私がいけないのでしょうか?
同棲してまだ半年くらいです。私は今失業保険の申請中で働いてはいません。生活費は彼のお給料全部もらってるわけではなく15万円でやりくりしてます。彼はパチンコが大好きで頻繁に行きます。以前も私に嘘をついていたこともあり、仕事で帰りが遅くなるとゆう事が多々ありまちがいなく嘘をついてパチンコにいっているのだと思って、冗談ぽく帰って来た時に明日はどこのお店に行くの~ と聞いたら行ってないよ~とまぁーわかりきった答が帰ってきました。
しかし昨日仕事終わりに電話がありじゃーパチンコ行ってくると言われ、カチンときてしょっちゅーしょーっちゅー行ってと言ったら、いつしょっちゅーしょちゅー行ったの?と言われ私は最近2人でゆっくりご飯を食べてないからたまには早く終わった時くらいまっすぐ帰ってきてほしいと伝えたら、しょっちゅーしょっちゅーの言葉が気に入らなかったみたいでグチグチ言ってきたので、もう行ってきていいよと呆れていいました。
そのすぐ後に彼が帰ってきたのですが頭が痛くて気持ちが悪い&ご飯もいらないといってふてくされて一言喋らす寝て今朝も一言も喋らず会社に行きました。今日も仕事が遅くなるとゆう事でメールをしたら返信かえってきましたがふてくされたメールです。私が口うるさいのでしょうか?
彼はパチンコでお金がなくなると母親だったり誰かにお金を借りたりします。母親に借りてる事は母親から私に言ってきます。聞かされるといろいろ思う事もあって余計にパチンコに行く事に腹が立ちます。ちなみに母親からはこの話は息子には内緒でと言われます。
不機嫌な態度をとられると悲しくなりすし、金銭のやりとりを言えないもどかしさと・・・。
文書が下手くそですみません。みなさん聞いてどうゆーふーに思いますか 私が謝るべきでしょうか
誰が悪いとか、誰が謝るとかそういう問題ではないような気がします。

お金を借りてまでパチンコをする彼氏。
彼女が失業して世帯収入が落ちているのに無責任だと思います。

グチグチいう質問者様。指摘する点が変。
しょっちゅうパチンコ行って、一緒にご飯が食べれないから嫌って、指摘するところそこじゃないでしょう。
さらに、彼氏からすると一円も家計に入れてないくせにうるさいと思われても仕方ないです。

あと、彼氏のお母さん。
自分でお金貸しといて、彼女にいろいろ言った上、息子には言わないでって。
結婚もしていない彼女にそれはあんまりだと思います。

冒頭の文とは真逆になりますけど、いっそのこと
全員が悪いので、全員お互いに謝ったらいいと思います。
失業保険の認定日について質問です。
3型の月と記載されていますが、一回目の認定日が7月11日です。
しおり裏のカレンダーを見ると、3型の月ではありません。
この場合二回目、三回目の認定
日はいつになるのでしょうか?
基本的に認定日の周期は土日、祭日がない場合はぴったり40日後と決まっているのですか?
通常「失業認定日」は28日周期なのですが、手続き等の都合上、初回認定日は「所定認定日一覧表」に必ずしも合致しません。

2回目以降から「所定認定日一覧表」に記載されている日付になります。

ちなみに、初回認定日では「数日分しか失業給付を受けられない」といったこともあります。
ですので、初回の失業認定期間が短ければ、2回目の失業認定期間が長くなり、失業認定日では28日以上の失業給付となります。

3回目以降は、一覧表通りの28日周期となります。(例外を除きます)
受給資格について
私は失業保険の受給資格はあるでしょうか?

2012年2月~2013年5月まで働いていた会社を辞め、すぐに5月末から違う会社に転職しましたが、一身上の都合で6月末に辞めてしまいました。
どちらの会社でも雇用保険は加入していました。
よろしくお願いいたします。
最後の離職の日前の2年間に、被保険者となっていた期間が12ヶ月以上あれば、受給資格があります。

質問者さんの場合は対象期間に12ヶ月以上雇用保険加入していますので、受給できます。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
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