失業保険について詳しい方教えてください。
現在派遣で働いているのですが、身体を痛めてしまい次の更新を断って退職しようと思っています。
そこで雇用保険は何ヶ月かけないといけないのか教えてください。ネットで
いろいろ検索したのですがここ数年で改定があったようで良く解りませんでした。
私の雇用保険を払っていた経歴は
①H21年12月~H22年8月
②H23年6月~H23年11月(予定)
ただし②の11月は12日間の有給消化のみでそこから雇用保険は支払われます。
一ヶ月に11日以上勤務が対象のような事を聞いた事があるのですが、
有給で12日使った場合実労働はしてないのですが対象になるんでしょうか?
後①番で払っていた雇用保険は今回の受給には関係ないのでしょうか?
平日は働いている為なかなか職安にも行けず詳しい事が解りませんので
御詳しい方よろしくお願いします。
派遣会社の営業をしているものです。

雇用保険の一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。

その為、11月退職なら①と②の累計加入期間が12ヶ月を超過していれば問題ありません。有休も勤務日とみなされるので11月も11日以上ならカウントされます。

但し、あなたの退職事由に体を痛めたとあり、次の仕事に回復まで就業できないと判断された場合は、回復するまでは失業保険の受給期間延長があり、すぐには支払われません。
失業保険は、失業していても次の仕事に就く意思や状態であるという事が原則ですので、当然といえます。

そうでない場合も、ハローワーク側が自己都合での期間満了退職と判断すれば、受給までの待機期間が認定日より3ヶ月発生しますので、注意が必要です。当然その間に定職が見つかれば、支給対象外になります。

失業保険の概念をしっかりと把握し、派遣会社にも退職後の離職票の発行依頼など準備をしてもらえるようしてください。

他ありましたら補足下さい。

以上、参考までに
失業保険の手続きをし損ねた場合どうにもなりませんか。
失業保険の手続きをしないまま扶養に入りました。
3月に結婚しましたが、体調不良により通院があったため、5月末に退職しました。
退職した後、旦那の扶養に入っていましたが、そろそろ落ち着いてきたので、再度就職をしようと思っていました。
最近結婚した友人が、退職したから失業保険をもらうという話になり、もらっていないと話したところ、せっかくだから貰いなよ、といわれたのですが、調べてみたところ、離職後30日以内?に延長手続きをしたいなければ給付できないといったことがありました。

このような場合、もう一切の救済措置はないのでしょうか?
また、離職票は、扶養の際に提出しており、現在手元にはありません。
扶養には6月(退職後すぐ)入りました。
今年度の収入は退職金をいれたら5か月で税込130万をちょっとこえています。

どなたかご存知の方がいましたら宜しくお願いします。
離職理由を「傷病のため」(正当な理由のある自己都合)とせず、「正当な理由のない自己都合」扱いにしてもらうなら、受給できます。

〉離職票は、扶養の際に提出しており、現在手元にはありません。
ご主人が加入する健康保険の保険者では、「失業給付を受けるなら被扶養者にしない」というルールがあるので、被扶養者の届け出と同時に「預かり」になっているのでしょう。
被扶養者でなくなる届け出をすれば、引き替えに返還されると思いますが?(健康保険の保険者にお尋ねを)
派遣社員の失業保険給付について
契約期間満了で派遣の仕事を辞めました。
送られてきた離職票には離職理由が
(3)労働契約期間満了による離職の①b、労働者が以後被保険者とならないような派遣就業のみを希望した場合
となっているのですが、これは待機期間が発生するのでしょうか?
「待機期間」ではなく「給付制限」です。
「正当な理由のない自己都合離職」ですので、給付制限がつきます。

違うのなら、職安と相談したほうが良いです。
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