失業保険など今後の手続きについて
教えて下さい。
現在通算6か月以上社会保険(はけんぽ)に加入している派遣社員です。

8月初旬にの妊娠の発覚後、医師の診断により、14日ほど安静を要し会社を欠勤していました。
会社からは今後のことを考えると契約の継続はできないということを言われてしまい、自宅療養中に契約終了となってしまいました。
妊娠してもぎりぎりまで働くつもりでいたので、急な契約解除により予定が狂ってしまい、かなり損をするような気がしています。
今後するべき手続きを教えていただきたいです。

●今年1月からの収入は138万円未満になります。主人の扶養に入るには130万未満ということでした。この場合、国民健康保険、国民年金への加入しか方法はないということでしょうか。その場合、収入の手取りはだいぶマイナスになってしまうということでしょうか。
●職業安定所への申請は必要でしょうか?妊娠中は失業手当給付金は受け取れないと思いますが申請をしておいて出産後に受給開始という手続きをしておけばよいのでしょうか?

今心配な点は上記の通りなのですが、自分なりに調べてみましたが、このような事に知識が薄いので
他にこうしておいたほうがいいなどのアドバイスがあれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
>主人の扶養に入るには130万未満ということでした
この場合の130万円とは、奥さまが働いていて収入を得ている場合です。退職されて現在収入が無いのですから、「被扶養者」の認定を受けることはできます。これまで(8月まで)の収入が含まれることはありません。

>申請をしておいて出産後に受給開始
「受給延長」の手続きをしてください。働ける状態になってから受給することができます。
現在16週間目の妊婦です、失業保険保険について教えて下さい。
切迫流産で急に最低でも4週間の入院といことになりました。元々退職予定でしたが働ける状況ではなくなり近々退職になると思いま
す。私の場合特定理由離職者となるのでしょうか?手続きは絶対安静でもできますか?よろしくお願いします。
まず、基本的に、働けない状況であれば失業手当はもらえません。

病気で退職または妊娠出産で退職のいずれかで自己都合退職することになると思いますので
退職後1ヶ月経過してもまだ働けない状況が継続していれば、雇用保険の受給期間延長申請をします。この申請は入院中などであればご主人に代理で提出してもらうなどは可能です。郵送でできるかどうかはハローワークに確認してみてください。
その後、働けるようになったとき(産後であれば8週間以降)に求職のための手続きを行いますとその日から失業手当を受給できるようになります。病気退職であれば働ける旨の診断書が必要となります。

詳しくはハローワークに電話する等してみてください。


ですけど、まだ16週ですのでできるなら会社には在籍して、健保から傷病手当金、その後出産手当金をもらえるほうがいいかと思いますので会社ともう一度ご相談ください。お金的にかなり違ってきますので。失業手当自体は延長しますと退職後4年までの期間(貰える金額は変わりません)受給できますので・・・・
失業保険受給中で妊娠してしまいました。
昨年平成18年8月に自己都合により退職をして平成19年1月より失業保険を受給している者です。来月平成19年3月で失業保険の受給が終了するのですが妊娠した様子です。
この場合次回認定日が平成19年2月28日なのですがこの時に妊娠したことを伝えた方がいいのかもしくは最後の平成19年3月の受給の時に申請した方がいいのかどちらがいいでしょうか?
本当は妊娠が判明した時点で申請した方が良いと思うのですが一番自分にとってプラスになる方法で受給を受けたいので一番ベストな申請時期を教えて下さい。
妊娠していても求職の意思があるのなら、今のまま黙っていてかまいません。
仮に「妊娠したのでしばらくは求職できません」と職安で言ったとしても、
失業給付を支給される時期が出産後の求職できる状態になる時期まで
延長できるようになるだけで、今受給している権利が消滅したり額が減ったり
するわけではありません。

簡単に言えば、
3月に失業給付を受給できるか、出産後に求職を始めたときにもらえるかの
違いだけで、どちらを選択しても+にもマイナスにもなりませんよ
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