失業給付金を貰っている時のアルバイトについての質問です。
会社が倒産してしまい、失業給付金を貰ってる状態です。
しかし失業給付金だけでは生活が苦しいので、他にアルバイトをして少しでも生活費の足しにしたいのですが、
働いてしまったら失業給付金の支給が無くなると聞きました。
それは本当なのでしょうか?

また、失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?
>失業保険を貰いながら働く為にはどうすればいいのでしょうか?

そんな方法はありません。

厳しい言い方になりますが、あなたは説明会で何を聞かれていたのですか?
もう一度雇用保険の主旨を調べ直すべきです。

雇用保険の給付だけでは生活が苦しいのは当たり前です。
必要最低限の保障なのですから。
早く就職する以外、方法はありません。

とはいえ、なかなか自分が希望するようなお仕事がないのが実情でしょう。
お察しします。
アルバイトをするのであれば、週の労働時間が20時間以内に収まるように、また、就職活動を優先し、就職先が決まればすぐ辞められるという条件のところを探されたらよろしいかと思いますが、雇用保険はバイトした日の分は引かれて支給されます。
(なので、収入的にはそんなに増えないかと・・)
例えば、28日分の支給予定であったのに、バイトした日が10日分あれば18日分の受給しかできず、残り10日分は後回しになります。(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありません)
一度安定所の窓口で相談されることをお勧めします。

就職活動、頑張ってくださいね。
無断欠勤しています。約3週間です。給料が現金支給なのでとりにいかなければ貰えませんが、連絡しずらいのでどうしたらいいかアドバイスください。尚仕事は休みがなく残業も多いです。休みは月一日半程度です
日曜は必ず仕事してます。これについて離職した場合労働基準法違反とかによって休みがないなどの理由で会社都合で失業保険は早く貰えますか?
働いた分の給与は、法律上、支給されることになってはいますが
そこでネックなのは、あなたがやってしまった『無断欠勤』です。
会社の「就業規則」は、手元にありますか???
まずは、就業規則を確認して下さい。内容によっては、罰則規定で
給与が支払われない場合があるはずです。
(「無断欠勤」⇒『解雇』になっていると、あなたが不利です。)

また、勤務上、規定の休暇が取れていないようなので、
それについては「労働基準局」に直接、相談に行かれると良いかと思います。
ただ、上記にあげたように「無断欠勤」の事を指摘されるはずです。
それさえなければ、労働基準法違反も視野に入れて、
あなた自身に優位になるような方法で解決できたはずなのですが……。

逆に、会社に訴えられる事も覚悟の上……かと思います。
(泣き寝入りになる可能性、高いような気がします。)

~追伸~
補足読みました。
たぶん……これだけ期間が長い「無断欠勤」をしていると
融通が効くとか、言ってられないと思いますよ。
世の中、そんなに甘くありません。
「無断欠勤」の理由が、病気(診断書付きの)か、
「無断欠勤」を引き起こす原因が、会社側にあるという証明が出来ない限り、
労働基準局に行って相談したとしても、会社側からの訴えで
訴訟問題に発展する可能性があるからです。

私自身も、以前勤務していた会社を労働基準局で相談したのですが
「ちゃんと(証拠を)立証するものはありますか??」と聞かれました。
訴えを起こすのはいいのですが、会社側も訴えを起こされたら
それに対する対策を講じてきます。和解できるのは、ごく少数派ですし、
円満に解決するためには、あなた自身も大きなリスクを背負う事になります。
そんなに簡単に「会社都合の退職」を認めてくれませんよ。

先に、勤務先に連絡を取って、誠意を見せる事が必要なのではないでしょうか。
あなたが無断欠勤した事で、他の従業員が
あなたの代わりをしてくれていたはずですし、迷惑はかけているのですから。
お給料もちゃんともらえるか、今後の事も含めた話をしてみて、それからだと思います。
失業保険受給に関する認定日を教えて下さい。
今月で会社都合で退職になります。6月1日に会社が手続きを行い、6月4日に最寄りの職安に申請に行くつもりです。そこで認定日が決められると聞きました。職安に行かないといけない日を含めて教えて下さい。ちなみに6月26日~29日が被らないようにするには、いつ申請に行ったらいいかも教えて下さい。
申請日(曜日)が大事です。
認定日は申請の日と同じ曜日になりますので、26日から29日火曜日~金曜日を避けたいなら4日は月曜日なので、認定日とは重なりません。
会社都合退職者、自己都合退職者両者とも、基本は申請日から28日周期(または7の倍数日)が認定日になります。(GWや年末年始は7の倍数でない場合あり)
職安に行く日は、申請、説明会、初回認定、28日毎の認定日です。
(会社都合の初回認定は21日分が多いです、待期7日があるため)

説明会日時で決まるのではなく、説明会で認定日を告知される安定所が多いのです、申請する曜日が認定日と同一曜日になるのは、有名なことですよ。
確定申告について質問ですm(_ _"m)ペコリ
今現在35歳で実家に住んでおり、世帯主は母です。
母は去年の夏で退職し、ハローワークから失業保険をもらいながら求職中です。


自分は仕事は自分の車で仕事に回っていて、その月の仕事量に応じて現金をもらい領収書を書いているのですが、
計算した所今年の総収入は1350000くらいでした。

ガソリン代など経費を引くと100万弱なのですが確定申告というのをしなければならないんでしょうか?

たしか103万以下は払わなくていいと聞いた事があるんですが、総収入に対してですか?それとも手取りに対してですか?

国民健康保険の金額にも影響すると聞いたので、もし手取りに対してなら確定申告は必要なくても健康保険の金額を決められるのにやはりした方がいいんですか?

わかりにくい説明ですいませんがどなたかご解答お願いします。
税金を払うかどうかはあなたの状況がわからないのでどちらとも言えませんが
まずあなたの収入は事業所得又は雑所得になり
収入金額から必要経費を引いた金額が所得です。
で質問文の内容から想像した受けれる可能性のある控除(あくまでも状況がわからいないための仮定です。)が
①社会保険料(平成21年に支払った国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など)
②生命保険料(支払額を一定の算式により計算します)
③扶養控除(お母様の平成21年の給与収入が103万円以下なら受けれます)
④基礎控除


①は支払った金額
②はちょっと計算がややこしいので5万円とします
③はお母様が70才未満として38万円
④は日本に住んでるなら38万円
この①~④の合計額を所得から引いてまだ所得が残るならそれに5%をかけた金額が税金です。
逆に全部引ききれて0円になったとしても確定申告はするべきです。しなかったら住民税や健康保険料がすごく高くなります。
失業保険について。
失業保険について全くわからないので教えてください(><)

有休もない会社な為、
結婚を期に今の会社を辞めて、アルバイトでもしようかなと考えております。

失業保険をもらうか、すぐに働きはじめてしまおうか悩んでいます。

年間支給額280万。
7年間働いていました。



この収入から失業保険をもらうとなると
何ヶ月後からの支給になり
大体総額ではいくら位の受け取りになるのでしょうか?


私が今知っている情報は

失業保険をもらうタメには夫の扶養に入る事は出来ない
ので国民年金、国民健康保険に加入する。

失業保険を受給間は、働いてはいけない(?)

という事くらいで・・・。

宜しくお願い致します。
有給が無いということはありません。6ヶ月以上働けば、アルバイトでもハートでも労働者であれば、有給は貰えます。
これは、法律で保証されています。

辞めるのであれば、有給をしっかり消化しましょう。もし取れないなら、労働基準監督署へ相談してください。違法ですので。

失業保険については、自己都合の場合3ヶ月後に支給されます。会社都合の場合は、1ヶ月後です。
失業保険の額については、6ヶ月間の給料(控除前、交通費も含む)を合わせたもの÷180にちで1日の日給をだします。
年齢によりますが、給料の80%〜60%が支給されます。但し、3ヶ月間です。特別な事情があれば伸ばすこともできます。
失業の受付申請後7日経過後就職すると、再就職手当が支給されます(祝い金みたなもの)この再就職手当は、3年間受け取ってないことが条件ですが・・。
年間の収入が103万を超えなければ、扶養にすることもできます。但し、前年度が103万超えていれば入れませんが・・・・。
失業保険には、税金もかかってきますのでご注意ください。

あと、自分で国民年金や国民健康保険に入ることになると思いますが、会社に勤めていたときよりも高くなります。びっくりしますよ。

失業保険を申請する前に、会社から離職表などを貰ってください。それが、きたら申請してください。申請後は、支給認定日に説明会やらなんやらを受講してからの支給になります。但し、就職活動をいていることが条件になります。1ヶ月間はハローワークでの就職活動が必須です。
それを確認後会社都合の場合は、1ヶ月後からの支給になります。自己都合は3ヶ月後です。
退職理由なども書かれています。もし、その理由に異議があるのであれば
労働基準監督署を通して異議をもうしだてることができます。

大まかな流れとなります。

あくまでも、失業保険というのは、再就職する意思や行動がある人に支給されるものです。無い人には支給されません。
離職票に使用者の名前が記載されておらずに自己都合の扱いになっており、失業保険が受給できない場合 社労士様も解雇権の濫用と判断されますか?
私は期間従業員 43歳 フリーターとして6か月契約更新で5年勤務していました。
総務課 総務部長 課長 課長代理 期間従業員5人の部署に所属していました。
総務部長に契約が更新できないと言われて離職票が1週間で送られてきました。
離職票が自己都合の扱いで事業主(使用者)の名前が記載されていませんでした。
職業安定所で事業主の名前が記載されていないので失業保険を受給できないと言われました。
会社に電話したところ、(事業主の名前は個人情報で教えられない 契約が更新できなかったということは自分で進んでやめていることになっているので会社との君との縁が切れているので解雇通知書は渡せない。君が失業保険を受給できないかは我々には関係ない)プチッと電話を切りました。明らかに解雇権に損害を与えれて違法な雇止めになると思います。
離職票 自己都合 事業主(名前なし)送付→離職票 自己都合 事業主の名前が記載されていないために失業保険を受給できず(職安)
会社の方では不当な雇止めにしたにも関わらずに不当な雇止めにされた労働者の交渉にも応じない。使用者(事業主)との直接交渉なし。この場合は解雇権の濫用にあたるのではないでしょうか?
解雇権の濫用:合理的かつ論理的な理由が存在しなければ解雇できない」というものである。この解雇権濫用の考えは、「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。
社会通念上の相当性:解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ労働者の側にやむを得ないと認めるべき事情がほとんどない場合をいいます。
これだけで解雇権濫用であるか否かを判断することは出来ません。

離職票があるということは、会社はハローワークに対して「離職証明書」を出している筈ですので、まずは、離職証明書の内容を確認することが重要であると考えます。

離職証明書には、離職理由や、離職者本人の記名押印等があります。

問題点は2つあり、それぞれにアプローチする必要があると考えます。
①不当解雇(雇い止め)ではないのか。
②特定受給資格者として基本手当を受給出来ないのか。

ハローワークに対しては、②を調べて貰うことになります。離職票の不備で受給出来ないのであれば、ハローワークを通じて会社に依頼するべきでしょう。

会社に対しては、①を主張することになります。会社が聞かなければ労基署、それでもダメな場合でもあきらめずに労働局か社労士会のあっせんで解決を試みるべきであると考えます。
労働審判や裁判をやるのであれば、弁護士を雇うことになり、一般の労働者には難しいと考えます。
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