教えてください。
失業保険の受給申請中で今は待機期間中です。
待機期間中のアルバイトは出来ますか?
できないです。
説明会でも、きちんと説明されませんでしたか?
因みに手引きにも記載されていますよ。
雇用保険の受給資格をみたしているのに一部しかもらえません。
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?

・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。

・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。

・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?

・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?

・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?

・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
住宅販売で歩合給の多い職種で近年よくあるものですね。
離職票については、無理そうならとりあえず発行されて、受給の手続きをする際にハローワークに申し出れば確認してくれます。
現在の状況についてであれば、労働基準監督署や税務署へ相談に行くのがいいかと。
会社がなぜこのような方法をとるのかというと、社会保険料を安くあげたいためだと思います。事業所得であれば標準報酬の算定に含まれないので、社会保険料が安くなります。労働者の社会保険料も安くなりますので、労働者からそうしてくれというケースもあります。

疑問点として、給与所得と事業所得ということですが、事業所得は所得税はひかれておらず質問者様が事業所得として税務署に申告するよう会社から指示されていたのでしょうか。また、業務委託ということですが、質問者様と会社で業務委託契約を書面で交わされているのでしょうか。それから「報酬」ということですが、役員報酬ではないですよね?そのうちの例えば皆勤手当は就業規則や賃金規定、労働協約等によって支払いの基準が決められていると思いますが、それらの規定の中でも「報酬」となっているのか「賃金」となっているでしょうか。それらがなければ会社が保険料を安く抑えたいために勝手にしているのでしょう。

よくあるのは、営業による歩合を業務委託だから事業所得としていいはることがあります。以前監督署に聞いたことがあるのですが、通常は認められないらしいです。質問したケースでは、労働者として所定の時間勤務をした後に、業務委託契約をした営業を行っていた場合でした。
会社として全く別の事業を持っていて、所定の勤務終了後に全く別の事業の営業を、委託契約で行っていれば認められないとは一概にいえないが、ただそれもかなり限定的で通常は考えられないらしいです。通常は会社の名刺を使って営業している(委託契約なら基本は個人の名刺になるはずです)とか、会社から電話をかけたりしているとかありますし、ここからは業務委託契約の業務と分けることができないからです。
また、通常は会社の指揮命令を受けることになります。業務委託契約であれば例えば労働者が全く売り上げがなかったとしても会社の指揮命令は及びません。労働者の自由にできるのですから。

今回のケースは、職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当であり、これは通常の労働に付随する手当です。よって外務員手当、業務委託手当であるという論理は通用しません。全て離職票に記載する賃金に入ります。どうしても会社がそれで記載するなら、発行後にハローワークに申し出ましょう。ただハローワークに申し出ても離職票の記載が変わるだけなので、業務委託手当を事業所得ではなく給与所得に変えたいのであれば税務署等に相談した方がよいと思います。
その前に会社に聞いておきたいのは、
①業務委託契約というが、委託契約書を自分と会社はいつ交わしたのか、通常の労働と違い、どういった業務の委託で会社の指揮命令を受けないのか
② 「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」 で事業所得というが、それは規定のどの部分にのっているのか。それは税務署等に確認したのか。
などですね。
失業保険:3カ月の給付制限期間中のアルバイトについて。
給付制限期間中にアルバイトを2週間以上行なった場合、
受給資格を失うと、どこかで見たことがあるのですが、本当ですか?
今月末に自主退職にて退職後、給付制限期間中にある1ヶ月半の短期バイトを
申し込むか申し込まないかで悩んでいます。
アルバイトをするのなら給付を受ける資格ないと思います。
本当ですかって嘘を言ってどうするのですか、本当です。
確定申告方法について質問します。
昨年2月に夫は退職。失業保険を受給していました。
私の派遣収入が主でしたが、年末に夫が保険解約しました。
夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
2月で退職した夫の収入は約44万円。
失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
(そうすると私の扶養配偶者にもなりますよね)

ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、
そうするとこれは課税対象ですか?

課税なら夫の所得が発生するので、夫も確定申告が必要ですか?

夫が自分で確定申告して住宅ローン控除を受ければ問題ないですが、
そうでなければ、私の確定申告で控除できたらと思うのですが、無理でしょうか?
現実に昨年1年は私の収入でローンを払っていた訳ですから。
ただ私の収入でどれだけ払ったかなどを証明できるものはありません。


あと、医療費も2人合わせると10万を僅かに超えますが、
これも私の確定申告で控除にする事は可能でしょうか?

よろしくお願い致します!
どこから答えましょうか・・・

>夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?

ご主人が組んだ住宅ローンであればご主人しか控除は受けられません。医療費は奥さんの所得から医療費控除してもかまいません。

>2月で退職した夫の収入は約44万円。失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。

給与収入が44万円であれば給与所得控除をすると給与所得金額はゼロになります。したがって課税所得はゼロです。源泉徴収されていればその分確定申告書を作成して税務署に提出すれば、税金が戻ってきます。


>ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、そうするとこれは課税対象ですか?

解約金は一時所得ですから、入金された200万円から保険料として払い込んだ金額を差し引いて、50万円の特別控除を引いた金額がプラスであれば課税対象ですが、いまどきの保険で、そんなに利率のいい保険は無いと思います。(よく調べてみてください。わからないときは保険会社に聞いてください。)
確定申告が必要なのでしょうか?
昨年の夏に、正社員として働いていた前の職場を退職し、今年の2月末より別の新しい職場で正社員として再び働き始めました。

自己都合での退職でしたので、退職後は2週間の待機期間及び、3ヶ月の給付制限期間後に失業保険をもらっていました。

この間の収入は上記の失業保険のみで、その他アルバイト等は一切しておりませんでした。

保険に関しましては、退職してから今の職場の勤務開始前日まで国民健康保険及び国民年金に加入し、毎月保険料を支払ってきました。

ちなみに、昨年の秋に前の職場より源泉徴収票(平成19年分)が届いていましたが、特に手をつけずに置いてある状況です。


こういった場合、確定申告を自ら行う必要があるのでしょうか?
(ちなみにこの1年でマイホームの購入や多額の医療費の支払いはありません)


昨年までは会社で全て行っていただいていましたので気にもしてなかったのですが…。

無知ですみません…。親切に教えていただける方いましたらお願いします。
サラリーマンは毎月の給料から、概算で源泉税がひかれています。
一年間働くことで、年末調整という形で、一年間の収入に対する正しい税額を計算することを
「年末調整」といい、ほとんどの人は、少なからず、毎月概算でひかれていた源泉税が多くて、
清算されて返ってくる(還付される)場合が多いです。
(12月か1月の給与か賞与の中で清算される場合が多いです)

質問の場合、
①中途退職しているので、年末調整されていない
②退職後、社会保険料控除となる「国民健康保険(税)・国民年金」を支払っている
③他に生命保険を掛けているなら、「生命保険料控除」がある
④退職後の失業保険は非課税(所得税の対象とならない)
など、以上のことからきっちり確定申告(この場合還付申告)すると、
今、手元にある源泉徴収票に記載がある右上欄の源泉税(源泉税額がある場合)がいくらかは戻ってきますよ。

手続きは、先に書かれているように、国税庁のホームページから、もしくは、近くの税務署へ行き手続きされることです。
税務署へ行く場合は、印鑑と、預金通帳を忘れずに。

なお、還付の請求は、一年間いつでも受付してくれます。
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