年末調整について
今年1月に結婚のため退職
その後、失業保険をもらいながら職業訓練に通っていたため夫の扶養には入っていません。
失業保険の給付が終わりましたが仕事がみつからないので、
来月から夫の扶養に入ることにしました。
夫の年末調整で、
私の1月分の源泉徴収を提出するようにいわれましたが、
扶養に入る前の
私の生命保険や国民年金、国民健康保険
などは 夫の年末調整では提出しなくて良いのでしょうか?
確定申告で自分で申請するのでしょうか??
ですが、源泉徴収を夫の年末調整で提出しているので手元に源泉徴収がないのに確定申告にいくときはどうすればよいのでしょうか?
もし、夫の年末調整、確定申告どちらでもできるとして、
どちらで申請したほうが得なのでしょうか??
全然わかってなくてお恥ずかしいのですが、
どなたか教えて下さい!
今年1月に結婚のため退職
その後、失業保険をもらいながら職業訓練に通っていたため夫の扶養には入っていません。
失業保険の給付が終わりましたが仕事がみつからないので、
来月から夫の扶養に入ることにしました。
夫の年末調整で、
私の1月分の源泉徴収を提出するようにいわれましたが、
扶養に入る前の
私の生命保険や国民年金、国民健康保険
などは 夫の年末調整では提出しなくて良いのでしょうか?
確定申告で自分で申請するのでしょうか??
ですが、源泉徴収を夫の年末調整で提出しているので手元に源泉徴収がないのに確定申告にいくときはどうすればよいのでしょうか?
もし、夫の年末調整、確定申告どちらでもできるとして、
どちらで申請したほうが得なのでしょうか??
全然わかってなくてお恥ずかしいのですが、
どなたか教えて下さい!
確定申告するには、源泉徴収票が必要になりますから、
勤めていた会社に言って、再発行してもらいましょう。
ところで、主人の年末調整の用紙は既に提出済みですか。
提出済みなら、翌年に主人に税務署に行って確定申告して
それらの控除を受けてもらってください。
提出済みで無ければ、それらを全て扶養控除申告書と保険料控除申告書に記載して
控除証明書を添付して提出します。
あなたから控除しても、とどのつまりがあなたの所得税が0ですから意味がありません。
それとは別に、あなたは源泉徴収票を持って確定申告すると、
その中の源泉徴収税額がそっくり還付されて来ます。
失業保険給付金は非課税ですから、収入所得には加算しません。
勤めていた会社に言って、再発行してもらいましょう。
ところで、主人の年末調整の用紙は既に提出済みですか。
提出済みなら、翌年に主人に税務署に行って確定申告して
それらの控除を受けてもらってください。
提出済みで無ければ、それらを全て扶養控除申告書と保険料控除申告書に記載して
控除証明書を添付して提出します。
あなたから控除しても、とどのつまりがあなたの所得税が0ですから意味がありません。
それとは別に、あなたは源泉徴収票を持って確定申告すると、
その中の源泉徴収税額がそっくり還付されて来ます。
失業保険給付金は非課税ですから、収入所得には加算しません。
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。
そこで質問があります。
それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。
私の今年の収入が103万円超えそうです。
2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。
入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。
そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。
そうなると確定申告をするということでしょうか。
また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。
また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。
扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)
もしも、間違ったを書いていたらすみません。
ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。
社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。
あなた自身の税金:
退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。
2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
年末調整・確定申告 複数の勤務先
主人が所属先から年末調整の用紙をもらってきました。そちらからは月5万円ほどいただいています。
それ以外に複数のバイト先から月に5~10万円ほどずついただいています。
それらすべてまとめて確定申告するつもりだったのですが、用紙を貰ったことでわからないことがあり困っています。
扶養控除等申告書は記入したのですが、保険料控除申告書についてがわかりません。
生命保険料控除・社会保険料控除に該当のものがあるのですが、
生命保険と国民年金の払込証明書は手元にありますが、健康保険料がまだ確定しておらず(私が失業保険給付中で、国保料を再計算中、1月にならないと最終的な支払金額が確定しないそうです)証明書が用意できません。
①年末調整で保険料控除に記入し手元にある分だけの証明書を添付したとして、確定申告時には証明書は必要なく年末調整時に記入した内容でその他の給与についても控除がうけられるのでしょうか?
(揃っていなかった証明書を持っていけば、すべてを合わせて再計算してもらえますか?)
②他のバイト先の源泉徴収票や証明書の枚数も多いので、年末調整では保険料控除申告書に記入せず、改めて確定申告ですべて計算してもらったほうが簡単かと思ったのですが、それは可能ですか?
わかりにくい文章になってしまい、申し訳ありません。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
主人が所属先から年末調整の用紙をもらってきました。そちらからは月5万円ほどいただいています。
それ以外に複数のバイト先から月に5~10万円ほどずついただいています。
それらすべてまとめて確定申告するつもりだったのですが、用紙を貰ったことでわからないことがあり困っています。
扶養控除等申告書は記入したのですが、保険料控除申告書についてがわかりません。
生命保険料控除・社会保険料控除に該当のものがあるのですが、
生命保険と国民年金の払込証明書は手元にありますが、健康保険料がまだ確定しておらず(私が失業保険給付中で、国保料を再計算中、1月にならないと最終的な支払金額が確定しないそうです)証明書が用意できません。
①年末調整で保険料控除に記入し手元にある分だけの証明書を添付したとして、確定申告時には証明書は必要なく年末調整時に記入した内容でその他の給与についても控除がうけられるのでしょうか?
(揃っていなかった証明書を持っていけば、すべてを合わせて再計算してもらえますか?)
②他のバイト先の源泉徴収票や証明書の枚数も多いので、年末調整では保険料控除申告書に記入せず、改めて確定申告ですべて計算してもらったほうが簡単かと思ったのですが、それは可能ですか?
わかりにくい文章になってしまい、申し訳ありません。
詳しい方いらっしゃいましたらご回答よろしくお願いいたします。
①確定申告の際には、保険料控除の証明書はその勤め先に提出してしまっていて手元にないので、年末調整済の源泉徴収票の記載をもって保険料控除の証明とします。確定申告書には「源泉徴収票のとおり」と書きます。(もちろん源泉徴収票の添付が必要となります。)年末調整時に揃っていなかった証明書は確定申告時に追加添付で控除が受けられます。
②可能です。そのようにされている方も多くいらっしゃると思います。
※複数のお勤め先がある場合で、そのうち主たる勤め先(=扶養控除等申告書を提出している先で、年末調整をしてもらうことができる勤め先。1社に限られます)ではその勤め先の給与分のみから年末調整をしてもらうことができます。
↓
しかし、ご主人様は、複数から給与所得があるため、個人のその年分の所得を確定するために確定申告義務があり、そのために源泉徴収票をすべて合算し(年調済含む)、一から税額を計算し直すことになるのです。年末調整は、やってもらってもやってもらわなくても納める税額は同じになります。
↓
なので、年末調整をしないでもらって、確定申告で一気に終わらせることももちろん可能です。
≪補足です≫
年末調整と確定申告は全く別モノです。年末調整は、主たるお勤め先がやってくれる(その勤め先の給与分のみから所得控除等を計算し、税金の差額を追徴または還付してくれる)ことですが、確定申告は、ご自身で行うかあるいは税理士へ依頼する必要があります。ご自身で行う場合には、国税庁のHPなどから割と簡単に出来ます。「確定申告で計算してもらう」とおっしゃっているのは税理士に頼むのであればいいのですがお勤め先がすることではありませんのでご注意ください。
②可能です。そのようにされている方も多くいらっしゃると思います。
※複数のお勤め先がある場合で、そのうち主たる勤め先(=扶養控除等申告書を提出している先で、年末調整をしてもらうことができる勤め先。1社に限られます)ではその勤め先の給与分のみから年末調整をしてもらうことができます。
↓
しかし、ご主人様は、複数から給与所得があるため、個人のその年分の所得を確定するために確定申告義務があり、そのために源泉徴収票をすべて合算し(年調済含む)、一から税額を計算し直すことになるのです。年末調整は、やってもらってもやってもらわなくても納める税額は同じになります。
↓
なので、年末調整をしないでもらって、確定申告で一気に終わらせることももちろん可能です。
≪補足です≫
年末調整と確定申告は全く別モノです。年末調整は、主たるお勤め先がやってくれる(その勤め先の給与分のみから所得控除等を計算し、税金の差額を追徴または還付してくれる)ことですが、確定申告は、ご自身で行うかあるいは税理士へ依頼する必要があります。ご自身で行う場合には、国税庁のHPなどから割と簡単に出来ます。「確定申告で計算してもらう」とおっしゃっているのは税理士に頼むのであればいいのですがお勤め先がすることではありませんのでご注意ください。
画家になるために先月6年間務めた会社を辞めたのですが、失業保険を受けることは出来るのでしょうか?自営業(準備を含み、収入の有無を問わない)をしている場合、給付が受けられないと書かれていたのですが…
はい。
仕事を探している人の無給期間を保証し、安心して職を探してもらいましょう。
が失業保険の理由です。
職を探す気がない人に払われるはずがありません。
仕事を探している人の無給期間を保証し、安心して職を探してもらいましょう。
が失業保険の理由です。
職を探す気がない人に払われるはずがありません。
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