去年の5月13日に働き初め(雇用契約書に書いてあります)て、もう会社を辞めようと思ってます。まだ今日2日現在辞めてません。
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
しかし病欠が多く休みが多かったのは事実です(片道三時間の通勤時間だったので会社公認の休み) 土日も休みだったので月の労働時間がひょっとしたら14を割る日もあったかも知れません。失業保険は容認されるでしょうか? うつ病の診断書を持ってます 今月の6日に辞表を出します
>失業保険は容認されるでしょうか?
下記のように退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>うつ病の診断書を持ってます
それによって労働不能ということであれば受給資格はありません。
下記のように退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>うつ病の診断書を持ってます
それによって労働不能ということであれば受給資格はありません。
失業保険の受給資格について
今年の1月末に自己都合にて退職しました。
すぐ再就職するつもりでおりましたが、体調不良のため就職活動できずハローワークへ手続きにも行っておりませんでした。
19日(月)にハローワークへ失業の手続き(離職票の提出)に行く予定にしていますが、その前に受給資格についてお尋ねしたいです。
実は、平成18年に失業手当てを3ヶ月受給してその後、同年の9月に再就職したのですが19年の3月に退職し同年の4月に別の会社へ再就職、今年の1月末に退職しています。
ややこしいのですが、このような就職状況で今回の就職活動が長くなってしまった場合、今回は失業保険の支給対象になるのか不安になりまして・・・どなたか教えて下さい。
今年の1月末に自己都合にて退職しました。
すぐ再就職するつもりでおりましたが、体調不良のため就職活動できずハローワークへ手続きにも行っておりませんでした。
19日(月)にハローワークへ失業の手続き(離職票の提出)に行く予定にしていますが、その前に受給資格についてお尋ねしたいです。
実は、平成18年に失業手当てを3ヶ月受給してその後、同年の9月に再就職したのですが19年の3月に退職し同年の4月に別の会社へ再就職、今年の1月末に退職しています。
ややこしいのですが、このような就職状況で今回の就職活動が長くなってしまった場合、今回は失業保険の支給対象になるのか不安になりまして・・・どなたか教えて下さい。
18年9月から今年(20年)1月までは雇用保険に加入しているんですよね。退職前2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格が有りますから、受給資格はちゃんと有りますよ。
離職票。うつ病で退職の社員。
12月末でうつ病を理由に退職する社員がおります。
離職票の退職理由をうつ病にしてほしいとのこと。
失業保険をすぐにもらえるようにしたいとのことです。
会社都合ではないのに
すぐに失業保険をもらえることができるのでしょうか?
12月末でうつ病を理由に退職する社員がおります。
離職票の退職理由をうつ病にしてほしいとのこと。
失業保険をすぐにもらえるようにしたいとのことです。
会社都合ではないのに
すぐに失業保険をもらえることができるのでしょうか?
普通に自己都合退職にしといた方がいいです。おそらく特定理由離職者で給付制限を最短にするのが目的でしょうが、離職理由にうつ病と記載すれば現在労務に服することができないのでは?=失業給付の対象外と判断される可能性もあります。そうなった時その方の目論みがハズれ会社に八つ当たりしてくる事も考えられます。失業給付の申請に行った時に本人が担当者に直接、話をしてもらい判断して貰った方が良いです。実際は労務不能なのに、安に特定理由離職者のような記載の仕方をすれば会社が不正に加担したような話になりかねません。
失業保険と扶養控除について
1年間アルバイトで金融機関に勤めました。
時給が750円と子供の体調不良などの理由で欠勤が多かったことから離職半年前の平均月収は5万
あるかないかというところです。
失業保険受給期間中は夫の扶養には入れないということだったのですが、現在妊娠中で仕事はしたくても見つからないという現状です。
こういう場合、国保・国民年金を自分で手続きして失業保険をもらうのがいいのか、失業保険をもらわずすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのか迷っています。
上記文面で述べた通り収入はわずかだったので失業保険はあまりもらえないのではないかと思っています。
こういうことはあまり詳しくないのでアドバイスいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
1年間アルバイトで金融機関に勤めました。
時給が750円と子供の体調不良などの理由で欠勤が多かったことから離職半年前の平均月収は5万
あるかないかというところです。
失業保険受給期間中は夫の扶養には入れないということだったのですが、現在妊娠中で仕事はしたくても見つからないという現状です。
こういう場合、国保・国民年金を自分で手続きして失業保険をもらうのがいいのか、失業保険をもらわずすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのか迷っています。
上記文面で述べた通り収入はわずかだったので失業保険はあまりもらえないのではないかと思っています。
こういうことはあまり詳しくないのでアドバイスいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
あなたの所得が103万円ならご主人の税金面での扶養に入れますし
社会保険上の扶養にも入れます
ただし、税金面での扶養には失業保険は関係ないですが
社会保険上の扶養には失業保険も入れた所得が130万を超えると入れなくなります。
月にすると103333円以上の失業保険をもらうのなら
自分で国民健康保険と国民年金を失業保険をもらう期間だけかけることになります。
社会保険上の扶養にも入れます
ただし、税金面での扶養には失業保険は関係ないですが
社会保険上の扶養には失業保険も入れた所得が130万を超えると入れなくなります。
月にすると103333円以上の失業保険をもらうのなら
自分で国民健康保険と国民年金を失業保険をもらう期間だけかけることになります。
失業保険と傷病手当金について
退職し、ここで様々な事を勉強させて頂いています。
勉強している間に、またひとつ疑問な点がありましたので
質問させて下さい。私は現在うつ状態の診断書を貰い、
退職しました。そこで、これから傷病手当金を受給すべく、
申請を行いたいと思います。
その為には職場でその旨を伝え、医師に書類を
書いて頂かなければならないということが分かったのですが、
その間にはきっと時間も掛かることと思います。
また、医師の意見で、受給はできない、という
結果になることも想定されます。
(うつ状態で1週間の療養が必要、という診断書が出たのみです。
これでは軽過ぎるのではないでしょうか・・・
勿論今も通院治療中ではありますが。)
傷病手当が受給できなかった場合、
失業保険を受給しなければなりません。
その為に、失業保険受給期間の延長の手続きを
早めに行っておいた方が妥当でしょうか。
傷病手当金の手続きをしている間に
延長手続きの期限が過ぎてしまっては、今度は失業保険が
受給出来なくなってしまいますよね?
質問ばかりしてしまいすみません。
本当に不安で不安で。引き続き、詳しい方よろしくお願い致します。
退職し、ここで様々な事を勉強させて頂いています。
勉強している間に、またひとつ疑問な点がありましたので
質問させて下さい。私は現在うつ状態の診断書を貰い、
退職しました。そこで、これから傷病手当金を受給すべく、
申請を行いたいと思います。
その為には職場でその旨を伝え、医師に書類を
書いて頂かなければならないということが分かったのですが、
その間にはきっと時間も掛かることと思います。
また、医師の意見で、受給はできない、という
結果になることも想定されます。
(うつ状態で1週間の療養が必要、という診断書が出たのみです。
これでは軽過ぎるのではないでしょうか・・・
勿論今も通院治療中ではありますが。)
傷病手当が受給できなかった場合、
失業保険を受給しなければなりません。
その為に、失業保険受給期間の延長の手続きを
早めに行っておいた方が妥当でしょうか。
傷病手当金の手続きをしている間に
延長手続きの期限が過ぎてしまっては、今度は失業保険が
受給出来なくなってしまいますよね?
質問ばかりしてしまいすみません。
本当に不安で不安で。引き続き、詳しい方よろしくお願い致します。
すでに退職している場合、傷病手当の受給できません。
退職の理由にもよりますが、
診断書が1週間の療養では、退職理由にもならないと思いますが・・・。
なお、失業給付は必ずもらわねばならないのではありません。
いつでも就業できる状態にある者が
就業を希望している状態であるが失業中の場合のみ申請できます。
まだ通院中で働く意思のない人は申請できません。
退職の理由にもよりますが、
診断書が1週間の療養では、退職理由にもならないと思いますが・・・。
なお、失業給付は必ずもらわねばならないのではありません。
いつでも就業できる状態にある者が
就業を希望している状態であるが失業中の場合のみ申請できます。
まだ通院中で働く意思のない人は申請できません。
健康保険の切り替えについて
6月末で退職しました。
体調不良による退職で失業保険を貰いながら体調をみながら仕事を探す予定です。
親の扶養に入りたいと思っているのですが、14日以内に扶養に入る手続きを完了することは出来そうもありません。
(失業保険関係の書類も必要と言う事だったので待っているのですが届かず、失業保険の手続きも出来ません)
扶養に入る手続きも退職から14日以内にしなければいけないのでしょうか?
こういう場合は、いったん国民健康保険に加入した方がいいのでしょうか?
扶養の手続きをするまでは、国民健康保険に加入している事になっているというのをどこかで見たと思うのですが、そうなのでしょうか?もしそうなら、特に急がなくても大丈夫なのでしょうか?
後4日しかないので、どのようにすれば良いのかご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
6月末で退職しました。
体調不良による退職で失業保険を貰いながら体調をみながら仕事を探す予定です。
親の扶養に入りたいと思っているのですが、14日以内に扶養に入る手続きを完了することは出来そうもありません。
(失業保険関係の書類も必要と言う事だったので待っているのですが届かず、失業保険の手続きも出来ません)
扶養に入る手続きも退職から14日以内にしなければいけないのでしょうか?
こういう場合は、いったん国民健康保険に加入した方がいいのでしょうか?
扶養の手続きをするまでは、国民健康保険に加入している事になっているというのをどこかで見たと思うのですが、そうなのでしょうか?もしそうなら、特に急がなくても大丈夫なのでしょうか?
後4日しかないので、どのようにすれば良いのかご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
体調がすぐれない中、健康保険証が手元にないと不安ですよね。
さぞ、ご心配の事と思います。
扶養に入る手続きは退職後14日以内でなくても、大丈夫だと思いますよ。
離職票が手元に届いていないという事なので、他に退職日の証明となる物は会社から届いていないでしょうか?
社会保険の喪失証明書や、源泉徴収票など。。
退職後14日以内でないと、扶養に入れない健保というのは私は聞いた事がないのですが、多くの健保は失業保険の受給期間中は、扶養に入れないので、そこも含め、お父さん(お母さんだったらすいません。。)の健保に問い合わせをしてみれば、確実です。
退職日を証明できる物が手元になければ、どうすればいいのか等も確認された方がいいと思います。
結局、手続きが遅くなればなるほど、保険証の発行が遅くなりますので。。。
後、健保によって例えば7月15日に手続きをしても、6月30日に退職していれば、7月1日から有効の保険証を発行してくれるところもあれば、7月15日に受付したので、7月15日から有効の保険証を発行する健保もあります。
その場合は7月1日から7月14日までは国保等に加入するしかありません。
上記の内容で回答になっていれば、良いのですが。
さぞ、ご心配の事と思います。
扶養に入る手続きは退職後14日以内でなくても、大丈夫だと思いますよ。
離職票が手元に届いていないという事なので、他に退職日の証明となる物は会社から届いていないでしょうか?
社会保険の喪失証明書や、源泉徴収票など。。
退職後14日以内でないと、扶養に入れない健保というのは私は聞いた事がないのですが、多くの健保は失業保険の受給期間中は、扶養に入れないので、そこも含め、お父さん(お母さんだったらすいません。。)の健保に問い合わせをしてみれば、確実です。
退職日を証明できる物が手元になければ、どうすればいいのか等も確認された方がいいと思います。
結局、手続きが遅くなればなるほど、保険証の発行が遅くなりますので。。。
後、健保によって例えば7月15日に手続きをしても、6月30日に退職していれば、7月1日から有効の保険証を発行してくれるところもあれば、7月15日に受付したので、7月15日から有効の保険証を発行する健保もあります。
その場合は7月1日から7月14日までは国保等に加入するしかありません。
上記の内容で回答になっていれば、良いのですが。
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