失業保険に関して質問です。

自己退職して、三ヶ月かん留学して帰国後申し込みしたら、翌月からお金はもらえるのでしょうか??(自己都合の退職は三ヶ月制限は留学中に紹介されるのでしょうか?
)
それとも、帰国後さらに三ヶ月制限がかかるのでしょうか?
早急にしりたいです。よろしくお願いします。
失業給付は求職の申し込みをしたときからスタートです。
留学の後に求職の申し込みならそこから待機期間と受給制限期間が
スタートになります。

しからば、求職の申しこみをしてから留学すればいいと単純の考えますが
説明会のときに求職者の心得みたいなビデオがありますから
あなたのように留学のため就職をすることができないときは、
受給期間の延長の処理をすることが妥当だろうと思います。
リクエスト質問、お願いします。

さきほどはご回答いただきありがとうございました。
傷病手当金の受給が終わり、厚生障害年金の申請を行います。
私は、失業保険の受給権を有しているのですが、厚生障害年金と併給は可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
ご回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。

さて、と質問についてですがご安心ください。
障害年金と雇用保険の失業給付は併給が可能です。

蛇足ながら傷病手当金は失業給付とは併給できません。
障害年金は一般的に傷病手当金より金額が低い場合が
多いですが、そういった意味では使いやすい年金です。

ご参考になれば幸いです。
どうぞご自愛ください。
失業給付を受けながら、職業訓練校に通いたいのですが。
給付の申請せずに、訓練校に申し込みをして、合格通知が届いてから、
給付を申請するというのは、可能でしょうか?
失業保険の受給資格は持っているのですが、
訓練校の選考から落ちた場合、暫く働いてから、
また次の募集に応募したいので。
出来ません。基金訓練にしろ、公共職業訓練にしろハローワークに求職相談をするのが第一歩ですその次に訓練が必要と認められ訓練指示が出てからポリテクセンターなり訓練施設に申し込むのです。貴方の考え方は逆です。又、貴方が質問で言っている「訓練校」が自治体で開設している高等技術専門学校や各種専門学校であれば雇用保険の失業給付の対象外となり支給されません。それらの学校は「就労」より「就学」を目的としているもので卒業まで基本的に就職できないからです。
まず。ハローワークに求職相談してください。「訓練のための訓練」は認められません、あくまでも「就職のための訓練です」就職できるなら「訓練は必要ありません」。訓練指示が出たが受講コースの開始まで雇用保険失業給付が終了してしまうと心配のかたはあわせて相談してください。訓練待期延長と言う個別延長も条件によりますが適用される可能性があります。ただし一番の最善策はまだ在職中でしたら、ハローワクに在職者相談と言うコーナーがあるはずです。訓練を是非に受けたいことを要望して相談して訓練開始にあわせたタイミングで退職することです。大体 2週間くらい離職証明書が発行されるはずですのでそのタイミングです。
蛇足ですが
基金訓練は平成23年9月開講をもって終了となります。この訓練は基本的に雇用保険失業給付受給資格者は受講できません(例外はありますが訓練給付延長はありません)。公共職業訓練(ポリテクセンター)は4月10月の開始が多いようですが、受講希望者が多いコースは年4回くらい開始時期がある場合も有ります。委託訓練も時期的には4月開始が多いようです。いずれもハローワクが管轄ですのでくどいですが相談確認してください。
傷病手当金について。
今年、うつ病で4月に2回目の傷病手当を会社に申請してそれを最後にそのまま退職しました。

現在、失業保険を頂いている状態です。


そこで、先週2回目の傷病手当金が振り込まれてました。失業保険を頂いてるのに大丈夫?なのですか?
傷病手当金は退職までの期間分ではないでしょうか?
そうであれば給付期間が同じではありませんので大丈夫ですよ。
失業保険は退職後の無給期間分が給付されています。

心配であれば、傷病手当金の給付期間と失業保険の期間が重なっていないかを確認してみて下さいね。
原発事故で職場が避難区域のため現在休職中です。

雇用保険に加入しているので、特例に基づいて失業保険の支給を受け会社からの連絡を待ちながら生活をしてきました。

特例措置で失業保険が最大120日延長になり適応になりますが、昨日会社から連絡がきて、新しい仕事先が今避難している場所から片道二時間はかかるため難しいと上司には伝えました。

なのでこのまま休職が続きますが、もし職場の通勤等の事情で退職をせざるをえない場合、今受給している失業保険の延長分の給付は終了してしまうのでしょうか?

それとも休職から退職になっても延長分の給付は満了日までいただけるのでしょうか?
特例の延長制度は退職となった後も受けられるので安心ください。

休職中の受給と、退職後の受給手続きの違いは、退職後は「失業者」となりますので、雇用保険を受給するためには認定日ごとに求職活動を最低2回行っていないと受給できないというところです。
求職活動を2回以上行っていれば、延長給付も含めて、今までとなんら違いなく受給することができるので安心ください。
手術をするのでこれを機に会社を辞めようと思います。その際、「自己退社都合」ではなく、交渉次第で「会社都合」で辞められるものなんでしょうか。お恥ずかしながら手術後即就職できないため、失業手当が即降りてくれると非常に助かるんです。
また、失業保険は病気であっても「自己都合」であれば、失効日から3ヶ月後の支給になるのですよね?
「自己退社都合」になります。
手術後即就職できるようになるなでは傷病手当金(申請して)を貰う事ができます。その後失業保険になりますが、「自己都合」であっても病気が理由の時は3ヶ月またずにすぐ貰えました。
5年前の事でしたので、現在はどうかわかりませんが。。
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