失業保険給付中は主人の扶養に入ってはいけないということを知らず、給付終了後の今まで加入しているのですが、今回初めて主人の勤め先から指摘を受けました。
私は2005年末に結婚のため退職、2006年3月に結婚して扶養に入り、4月下旬から8月上旬まで失業給付金を受給していました。
手当日額は5000円を超えていました。
月に1~2度のペースで、現在も病院にも通っています。
それが今日になって主人の勤め先から指摘を受け、いま、とても困っています。
本来なら扶養から抜けて私自身が国保に入っていなければならないということで、2年間に受けた診療代を支払えと言われました。
しかし、結婚した後に雇用保険受給資格者証を主人の勤め先にも一度提出していますし、いまさらそんなことを言われるとは思いませんでした。

今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
また、主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
これからどうしたらいいのか??

いま、1度に色んなことがあり、かなり混乱しています。
どなたか、いいアドバイスをください。
宜しくお願いいたします。
〉結婚した後に雇用保険受給資格者証を主人の勤め先にも一度提出していますし、いまさらそんなことを言われるとは思いませんでした。
判定するのは保険者であって会社ではありませんので。

〉今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
保険者は、そういう手続きを取れ、と言っているんですけど?

健保が負担した医療費は、健保に払わなければなりませんよ。
被扶養者として健保に加入していなかったわけだから。

〉主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
給与の一部なんだから、ご主人の勤め先のルールによります。ここへの質問は無意味です。

〉その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
国民年金保険料もですね。

何の制度が適用されていて、その制度を担当しているのはどこなのか、ということをきちんと認識していないから混乱するんではないんですか?
退職後の健康保険について教えて下さい。
退職後の健康保険について教えて下さい。
今、夫は任意継続です。
私が会社を退職して、失業保険ももらわず、次の仕事が見つかるまでの少しの間、
夫の任意継続の扶養に入ることはできますか?
可能です。
任意継続であっても、被扶養者の制度は適用されます。
退職後に基本手当(失業手当)を受給しないのであれば、見込み年収額がゼロになりますから、ご主人の任意継続の健康保険の被扶養者になることができます。
質問です。

昨年10月に仕事を退職し、12月から主人の扶養となり、社会保険に加入しています。
今年、2月から失業保険を受給され5月で受給終了となります。
扶養のまま社会保険に加入していますが、ネットで失業保険受給
は国民保険に加入の義務があるとの検索結果がありました。
主人の会社からは特に何も聞かれることが無く社会保険に加入し、現在もそのままなのですが
大丈夫なのでしょうか?

また、5月から103万の扶養枠内で働く場合は、週20時間を超えず年間103万を超えなければ特に
規制は無いのでしょうか。
解答宜しくお願いします。
一般的には失業給付の日額が3612円以上だと健康保険の扶養に入れないと言われていますが、健保により対応はさまざまです。

金額に関わらず扶養を認めるとする健保もありますし、一切認めないとする健保もあります。

その点はご主人の健保に確認するしかありません。

年収103万未満に関しては、1月から12月までの期間で103万未満となるよう調整すればよろしいです。

「週20時間を超えず」というのは関係ありません。

「週20時間」以上の就労時間となる場合、雇用保険に加入する必要があるということです。

withpurara21さん
出産にあたり会社を退社します。
専業主婦になるのですが失業保険はでるのでしょうか?

また退職後6か月以内の出産なら出産手当金が出ると
聞いたことがあるのですがもらえるのでしょうか??

すみませんお願いします。
失業手当は、労働する意思と能力があるにも係らず職に就けない人に対して支給されるものです。労働する意思がなければ受給できません。

また、出産手当金に関して退職後6か月以内の出産なら支給される制度は、健康保険法の改正でなくなりました。

出産手当金の受給要件は、次の通りです。

①健康保険の被保険者が出産すること(任意継続被保険者に出産手当金の支給はありません)

②出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかったこと
4/15から失業保険を給付されていますが、7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
その後は旦那の扶養に入るのですが、国民年金と健康保健と住民税は何月から何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
1.住民税
“扶養”になっても関係なく、25年度の住民税全額を支払わなければなりません。

税の“扶養”(控除対象配偶者)は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も夫が支払う」という制度ではありません。
ご主人に掛かる税額が低くなる制度です。

また、25年度の住民税は、24年の所得に対するものです。
※さらにいうと、ご主人にとって、今年のあなたが“扶養”かどうかが確定するのは、今年が終わった時点です。


2.国民年金保険料と国民健康保険料/税
健保や年金の“扶養”でいられないのは、手当の支給開始日から、支給終了日(所定給付日数を消化しおわった日)までです。
現時点で支給終了日が未定である以上、答えようがないわけですが……。


仮に、7月30日までに支給が終了した場合
・国民年金保険料は、4月分~6月分を払います。
・国民健康保険料/税の計算上、加入月数は4月~6月の3ヶ月間ですが、市町村国保の場合、複雑です。
市町村国保の保険料/税は月額ではなく年額で、それを分割払いする形です。

例えば「今年度の額は何円で、それを10期(10回分割)で納付」という具合です。


7月30日までに脱退すると、年額は、3ヶ月分(12ヶ月間加入したときの額の1/4)になります。
その額と納付済みの額との精算になります。

10期での市町村なら、1期あたりの額は1.2ヶ月分ですから、第1期分しか納付していないのなら、加入3ヶ月に対して1.2ヶ月分しか納付していません。第2期まででも2.4ヶ月分です。
脱退後にも、差額を納付しなければなりません。


質問者さんは、基本手当(失業給付)を、「何ヶ月間支給されるもの」とか「連続○日間支給されるもの」と思ってませんか?
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給され、通算の支給日数が所定給付日数に達した時点で終了です。

毎日、認定→給付というのは現実的に無理なので、28日分をまとめてやっているだけです。

〉7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
結果として失業していた日に対して支給されるのですから、現時点では「このまま行けばそうなる」という見こみでしかありません。
<結婚に伴う彼女の退職と入籍のタイミングについて>

結婚に伴い、彼女が現在の職場を退職することになりました。
入籍と、退職のタイミングを考えているんですが、
健康保険や退職金、失業保険などで
最適なタイミングはいつなのか考えています。。。

現在の条件としては、
・私と彼女の年齢は27歳
・彼女は4月末で勤続が5年経過します
・私と彼女の勤務先には健康保険組合があります。
・彼女現在の年収は300万円程です

今のところ、

・退職金の関係で勤続5年超となる5月中に退職

・失業保険の受給のために、彼女の保険は現在の
勤務先の任意継続被保険に加入

・失業保険を受給

・失業保険の受給終了後、私の健康保険の
扶養家族となる

と、いうのがいいのかなと思うんでうが、イマイチ詳細が
わかりません。

・失業保険を受給することのデメリット

・失業保険受給中の任意継続被保険者の保険料が
どのくらいになるのか、また国民健康保険の方が
保険料が安いのか そもそも保険料はどこで
調べればわかるのか

・その他何かお気づきのことがあれば教えてください。


長々と失礼しました。よろしくお願い致します。
結婚による退職ですが、1日の往復通勤時間が4時間超になりますと、特定理由離職者になり、失業給付金の給付制限期間の3ヶ月はなくなります・・これは無いとしましょう。
経済的な面からは、失業給付金において、保険上の扶養になれない期間は給付制限期間後の90日(自己都合退職は90日が多いので仮定)ですので、退職後即、御主人の扶養に入り、給付中は外れる方が多いですよ(失業給付基本日額は3611円以下なら扶養のまま給付出来ますが)。

その作業が面倒なら、国保になります、任意継続は扶養になるためでは脱退出来ません、保険料を払わなければ、自然に失効し、国保になりますが。
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