失業保険、出産育児一時金事前申請について質問です。

去年の10月に、一身上の都合により会社を退職しました。その後、失業保険の申請を済ませ、新しく就職活動を始め、失業保険の待機期間中に妊娠が発覚しました。
妊婦は給付期間を延長できることを知らず、延長申請の期間を過ぎてしまいました。
予定日は、7月末です。できちゃった婚なので、まだ入籍していません。

八ヶ月までは就職活動をできるかぎりしたいのでこのまま失業保険を貰おうと思いますが、
4月に給付が満了して、5月に入籍して夫の扶養になり、6月に出産育児一時金の事前申請を、夫の被扶養者としてすることは可能なのでしょうか?

いろんな申請のスパンがみじかすぎて、受付てもらえない、、申請が間に合わない、被扶養者になった期間が短すぎて夫の健康保険先には申請できない・・・などあるんでしょうか?失業保険も、そういう受け取り方をして、あとで何か問われたりしませんか?
ちなみに、今実父の健康保険に加入しています。なので、入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失うので夫の保険に出産育児一時金は必ず申請しなければ、、、と考えています。いろんなタイムラグがわからないので、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
失業保険→雇用保険の基本手当
待機期間中→給付制限中
発覚しました→分かりました
給付期間→受給期間
入籍→婚姻届け出

〉延長申請の期間を過ぎてしまいました。
確認しましたか?
「働けなくなった」状態が30日続いたときから1ヶ月以内の申請です。
「まだ働けると思っていたがさすがに無理になった」で通りませんか? 産休に相当する期間にも入っていないし。


出産時点で被扶養者であるのなら、支給されるのは「家族出産育児一時金」です。ご主人に支給されます。
被扶養者になってからなら拒否されないはずですが。
※保険者(運営団体)により違いますので確認してください。

被扶養者になる手続きができるのは、最後の失業認定日に支給終了の印をもらってからでしょう。被扶養者の認定日そのものは支給の最終日の翌日付ですが。


〉入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失う
違います。生活費を誰に頼っているのかによります。
婚姻届は出していないが、ご主人と同居を始め、お父さんに生活費を頼らなくなった時点で資格がなくなります。
その代わりに、事実婚のご主人の被扶養者になれます。
※住民票で同一世帯となり、続柄を「(未届の)妻/夫」とする必要があるでしょうが。

健康保険での扱いは、保険者ごとのルールによります。
確認しないと穴にはまります。
不当解雇で辞めることになりそうです。
まだ解雇とはいわれていませんので「解雇宣告」を30日以上前にしなければならないという法律に完全に違反しています。
どういう対処の仕方がいいのでしょうか?
私は小さな一つしか派遣先を持たない派遣会社に正社員として雇われていて、
そこから特定派遣という形で、派遣された会社に勤めています。

先日派遣先の会社の方針で、派遣契約は更新しないとなり、今の派遣先に居られるのは、12月いっぱいということになりました。
そのことは11月中に知らされていました。
しかしほかの事業を考えているので大丈夫だと聞かされていました。

しかし、私が知らない間に、業務委託という形で私以外は全員残れることになっており
それに向けて、業務委託という形で別会社を立ち上げていました。
11月末に私以外は、全員集められ、残れると話があったそうです。
12月いっぱいからその新しい会社で動いてるように処理を進めているそうです。

今月の16日に社長を色々問い詰めたところ

新しい会社になる処理の中で、勝手に失業保険の資格喪失届が出されていたらしく、
社長が「渡していなかったけ?」とカバンを探ると「失業保険資格喪失証」出てきました。
もちろん私はハンコも押してはいません。
文句を言ったところ、役所に間違って出したことにして突き返すと言われました。

また私が12月以降、会社に残る場所があるかどうかを
今週の土曜(昨日)に役員を集め話をするそうで
もしなければ12月いっぱいで辞めてもらうと、16日に初めて言われました。
すでにもう20日ですが、まだそれから何も聞かされていない状態です。

また有給も契約書では、10年1月1日から支給となっておりますが
6月22日から働いておりますので、12月の22日から法律的に発生するようで、
もし解雇となるならばすぐに社長に言い、できるだけ消費したいです。


泣き寝入りはしたくありません。
本日労働センターの無料相談で電話相談にのっていただいたところ、
完全に不当解雇だし、労働組合に相談し、一緒に話をしていただいたほうがいいと労働組合を紹介されました。

労働組合というと何か大層な感じもしますしお金もかかるので
自分で労働基準監督署なのに申し出てどうにかなるから、その方法のほうがいいと思っています。
またもし労働組合に入ったからって、私が望む「解雇予告手当」が必ずいただけるものなのでしょうか?

またもう日がほとんどありません。
会社を辞めた以降でもこういった訴えをすることはできるのでしょうか?

なんでもいいのでアドバイスいただけたらと思っております。
よろしくお願いします。
〉「解雇宣告」を30日以上前にしなければならないという法律に完全に違反しています。
解雇宣告→解雇予告
30日に足りない日数分の手当を支払えば、手続きの要件は満たしますので、その点については違法ではないことになります。

〉労働組合というと何か大層な感じもしますしお金もかかるので
なんで「お金もかかる」とおもっているのでしょうか?

なお、労基署は、手続き面で違法かどうかの判断や指導はしますが、理由が正当かどうかについては判断しません。
もうすぐ失業して(解雇)、失業保険を受給しながら暫く生活することになりそうです。

これからの健康保険について質問させてください。


現在の会社の社保から、任意継続する(自己負担19000円位)のが妥当だと思いますが、親の扶養に入ることは可能ですか?

父が昨年退職し、現在、任意継続中で、あと丸一年任意継続です。
その父の任意継続中の保険に扶養で入れますか?

自分の任意継続をすると、出費が痛いため。

わたしの考えでは、父の保険に加入、一年後、任意継続が切れたあとは、私は自分が世帯主の国保を作るのはどうかと思っています。
一年間、フリーターなどになってしまうと、保険料が安く、払える額になるのではという憶測ですが。

その前に就職すれば、また社会保険に入りますが。

親の扶養に入ることは、安易すぎますか?

わたしの住民票は、両親と別の市町村にあり、失業保険の手続きも、住民票のあるとこで致します。

必要かつ、可能なら、住民票だけ両親の住む実家に移してもいいです。

ごちゃごちゃしてすみません。
宜しくお願いいたします。
扶養家族になるには、年収の制限がありますから、これから失業ということでしたら
無理だと思います。(私の知っている方法では)
(すいません、扶養家族になる金額は正確に頭にないため、調べてください)

ご質問のとおり、失業が継続すれば、保険料は安くなります。
それまで、収入が少なくて生活が可能であれば、いい方法ですね。

そのまえに、ご自分で国保に入った時の金額を調べてみてください。
「国保は高い」のイメージはありますが、年収が少ない時は
任意継続より、意外と安くなります。意外ですよ。ほんと。


なお、総支給額が20万円だと、まず無理だと思いますが、
お父様の健保にダメ元で問い合わせるのも手だと思いますが・・・・

すいません、とくに裏道をご教示できずに。
任意継続より国保が安いと思うんで回答しました。

※雇用保険の失業給付は、収入にははいりません。
申告しなくていいので、扶養の条件にはかかわりませんよ。
最近の生活保護費の具体的な金額は一人当たりどれほどですか。一昨年の派遣村でも○○円貰ったなんてよく言ってましたので。独り者だったら概ね12~15万/月が相場というところですか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。

傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。

金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
生活保護費の決定は、居住地区の自治体、保護所の年齢、住宅基準により様々です。派遣村の設置地区であれば、最上級の保護費となりますかね…。現在の就労収入の平均額<生活保護受給額+医療費無料…働いていることが悲しくなりますよね…
失業保険の受給と再就職手当についての質問です。

現在、失業保険の受給期間中で、間もなく1回目の認定日が来ます。(待機7日+8日後の21日です)


ハローワークの求人ではなく自分で探した求人に2日前に面接に行き今日、採用との連絡を頂きました。

その為、県外に転居する事になり、入社日は来月の15日からと言う事で内定先のから了解も得ましたが、2回目の認定日が18日。

その間、就職活動する必要もないのですが、しないと入社日までの受給は出来ないのでしょうか?
これは不正受給にあたるのでしょうか?

それと受給日数が90日間で、申請出来る日数は残るはずなのですが、再就職手当は申請出来るのでしょうか?

知っている方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願い致します。
就職おめでとうございます。

2回目の認定日が18日で、就職日はそれより前の15日と言うことですね。


まず、1回目の認定日は普通に行ってください。
その際、2月15日から就職となり県外へ引っ越すのだということを安定所の窓口の職員さんに伝えてください。

入社日前日まで失業の状態であれば、前日の分までは受給できますが、1回目の認定日の日には1回目の認定日以降の分はまだ支給されません。入社日前日までは未来のことですから。
雇用保険はあくまで「失業の状態の確認」をした上で支給されます。
なので、再度安定所へ行く必要が出てきます。
ただ、県外へ引っ越しと言うことになると、管轄安定所が変わってきますから、引っ越したら入社日前日に新しい住所を管轄する安定所に住民票など新しい住所確認できるものと受給資格者証を持って行ってくださいと言われるのではないかと思います。
そうすると、新しい安定所での受給者となる処理をされた上で、就職日前日の分までを支給されます。
が、15日は日曜のようなので、この場合は金曜に行けば大丈夫です。
金曜に行けば、金曜の分までの受給になり、土曜の分(就職日前日の分)は多分後日郵送で申告書を送ってくださいと言われると思います。

再就職手当に関してですが、就職日前日まで支給した残日数が、3分の1以上かつ45日以上であれば、再就職手当が該当する可能性があります。他にも要件はありますが、ここでは省きます。
申請書は、1回目の認定日で今の安定所からもらえるかもしれませんし、新しい安定所で貰えるかもしれません。
いづれにしても、申請書の提出期限は、就職日翌日から1か月以内の提出となりますので、提出先も新しい管轄安定所になるのではないかと思います。

県外や管外へ就職の為に引っ越しをされる場合、どのあたりに引っ越すのか就職日前日にどちらの安定所へ来れるのか等によっても、色んなケースが考えられますので私が書いてあることと違う指示をされるかもしれませんが、ご了承くださいね。

まずは、1回目の認定日に就職と引っ越しをすることをお話をされることです。
それか、申告書に就職日と就職先を書いて、「応じられる」ではなく「応じられない」に○を付けて申告書を出せば窓口で色々聞かれて次の指示をしてもらえると思います。

新しいお仕事頑張ってくださいね。
セクハラパワハラに堪えかね退職を検討しています。保険関係について教えてください。

労働局や男女共同参画センターや弁護士無料相談などしましたが、今後社内で上手くやれそうにありません


セクハラ上司には「イヤ」とはっきり言ったら、本部にかおを出すなと言われ、事業所の所長にはセクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい。と言われ、職場に身の置き場がありません。

近頃は帰宅中の電車内で号泣したり、突然朝に今日は仕事にいけない…休もう…と思ったりでカウンセリングも受けています。

そこで、労災や傷病手当てや失業保険を賢く使いたいと思います。

まず労災はどういう時に使えますか?
セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?

また在職中に傷病手当を申請する方がいいのか、退職後がいいのか、その違いを教えてください。

傷病手当から失業保険への移行、傷病手当と失業保険の給付額、給付期間も教えて頂けると助かります。

出歩いたり、調べたりする気力が持てなくて…。。。申し訳ありません。

また失業保険を貰える雇用保険をかけた期間についても教えてください。

新卒で1年半今の会社にいますが、昨年度末に上司の機嫌を損ね、今年度退職に追いやられました。結局人が足りず退職でなく4月からは非常勤で…とあいなりましたが、その際失業保険が貰えるか確認したところ昨年度分の雇用保険が1年分には7日分足りないので失業保険を貰えないと言われました。

現在非常勤から常勤に戻され2ヶ月目です。昨年度の11ヶ月分と今年度の2ヶ月の雇用保険が納めてあるはずです。

また昨年度末に退職を申し渡された際、やはりきっかけとしてセクハラがありました。それで昨年度末にも1月2月と2ヶ月休職をして傷病手当を貰っています。おかしな質問かもしれませんが、去年も今年も…というとなんだか自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。続けて傷病手当の受給は可能ですか?

一生懸命仕事してキャリアを積んで資格を取って…と頑張ってきて、社外の取引先などではお褒めに預かることも多く大好きな仕事なので、とても悔しいです。

泣き寝入りせず、しっかりやるべきことはやって退職できたらと思います。よろしくお願いします。
具体的になにがしたいのでしょうか?

文面だけ見ると「腹が立つので何かしらの訴えを起こしたい」という風に聞こえてしまいますが、、。

退職を考えた場合というのなら、セクハラを慰謝料として請求する事ですね。

>セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?

無理です。
そもそも、原因が定かではありません。
これって「隣で咳き込んでるやつがいた→自分が風邪を引いた→原因は隣にいたやつだ」と言ってるようなものです。

原因がどこにあるか?過失がどこにあるかは裁判で証明しないといけません。
あなたは医者ではありませんし、医者は貴方ではない。
つまり、鬱になった原因や要因は、事細かに状況を知ってる自分でないといけないが、それが鬱になった原因だと特定できるのは医者だけです。そして様々な原因や要因が入り組んでなる病気でも在ります。
あなたが「あいつのせいで鬱になった」というのはあなたの個人的感情と主観でしかなく、原因とは言い切れません。
セクハラ=98%の人間が鬱になる、、、というのなら、セクハラ証明さえすればいいでしょうが、むしろ殆どの人がなりません。

つまり、殆ど原因ではなく、ありうるとしたら、個人の物の考え方と心の弱さが、社会とずれて社会の厳しさにより鬱になってる、、という原因にみられますね。
もっと解りやすく言うと「ポン」と方を叩いたら「あーーー!!!気持ち悪いい!!!」とのた打ち回った結果、机にぶつかって怪我をした。だから、女性の肩に触るというセクハラ行為だから、怪我はその人のせいだ!、、といってるようなものです。

一般的にならないものなら、それは原因に含まれず、その他の要因で原因となりうるならばそれを証明しないといけない。

それと、傷病手当、、ですよね?
働けなくなった場合に支給されるものですので、それをやっていると他の職に就けませんよ?

つまり、折角キャリアもあっても、非常勤の金額の傷病手当ってたいしてもらえないんじゃ、、。

それと、根本的なことですが、セクハラとは程度や要因とするのには、貴方が請求しても向こうが拒否したら裁判しかありませんよ?
確定するまでセクハラの認定さえされません。
つまり、あなたが言っている「セクハラ、セクハラ」というのは、今のところあなたが勝手に言ってる程度のもの、、ということです。
セクハラとは「やってる行為」と「やられた人間の受け止め方」を「裁判などで客観的に見て確定させる」か「会社側が認めて折れる」と言うことでしか確定しません。「アノ程度はセクハラとは言わない」となると、裁判起こさないとどうしようもないね、、。やりますか?裁判、、。

>自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。

まあ、、ねえ、、。

正に、「セクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい」ですからね、、普通は、、。程度にもよりますが、辞める選択肢がありますしね。これって昔「お尻を触る。胸を揉む」とかのレベルを押さえ込むための趣旨で作られたもので、その後に解釈が外国を基準に拡大解釈されて、さらには小さい言葉程度のものを当然のように訴えて、さらにはそれが当たり前で考えてる人には大きなストレスになるわけです。例で言うなら「子供がかくれんぼで他人の家に入ったら不法侵入で通報」「通りがかりで立ちションベンしそうな人がいたら通報」という杓子定規な潔癖優等生委員長の告げ口オンパレードなものに近いのかもね。
権利主張を最大限にする、、、ということは、そうやって常識外になることですから、、それを気に病むなら止めればいいことですよ?

だって、あなたが傷病手当もらって困るのは会社であって、その上司ではないわけです。

貰ったところで復讐にさえ殆どなってない。

しっかりやるべきことをやる、、ということは、お金と時間をかけてとことんまで裁判で訴えまくる、、ということです、、本当にやるのですか?

とっとと次の職に気を向けた方が良いと思うけど、、。

明らかにその職場に固執してる事が鬱の要因になってると個人的には思います。

補足回答
ん?じゃあ要点だけで言うと「転職までのお金を病気の理由ではなく、病気は働けないほどではないのに雇用の問題で自分が働きたくなったり決まるまでの間、傷病手当をもらって引き伸ばそうか?」と言う話ですか?

まあ、傷病手当てだって限界ありますしね、、。そのあとに失業手当ももらえますよ?

でも、とっとと働いた方が良いと思うけどね、、。

だって、病気の有無に関わらず、期間過ぎると同一の病気では貰えなくなるし、、。
そんなモン引き伸ばしてどうすんの?無職期間が長くなる方が不利じゃない?
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