失業保険延長給付について
現在、失業手当を貰っています。
会社都合で退職し、今月で給付は最後になるのですが、同じ理由で辞めた同僚から、失業保険延長給付を受けたと聞きました。
働いていた期間は6年半、32歳です。ただ、出産のため3ヶ延長給付の規定を見ると、不認定があった場合は除外と書いてあり、私の場合も除外になってしまうのでしょうか。ハローワークの方には間違えたと説明はしましたが。。。
ちゃんと求職活動はしています。延長されると家計的にもとてもありがたいのですが。
私の場合も対象外になり無理なのでしょうか?
すいませんどなかた答えていただけるとありがたいです。
個別延長のことですよね?
対象者はあらかじめ、言われていると思います
対象者と言われていない場合は、延長給付はたぶん無理なようです
(開始時に制度がまだなかった人以外)

応募回数などは条件を満たしていますか?

「出産のため3ヶ延長給付の規定を見ると」という意味がわからなかったのですが
出産されてその前後(産休期間)は、受給期間延長申請されていて、今は産後で、受給を再開されているという意味なのでしょうか?
それともただ、認定日とばし(連絡せずに認定日にいかなかった)をしたということでしょうか

地域や年齢でも違うので、ハローワークに、自分は対象者なのかどうか確認してください
(候)のはんこは押されてます?



※不認定となっていると難しいかもしれませんね。たいしたことじゃないとお考えかもしれないのですが、相当の処理人数がいることからけっこう機械的に判定しているようですので。
入院していたとか親の葬儀だったなどやむを得ない事情であれば別ですが、単に忘れたということですよね
でもどうなるかわかりません。確定するのは最後の認定日ですので、ダメもとで待ってみるしかないと思います
職業訓練でも通っていればよかったですね(出産したばかりだから無理ですか・・・・)
失業保険について

説明会が10月25日(木)にあり、最初の認定日が11月6日(火)になっています。

2回目以降の認定日についてなのですが、曜日については同じ火曜日なのでしょうか?
それと、絶対にハローワークを通さなくては、求職活動と見なされないのでしょうか?
認定日の曜日は祝日(=役所が休み)が絡まない限り変動はありません。

また、ハローワークを通じずに直接企業応募しても求職活動と見なせるので応募はどんどんしてください。
(認定を受けた民間の職業斡旋の会社を通じてもOK)
わからなければハローワークに相談すれば問題なし。
出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。

①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?

②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?

③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?

④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。

よろしくお願いします。
①口座引き落としというのはアルバイト先で引かれていたのでしょうか?
住民税は6~5月を1年としています。1~5月で辞めた場合は残りの全額を一括で会社が徴収納付する義務を負っています。
御質問者様の場合、アルバイト先が納付していたのであれば、残りの3~5月分を一括で徴収するはずですが、何も言われてませんか?
また、住民税は前年の収入に応じてその年の6月~翌5月で徴収しています。御質問者様の場合、昨年の収入が103~130万あるので、6月頃住民税の納付書が市役所から送られてくると思います。1~4回に分けての納付です。
今年の収入が100万未満であれば来年の住民税はありません。


②失業給付の申請は退職から1年以内です。ただし、出産育児によりすぐには働けない場合は3年の延長が認められます。その手続きをなさってはいかがでしょうか?育児が落ち着き働きたいとなれば、延長を修了してもらい失業給付を受けられます。
ただし、その手続きのためには雇用保険被保険者証ではなく「離職票」が必要です。もし離職票をもらっていなければもらいましょう。雇用保険者証は雇用保険の個人番号が記載されています。その番号は本来一人一番号なので一生その番号を使います。年金手帳も同じです。個人で責任もって保管しなければなりません。再就職する際にも提出を求められると思いますよ。離職票は要らなければ必要ないかもしれませんが、個人的にはとっておくことをおすすめします。


③2号から3号に切り替わるのに間に日がなければ、旦那さんの会社の手続きだけで大丈夫です。


④扶養の切り替えに際してはその程度だと思います。あとは随所で確認なさってください。
失業保険の求職活動実績について質問です。

職業訓練を応募しましたが、不合格でした。
この場合活動実績にはいりますでしょうか?
色々見てみたのですが、わからず質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
職業訓練に応募する時に ハロワの職業訓練相談窓口で相談して「受講指示」または「受講推薦」を受けてるよね。

それが1つの求職活動実績にカウントされるし、後日に願書を窓口に提出しに行っただけでも「訓練校願書受理」として それも求職活動実績にカウントしてくれるハロワもある。これらは応募結果とは関わらない。

雇用保険受給資格者証に それぞれの日付とゴム印が押されていれば大丈夫だよ。(念のために失業認定の前に電話でハロワに確認してね)

しかし、4週間もの間に職業訓練の応募以外に2社や3社の求人応募やハロワでの職業相談、求人検索ができないはずがない。

失業認定されるための求職活動実績は『2回以上』であって 多い分には構わないし、職業訓練に不合格だったんだから これからでも何件か求人応募すればいいと思うけどねー。
再就職手当の期限切れに関して。(長文)

会社を退職し失業保険の受給登録をしてましたが、8/1付で個人事業主として学生の頃にやっていた建築業で開業をしました。
仕事は8/5からでしたので
8/2にハローワークへ行き、早期就職手当の申請をしました。
その際に申請書をもらい一ヶ月以内に提出と説明してもらいました。
仕事がかなり大変で忙しく申請書の提出を忘れており9/6に郵送しました。
ネットで調べた所原則として期限を過ぎれば却下されることを知りすごく間抜けなことをしてしまったと情けなく思っています。
ただ、やむをえない事情があった場合は最大7日間の延長が可能という措置があるということがネットで書いていました。
同じ経験をされたかたがもしいましたらアドバイスもらえないでしょうか!
よろしくお願いします。
個人事業を開業するということが再就職になるのかというか、再就職手当の該当になるのか。
その辺をもう一度ハローワークに確認した方がいいと思いますよ。
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