確認くださいね。
………………………………
住民税に関しては、市町村自治体管轄ですので、減免なども各自治体の判断によります。
原則として、住民税は、昨年1月~12月の収入により発生するものですし、現在無収入であっても待ったなし、が多いです。
ただし、会社都合退職などによる失業等の理由で、減免になる市町村も一部存在しています。
引っ越しのため退職、とありますが、離職票や、雇用保険受給資格者証ではいかがでしたか?
貴方さまの市町村が、どのような減免基準なのかはわかりませんが、一般的には、自己都合退職では認められない場合が多いでしょうね。
上記のように、市町村自治体により、判断が違いますから、一概にはいえませんので、市町村役所へお尋ねになってみてくださいませ。
ご参考までに。
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