ワーキングホリデーと失業保険・その他,住民税や住所変更など詳しく教えてください。
3月末で会社を退職し、一度6月に就職しましたが上司のパワハラで、社長に相談し会社都合で退職させてもらいました。その時ハローワークに確認したら、前職の失業保険を継続できると聞いてたので、書類がそろい次第準備する予定なのですが、今、年齢も年齢で、新しい職に就く前に英語の力をつけるため、 ワーイングホリデーに行きたいと考え始めています。
期間は1年いこうと思っています。その間一度も帰る予定はしていません。

その際の失業保険の件なのですが、サイトで調べる限り、ワーキングホリデーにいくと申請すると、失業保険はもらえないと書いてありました。
でも、失業保険を3か月もらう終えた後すぐに観光ビザで入国し6か月以内にボーダーでワーキングホリデービザを申請すればいいと書いてあったのですが違法でしょうか?

なので私の場合、9月に最後の失業保険をもらい終え、そのあと観光ビザで入国し、ワーキングホリデーに切り替える。
学校にまだ行く予定もないので、働くなら現地についてすぐにでもビザ切り替えをしたほうがいいんですよね?
そのほか、観光で行ってるのに、先に日本で住民票や年金など、海外にいくと申請するのもNGですよね?
その場合はどうすればいいのでしょうか?
失業保険は必ずもらいたいので、経験ある方、ぜひ教えてください。
批判とか、会社の上司の話とかは聞かないでください。
>ワーキングホリデーにいくと申請すると、失業保険はもらえないと書いてありました。
→すぐに働く意思がないので申請するしない別にもらえませんし、ハローワークに通うのも無理なのでもらえません。

>でも、失業保険を3か月もらう終えた後すぐに観光ビザで入国し6か月以内にボーダーでワーキングホリデービザを申請すればいいと書いてあったのですが違法でしょうか?
→3ヶ月もらってから行くんですか?ご自由に。
国によってはビザは入国前にとっておかないといけない国もありますけど…つまり、入国後は取れない国があるということです。行先の国を明記すれば、あなたの疑問にはっきり回答してくれる方がいるでしょう。

>観光で行ってるのに、先に日本で住民票や年金など、海外にいくと申請するのもNGですよね?
→海外転出届、ということですよね。これを出す時点で観光ではなく留学や移住など長期(おおむね一年以上)にわたって日本を不在にするという意思表示になりますが。これを出すと、日本にはいなくなります、ということで失業保険の受給は無理、年金からは脱退しますがかけ続けたいなら任意加入が可能。国民健康保険料は払わなくていい(保険証を返すので受けることもできませんけど)。出国する年の12月分までの住民税は支払う義務があります。

9月まで失業保険をもらうのですから、9月まで日本にいてハロワに通い、その後ワーホリに行けばいいのではないですか?日本にいないとハロワに通えないので、申請しようとしまいと、もらえません。9月前に行ってもいいですが、転出届を出さず、ワーホリ中もハロワに通うために数週間後とに帰ってこなければなりませんから、失業保険以上のお金がかかることになります。それでもよければ行って来て下さい

補足見て
最終受給終了後なら問題ないですし、観光ビザで行って切替ができる国であれば
出国する時に転出届を出せば一度ですみますが。
観光ビザでもワーホリビザでも、役所では何のビザで行くかは確認しませんから問題ありません。

私は普通に回答しています。冷たく書いていると思うのであればあなたがそう取っているだけです。
どこに行くのか、いつまで受給するのか、などが書かれていないまま
知りたいことの羅列ばかりされているので、それに対して回答しただけです。
批判もしていませんし、単純回答したままです。さらに回答するのに
私は自分の時間を使い、少しはネットで見てみたりするし
自分の利益には全くならないことをしているんですけれどね。
先月64歳で会社を退職しましたが失業保険を申請すると年金の支給もストップされるのでしょうか?会社都合と自主都合の場合も手続きは違うのでしょうか?
詳しくお願いします。
64歳で退職をした場合、失業給付は「基本手当」となりますので、こちらを受給すると年金の支給は停止されます。自己都合・会社都合でも関係はありません。

65歳を過ぎての退職であれば、失業給付は高齢者求職者給付金という一時金になりますので年金は停止されません。しかし、失業給付同士で比較した場合、基本手当を所定日数分受けるよりはかなり金額は少ないことにはなりますが・・・。

よって、ご自身の年金額を手元に置き、ハローワークで失業給付の金額を試算した上で、失業給付をとるか、年金をとるか選択をするといいかと思います。
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?

3月で会社を退職しました。
自己都合で辞めて、3ヶ月の給付制限がありました。退職後、国保へ加入しました。
今回1回目の認定日が来て、最初の失業手当を受け取りますが、2回目の認定日より前に
留学することになり、2回目以降は受給を受けるつもりはありません。

・ 昨年の年収は、500万弱
・ 退職までの収入は、90万弱ありました。
・ 失業保険の日額は、5,595円
・ 本来は、90日間の受給資格がありますが、最初の認定日の1週間分しか受給しません。
・ 親は、会社員で社会保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給期間が残っていても受け取るつもりがない場合、
親の扶養に入ることはできますか?(海外へ行く場合、住民票も抜いていきます。)

親が国保の場合は、また話が違ってくるのでしょうか?

詳しい方、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
「受け取るつもりがない」ことの証明ができません。
認定日に出頭しなくて手当が0になるのは、給与収入がある人が締め切り期間全部を欠勤して給与が0になるのと同じで、たまたまその期間は現実の収入がなかっただけです。

詳細は、親御さんが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。


国民健康保険に被扶養者という制度はありません。
退職した妻の住民税について
妻が6月いっぱいで正社員で働いていた会社を退職します。
今後の予定は、今年いっぱい失業保険を受給(待機期間を含め)し、新たな仕事が見つからない場合は、来年に入ってすぐに私の扶養家族に入ることになります。

このまま仕事が見つからず扶養控除に入る場合ですが、妻は住民税をいつまで払う必要があるのでしょうか?また、国民年金や介護保険料はいかがでしょうか?
まず住民税から。

平成27年5月までは確実に必要ですね。

今年の退職までの所得によっては
平成28年5月まで必要かもしれません。

もちろん新しい会社が見つかれば
なおのこと住民税を支払う必要性が上がります。

住民税年間90万程度から課税される可能性があるため
扶養の範囲内でも支払う場合があります。

次に退職理由は自己都合でしょうか?

特定事由受給者にも該当しませんか?
(例えばご主人の転勤とか・・・)

違う場合は3ヶ月の待機期間が発生しますから、
その期間は扶養に入ることも可能です。

待機期間が終了後扶養を外れる手続きをしてください。

待機期間が発生しないならば
退職後すぐには扶養に入れませんから、
退職日翌日から国民健康保険と国民年金1号です。

失業保険受給期間中の国民健康保険料と国民年金保険料の支払いになります。

今のうちに会社に必要書類をご確認ください。

失業保険を受給する場合としない場合の必要書類をご確認されたらいいと思います。

ご参考までに。
雇用保険(失業保険)の受給ですが、現在都内で働いてますが、退職して神奈川県に引越しを考えてます。
その場合引越し先の役所に住所変更後に離職表を出して失業保険の申請をするべきなのでしょうか?離職表の提出期限などは有りますか?
退職後、ハローワークに離職票を持って失業の手続きに行く際には住所変更後の住民票を持っていくことになります。役所等での住所変更の手続きと、住民票取得は同時にできますので、役所等には一度だけ行けば済みます。
離職票の提出期限は特にありませんが、退職日から1年以内に失業手当を貰い終わらなければなりませんので、受給期間が長い場合などは一日も早く手続きすることをお勧めいたします。
失業保険 手続きについて 扶養
国保から、扶養に変更することは可能でしょうか?
失業保険の手続きをしたいのですが、離職票が届くのが4月下旬のため申請するのは5月に入ってしまいます。
4月から国民健康保険に加入し、国民年金を払うことになったのですが月々4万円ほどかかると思われます。かなり負担になる金額なので、失業保険の受給がはじまるまでの間、扶養に入りたいのですがどのような手順で行えばよいのでしょうか?
退職後、すぐに国保の手続きをしてしまったのですがこれを変更することは可能なのでしょうか?また、4月分は扶養に入れず社会保険料を自分で支払わなければならないのでしょうか?

前回の質問で「退職から支給期間に入るまで健康保険の扶養に入れるかは健康保険の保険者により違う」とのアドバイスをもらいましたが、これはどこにどうやって確認すればよいのでしょうか?

夫は、全く頼りになりません。
簡単に、「退職したんだから扶養に入ればいい」くらいの事しか言わず何をどのようにすすめたらよいのかわかりません。私が、市役所等に行って相談、手続きするのでしょうか?それとも、夫の健康保険組合?に電話して、まず支給期間まで扶養に入れるか確認する必要があるのでしょうか?夫の健康保険組合?は何で調べればよいのでしょうか?どこに連絡してよいのか見当もつきません。
質問が多くてすみません。教えてください。よろしくお願いします。
旦那さんの健康保険の扶養にはいれば国保の払った分は戻ってきます。

旦那さんの保険証を確認して、保険者が全国健康保険協会なら問題なく加入できると思います。
他の○○健康保険組合だと決まりがちがうので会社の事務の方に電話で確認してみてください。
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