失業保険について
会社都合退職の場合です。
最初の認定日までにする求職活動は、受給説明会の1回だけでOKなんですか?
それとも、受給説明会+面接などの求職活動で2回しなければならないのですか?
ちなみにこれは、ハローワークごとによって異なることなのですか?
人によって言ってることが違うので疑問に思い質問しました。
ハローワークに直接問い合わせるのが一番なことはわかっていますので、そういった回答はすみませんがお控えくだい。
会社都合退職の場合です。
最初の認定日までにする求職活動は、受給説明会の1回だけでOKなんですか?
それとも、受給説明会+面接などの求職活動で2回しなければならないのですか?
ちなみにこれは、ハローワークごとによって異なることなのですか?
人によって言ってることが違うので疑問に思い質問しました。
ハローワークに直接問い合わせるのが一番なことはわかっていますので、そういった回答はすみませんがお控えくだい。
もう一回要るね、二回に一回は窓口相談が必要だね。
説明会は窓口相談に準ずるから検索機見て判子もらうだな。
どの回答見てもハローワーク事に違うって書いてあるけどそんなに其処らじゅう行ってんのかな?
国の機関なのにそんなに違うの?質問になったな。
説明会は窓口相談に準ずるから検索機見て判子もらうだな。
どの回答見てもハローワーク事に違うって書いてあるけどそんなに其処らじゅう行ってんのかな?
国の機関なのにそんなに違うの?質問になったな。
失業保険を貰いながら、アルバイトをして職業訓練校に行ってはダメなんでしょうか? 職業訓練校に通ってたら、何か毎月補助金などはもらえないのでしょうか?
ちなみに私は母子家庭です。詳しい方よろしくお願いします。
ちなみに私は母子家庭です。詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)に母子家庭は関係ありません。
雇用保険手当受給中のアルバイトは申告が必要です、そのアルバイトの時間数(日数)・賃金額により、手当が減額されたり不支給になったりします、もし申告しないでバレた場合にはそれまでの給付金の3倍をハローワークから請求されます。
アルバイトでも、一定収入・時間を超えると失業状態として認定されません、なので失業者を対象にした職業訓練校には入れません。
雇用保険手当受給中のアルバイトは申告が必要です、そのアルバイトの時間数(日数)・賃金額により、手当が減額されたり不支給になったりします、もし申告しないでバレた場合にはそれまでの給付金の3倍をハローワークから請求されます。
アルバイトでも、一定収入・時間を超えると失業状態として認定されません、なので失業者を対象にした職業訓練校には入れません。
失業保険と扶養家族、年金について。
3月に会社を退職し(自己都合)、6月に結婚し、旦那の扶養家族に入りました。
退職後、結婚までの3ヶ月間は無職(現在も)なので国民年金免除の申請は済ませました。
扶養家族になったのは6月からですが、失業保険の給付(お金)を初めて昨日もらいました。
(7/16認定日、計10日分)
失業保険をもらうと、扶養に入れない・国民年金に加入しなければならないようなので、すぐに旦那の会社に手続きしてもらって扶養から外れる、国民年金を支払う流れでよろしいのでしょうか?
もちろん扶養から外れる→国保に加入になりますよね?
現在も無職ですが、失業保険の給付が終わっても無職な場合はまた扶養家族、厚生年金(旦那)に入れますか?
3月に会社を退職し(自己都合)、6月に結婚し、旦那の扶養家族に入りました。
退職後、結婚までの3ヶ月間は無職(現在も)なので国民年金免除の申請は済ませました。
扶養家族になったのは6月からですが、失業保険の給付(お金)を初めて昨日もらいました。
(7/16認定日、計10日分)
失業保険をもらうと、扶養に入れない・国民年金に加入しなければならないようなので、すぐに旦那の会社に手続きしてもらって扶養から外れる、国民年金を支払う流れでよろしいのでしょうか?
もちろん扶養から外れる→国保に加入になりますよね?
現在も無職ですが、失業保険の給付が終わっても無職な場合はまた扶養家族、厚生年金(旦那)に入れますか?
>現在も無職ですが、失業保険の給付が終わっても無職な場合はまた扶養家族、厚生年金(旦那)に入れますか?
入れると思いますが、健康保険の規定によります。
入れると思いますが、健康保険の規定によります。
私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
失業保険の給付制限期間中のアルバイトについてです。友達から相談されました。
ハローワークで確認したところ、週20時間以内で雇用保険に加入しない程度のアルバイトならOKと聞きました。(ただし申請は必要) さっそくアルバイトの面接に行ったところ、週20~30時間は勤務して欲しいと言われたそうです。また雇用保険は年間120万以上でない限り『加入はなし』ということでした。受給までの3ヶ月間、週20時間のアルバイトでは月6万ちょっとしか稼げず、一人暮らしの友達はとてもじゃないですが、生活できません。いけないことだと分かっていますが、雇用保険にも加入されないということですので、支給されるまでのこの3ヵ月間、ハローワークに申請なしで働けるだけ働くのは可能でしょうか?
ハローワークで確認したところ、週20時間以内で雇用保険に加入しない程度のアルバイトならOKと聞きました。(ただし申請は必要) さっそくアルバイトの面接に行ったところ、週20~30時間は勤務して欲しいと言われたそうです。また雇用保険は年間120万以上でない限り『加入はなし』ということでした。受給までの3ヶ月間、週20時間のアルバイトでは月6万ちょっとしか稼げず、一人暮らしの友達はとてもじゃないですが、生活できません。いけないことだと分かっていますが、雇用保険にも加入されないということですので、支給されるまでのこの3ヵ月間、ハローワークに申請なしで働けるだけ働くのは可能でしょうか?
三ヶ月間は受給が無いのであれば自由にしてOKだと思います!
一度就労した扱いに手続きをするんです!
それで必ず受給資格者証は保管しておきましょう!
そして三ヶ月が終わる頃バイトを辞めて再離職の手続きを職安でしましょう!
三ヶ月間は受給が元々されない期間!
であれば有効的に使うのがベストです。
再離職の場合は手続きする上で、一番最初に失業申請した記録が残ってますから!
一番最初に申請した日から三ヶ月間給付制限がかかるのが自己都合退社の仕組みです。
なので、その三ヶ月をバイトをするつもりでまずバイトを探し、決まれば即就労手続きを職安でやって下さい!
働いて、三ヶ月以内に辞めて、職安で再離職手続きをしましょう!
その際に受給資格者証とそのバイトした先の辞めた証明(職安で用紙は希望すれば貰えます)を提出しましょう!
そうすれば三ヶ月間苦しまずに消化できます!
また再度制限期間が始まることはありませんので!
三ヶ月経っているわけですから、あとは認定日を守れば、失業手当は貰えます!
ただ気をつけなければならないのが、バイト先で社会保険や雇用保険にかかってしまうと、若干手続きが面倒なのと、
不正受給にはならないとおもいますが、バイトの給料日を職安に伝えておきましょ!
なぜかというと、辞めたあとで給与振込が税務上あった場合、やましい金じゃないのに職安から不正受給を疑われます!
まともなことしてるのに、疑われると人間誰でも腹は立つので笑
あと、あくまで職安から言われたことを全て守ることです!
雇用保険給付課で働く職安の人間も、やはりロボではなく人間なので、適当にしか物事を把握しない人間にはやはり対応が適当です!
確実に失業手当を全額出すには他にもいろいろな方法があります
図書館とかに行って失業手当に関する本を読んでみては?
ちなみに私はうまくやり、三ヶ月間苦しまずに済みました!
一度就労した扱いに手続きをするんです!
それで必ず受給資格者証は保管しておきましょう!
そして三ヶ月が終わる頃バイトを辞めて再離職の手続きを職安でしましょう!
三ヶ月間は受給が元々されない期間!
であれば有効的に使うのがベストです。
再離職の場合は手続きする上で、一番最初に失業申請した記録が残ってますから!
一番最初に申請した日から三ヶ月間給付制限がかかるのが自己都合退社の仕組みです。
なので、その三ヶ月をバイトをするつもりでまずバイトを探し、決まれば即就労手続きを職安でやって下さい!
働いて、三ヶ月以内に辞めて、職安で再離職手続きをしましょう!
その際に受給資格者証とそのバイトした先の辞めた証明(職安で用紙は希望すれば貰えます)を提出しましょう!
そうすれば三ヶ月間苦しまずに消化できます!
また再度制限期間が始まることはありませんので!
三ヶ月経っているわけですから、あとは認定日を守れば、失業手当は貰えます!
ただ気をつけなければならないのが、バイト先で社会保険や雇用保険にかかってしまうと、若干手続きが面倒なのと、
不正受給にはならないとおもいますが、バイトの給料日を職安に伝えておきましょ!
なぜかというと、辞めたあとで給与振込が税務上あった場合、やましい金じゃないのに職安から不正受給を疑われます!
まともなことしてるのに、疑われると人間誰でも腹は立つので笑
あと、あくまで職安から言われたことを全て守ることです!
雇用保険給付課で働く職安の人間も、やはりロボではなく人間なので、適当にしか物事を把握しない人間にはやはり対応が適当です!
確実に失業手当を全額出すには他にもいろいろな方法があります
図書館とかに行って失業手当に関する本を読んでみては?
ちなみに私はうまくやり、三ヶ月間苦しまずに済みました!
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