妊娠を希望していますが、期限付き臨時職員の退職後、★失業給付金をいつからもらえるか ★求職活動中に妊娠して、自覚がない場合は不正受給になりますか? ★途中から「延長」できますか?
自分でも調べてみましたが、どうにも理解できず判断しかねましたので、
お知恵を貸してください。

私はこれから働くことになっており、9ヶ月間と定まっています(契約更新の場合もある・雇用保険付きの職場です)。
現在は子供はいなくて、9ヶ月間の退職後、妊娠を希望しています。
とは言え、子供は授かりもので、すぐに妊娠というわけにもいかないだろうから
退職後失業保険をもらえるならもらいたいと思います。


★失業給付金をいつからもらえるか。
退職時、仮に「更新してもらえますか?」と言われて
まだ妊娠していない場合に断ったら「自己都合」でしょうか?…①
もし妊娠が分かっていて断ったら「自己都合」でしょうか?…②待機期間や、延長の期間はどうなるでしょうか?…③

退職時、更新しますか?と言われなかったら会社都合でしょうか?…④
(採用面接時には場合によっては更新もある、と言われました)


★求職活動中に妊娠して、自覚がない場合
妊娠中の人は、すぐに働けないので受給できないが、受給できる期間を4年に延長できると見ました。
求職活動中に妊娠が分かった場合、それまでに既に失業給付金をもらっていたとしたら、不正受給になりますか?…⑤


★途中から「延長」できますか?
もらえる失業給付金は90日分で、仮に50日もらっている時に妊娠が分かり、延長の手続きをしたとします。
出産を終え、給付金は残り40日分をもらえるのでしょうか?…⑥その場合、待機期間などありますか?…⑦
妊娠が分かって、出産をし、落ち着くまでの約1年間、延長をしている期間も夫の扶養に入れないのでしょうか…⑧
⑧で、もし扶養に入れないのであれば、自分が国保などを払うことと、残りの失業手当でもらえる金額をくらべて、
金額のプラスマイナスだけで判断した際、受給をあきらめた方がいい、ということもありますか?…⑨
⑨に関して、金額では(扶養から外れて)マイナスになっても、失業保険をもらい終わった方がいいなど、何か制度的にメリットはありますか?…⑩


分からないことや仮定の話ばかりですみません、
一つでも分かることがあれば教えてください。よろしくお願いします。
1と2 妊娠していてもいなくても期間満了の退職です。

3 待機期間ではなく給付制限といいますが、そもそも9か月では失業給付の資格がありません。
もし12か月あったとしたら、有期契約者の場合3年未満での退職の場合、給付制限無しの一般期間となる場合が多いです(必ずではありません)

4 3年を超えて勤務していて会社から延長不可といわれ、かつあなた自身が延長を希望していたら会社都合です。3年未満では会社都合とまではなりません。

5と6 延長できるのは2年までで、かつ元々の給付の期間が1年ありますので退職後3年までです(それも給付期間を含めてです)
給付の途中で妊娠がわかっても別にかまいません。そのまま求職活動するのであれば給付を受けられますし、延長したいのであればそれがわかってから1か月後から1か月以内に延長申請をすれば出来ます。
再度申請&求職すればすぐにまた残日数をもらえます。

8 給付金額以上に国保等がかかることはまずないと思いますが、社保の扶養については必ずご主人の会社に規約等を確認して下さい。会社によって様々です。

9 意味がわかりません。
だいたい、失業給付というのはあくまで次の仕事を探すためのものです。単に給付を受けるというだけでなく給付を受けている人には求職活動の援助や就職の斡旋、資格取得のためのアドバイスなどを優先的に受けられるものです。
産休中ですが、復帰条件が厳しくなり、退職せざるおえません。
育児休業手当を1年半もらって退職をすると、失業保険はもらえませんか?
私の兄嫁が復帰して6ヶ月働かないと無理と言われました
。分かりやすく教えてください。もしもらえるとしたら、どんな基準でもらえるのでしょうか?
〉育児休業手当
雇用保険の「育児休業給付金」ですか? 公務員共済の「育児休業手当手金」ですか? それ以外の何かですか?


〉復帰して6ヶ月働かないと無理
それは、以前あった「育児休業者職場復帰給付金」(「育児休業手当金(復帰後支給分)」)のことでは?



雇用保険の基本手当の受給資格条件は、
・原則として、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上。
・(妊娠・出産・育児のための離職など)特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。

・傷病や出産のため30日以上連続で賃金の対象にならなかった日は、2年(1年)に加えます。ただし、通算で4年が限度です。

・「被保険者期間」とは
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります。
9/12離職なら、9/12~8/13、8/12~7/13……。

2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
雇用保険被保険者証について質問です。

昨日、バイト先から雇用保険被保険者証をもらいました。バイトは短期間のみで、8月14日から12月9日までです。去年は同じ場所で8月4日から11月30日まで
働きました。毎年短期バイトを秋に募集してます。去年は雇用保険被保険者証などなかったので今回急に送られてきてどうしたら良いかわからず質問させていただきました。

まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)

あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??

質問ばかりですみません。雇用保険について調べてもわからないことだらけなので、分かりやすく教えていただけると嬉しいです。
>まず、雇用保険とは退職後に失業保険をもらえるための書類であってますか?(様々な用件があるのは調べました)

他に育児休業給付金などもあります。

>あと、私は今妊娠がわかり、12月9日を最後に出産後落ち着くまでは働けないと思います。この場合、働いている期間が短くても失業保険みたいな感じで受給することはできるのでしょうか??

受給条件は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ですからある程度の被保険者期間がないと無理です、またあくまでも働ける状態であることが条件ですから妊娠していると無理でしょう。
休職→退職後の傷病手当金の給付方法について(親の扶養に入ってしまいました)
・うつ病にて休職→休職期間満了につき退職しました。
・休職中は傷病手当金を給付されていました。引き続き給付を希望しています。(傷病手当金の日額は5800円ほどだと思います。)
・退職後に健康保険は親の扶養に入りました。

質問は、一度親の扶養に入ってしまったら、
もう二度と傷病手当金の給付は受けられなくなるのでしょうか?ということです。
傷病手当金の給付が無理なようであれば、失業保険でも良いのですが、それも無理でしょうか?
(親の扶養に入っていた一ヶ月分くらい給付が減るのは構わないです。)

間違ったことをしてしまったようで、絶望的な気持ちになっています。
はじめまして、私も貴殿と同じ病で退職しました。ただし、健康保険は私は国保に入りました。
さて、傷病手当金の申請は、在職中会社を経由して支給を受けていれば、退職後は、その会社が加入していた健康保険(つまり全国健康保険協会または健康保険組合のいずれかと思います。)の窓口(全国健康保険協会は退職した会社の支部、健康保険組合は、その組合本部)に直接、医師の証明を受け送付すれば、在職の受けた日から1年6カ月は受給できます。

雇用保険の失業給付は退職して1ヶ月過ぎに、離職票の2種類と雇用保険被保険者証、医師の診断書をハローワークに届け出れば、教育給付金もあれば同時に、4年間まで受給の延長届をして、健康保険の傷病手当金を全額支給を受けた後に、症状が回復すれば、医師にハローワーク指定の就労証明書に証明を頂き、雇用保険の失業給付(教育給付金も含めて)を申請すれば、受給できます。

なお、ここで注意すべきは、貴殿は親御さんの健康保険の扶養家族になっている点です、傷病手当金も失業給付も年収130万円以上になるようであれば、扶養家族から外れる恐れがあるので注意してください。その点は、親御さんの健康保険の全国健康保険協会(問い合わせは年金事務所)あるいは組合健康保険のいずれかでしょうが、一度問い合わせて見てください。

私は、傷病手当金をすべてもらい、まだ、医師から就労証明が頂けていませんが、以前より回復しています。退職して2年を今年過ぎようとしていますが、来年は就職活動ができるように回復するように心がけています。

貴殿も過ぎ去ったことは、忘れ養生し、再起できるようになったら、仕事のことを考えるように体調を大事にしてください。

私は、来年は社会保険労務士と年金アドバイザーを受験するため今月初めから学習を始めました。

自分に意欲がでてきたら、資格をとったり、体を動かすためにスポーツをしたりして、お過ごしてはいかがでしょうか?

では、失礼します。
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